失業保険について。

仕事上のストレスから体調を崩してしまい、8月付で退職しようと考えています。

少し休養をおいてから、改めて仕事に就きたいと考えているのですが、失業保険を申請する際についての質問がございます。

1、体調不良の、具体的な証明がないと、保険はおりないのでしょうか?
2、理由によって、保険が下りる期間はかわるのでしょうか?

無知ですみません。又、過去に似た質問がありましたらすみません…。

どうぞ、よろしくお願い致しますm(__)m
失業保険は、働ける程度に健康で働く意欲が有るにも拘らず仕事が見つからない人に給付するものですので、体調不良で働けない人が受けられるものではありません。
したがって、1のご質問は具体的証明の有無に関わらず、給付金を受ける理由としては成立しません。
当然、2のご質問も意味をなしておりません。
体調不良で働かずに収入を得ようとする場合に利用できるのは、体調不良の原因が業務に関わる場合、労災認定を受けることができれば休業補償を受けることができます。
その場合は、診断書が必要になりますし、病気と業務との因果関係が認められることが必要です。
雇用保険について質問させていただきます。
私は大学生でコンビニアルバイターです。(会社に二年間勤務しました。(現在も勤務中)、父の扶養で年間102万円の収入で一日6から8時間、週4から5日、
月収8から9万円です。現在から1年半以上は同じバイト先で働くつもりです。しかし、会社が今まで私を雇用保険にいれていなかったのです。無知だった私も悪いですが。
1、会社が私に黙って雇用保険を外したり、黙って加入しなかった場合違法ですか?
2、今からでも加入したほうが良いとおもいますか?
3、もし、今まで雇用保険に加入していて、上記の内容で二年間勤務したあとで退職したら失業保険適用金額や退職金みたいな金額はいくらくらい貰えていたのですか?

私が雇用保険の内容を勘違いしていたら、すみません。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
「学生アルバイト 雇用保険」で検索すると解説しているサイトも多いのですが…

1学生アルバイトは雇用保険加入?
雇用保険は「週20時間以上」の勤務で強制加入となります。
でも、「学生」の場合、加入させなくていい場合があります。
それが「昼間部に通う学生」です。

雇用保険の目的は「失業時のサポートと就職促進」にあり、適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」です。
学生さんの本分はもちろん学業なので、「アルバイトしている=安定した職に就いている」ではないんですね。
ただし昼間部の学生さんでも例外があって、卒業見込みがあり、卒業後もその会社に就職する事が決まっている場合、加入できる事もあります。

なので相談者さんが「昼間部学生」で「卒業後の就職先でない」場合、雇用保険に加入していなくても違反ではありません。


2上の「加入しなくてもいい」条件を満たしている場合、入れません


3そもそも雇用保険って?
何らかの理由で職を失った場合、失業給付が受けられる制度です(受給には諸条件あり)
失業給付は「働けるけれど職を失い、現在求職中」の人のサポートが目的です。
本業が他にある人(学生さんの場合は学業)、専業主婦になるなど就業する意思が無い人、傷病の療養や出産育児、介護など就職できない方は給付が受けられません(療養・出産育児介護など一部理由は受給権の時効を伸ばしておき、就職できるようになったら受給できる事もできます)

ここでちょっと話がそれますが「雇用保険の役割」
失業だけでなく、「育児休業中で収入がない」「介護のために休職して収入がない」場合の手当もあります。
また「就職促進」の意味合いから教育訓練給付などもあります。

支給金額はどうやって決めるのか?
失業給付は「基本日額」×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から算出します。
日数は加入年数・退職理由・年齢で違います。


退職金は「会社が個々でもうけている制度」です。
法的な義務は無いので、就業規則次第です。アルバイト・パートはなし、という所は珍しくありません。
最初に交わした契約書に、退職金についての明記はありませんか?
介護職員基礎研修の職業訓練(求職者支援訓練)を受けようと思っているのですが、
今日ハローワークで話を聞くと
私は今月末で退職の予定なので、雇用保険受給資格者となり
職業訓練受講給付
金を受給することができないとのことでした。

訓練はこの3月から約6ヶ月間で、
途中から失業保険を受給できるようになると思うのですが
それまでは収入が無い為、アルバイトをしたいと考えています。

この場合、アルバイトの時間や収入の制限などはあるのでしょうか?


私の足りない頭では理解できてなかったり 勘違いしてる部分が多々あるかと思いますが
回答お願いします(>_<) ○°
訓練は3月からなのですね?であれば、3月までは普通にアルバイトが可能です。雇用保険の待機期間になり、この間は雇用保険を受給していないわけですから特に収入や時間の制限はありません。

そして、訓練が開始されると待機期間がなくなり雇用保険の受給が始まります。あなたの雇用保険の支給期間にもよりますが、仮に6ヶ月もないものであっても訓練終了までは延長されます。

ですから、基本的にこの期間はアルバイトの必要性はないかと思いますが、収入面でアルバイトをしないと厳しいのであれば、時間や金額に制限があります。このあたりは実際にハローワークに問い合わせたほうが確実でしょう。

ちなみに上記は公共職業訓練、いわゆる雇用保険の被保険者対象の訓練のお話で、これまで雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に通われた方の実例を知らないので、おそらく大丈夫だとは思いますがそちらでも該当するかは不明です。そもそも、求職者支援訓練は雇用保険がない方を対象とした訓練ですので、特別な事情(類似する訓練が公共職業訓練にはない、など)がない限り受講できませんので、こちらも併せてご確認されたほうがよいかと思います。

付け加えると、そうした雇用保険のない方で、同じく生計を共にする者などに十分な収入がないなど、訓練を受講すると生活ができなくなる方を対象として支給されるのが職業訓練受講給付金ですので、雇用保険と同時に支給を受けることはできません。
退職後の手続きについて教えてください!
6月末に12年勤めた会社を退職します。不妊治療をしており、仕事との両立が難しくなったため、一度フルタイムの仕事は辞めようと思ったからです。

ートや時短の仕事ならやりたいと思っているので、失業保険はもらおうと思っています。
旦那さんの扶養に入りながら、失業保険をもらうのは難しいですか?
健康保険もどのようにしたら良いですか?
任意継続のメリットなども良くわかりません。
分かりやすくアドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
失業保険(雇用保険の基本手当)の手続きにハローワークに出向いたとき、扶養されているかどうかを問われることはありませんから、失業保険をもらう上で扶養されているかどうかは考慮する必要はありません。
ただし、失業保険の額が余り多いと失業保険を受給している間は、ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合があります。
失業保険の支給額が多くてご主人の健康保険の被扶養者となれない期間は、健康保険の任意継続被保険者になるか市役所で国民健康保険に加入するかの選択になります。
病院の窓口での3割負担はどちらも同じなので、早い話が、保険料の安いほうにするということになります。
任意継続した場合の健康保険の保険料の額については、会社の総務(給与)担当者に確認してもらい、国民健康保険料については、市役所に出向いて金額を確認します。
なお、失業保険受給中にご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご主人の加入している協会(組合)健保に確認するのが良いでしょう。
質問です。
派遣社員をしていましたが、
10/31をもって契約満了となり
会社都合で退職いたしました。

11/7に離職票をハローワークへ提出し、
7日間の待機期間の後、12/6が初回認定日となりました。

12/1から仕事をはじめられそうなのですが、仮に始めた場合、
11/14~11/30までの16日間の雇用保険の給付が受けられると思います。


これを受けないほうがよいか、受けてもデメリットがないかが質問です。

次の仕事は給料日のシメ日が月末で、支払いが翌月25日のため、
12/1から勤務しても最初の給料日は1/25ということになります。

11月は労働していないため、12月は収入がありません。

これでは1月25日まで生活するのが困難なので、
16日分の雇用保険を受け取れるなら受け取りたいと思っております。


しかし、受け取った場合においてデメリットがないか不安です。
たとえば次の仕事で、半年以内に解雇された場合、
失業保険は受け取ることが出来るのでしょうか?

たとえば今受給資格のある90日から、受け取った16日分を差し引いた74日分を
その時点から受け取ることができるのでしょうか。

雇用保険を受けるべきか、受けない手続きをとるべきか、
皆様の知恵をお借りしたいです。
雇用保険受給手続きをして、受給対象期間に入っている以上、すでに受けないという選択肢は無いはずです。
11月30日までの基本手当を受給して、12月1日から働きましょう。

再就職がうまくいけば、再就職手当の申請もできますし、
再就職がうまくいかなかった場合は、働いた期間分ズレて、再び雇用保険受給できます。
それぞれの申請が可能な期間等を、再就職する前にハローワークで相談して確認した方がいいと思いますよ。
妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
延長申請をしましょう。

延長申請をすれば最大四年まで引き延ばせます。

退職後一カ月経過してからでないと手続きが出来ないので、一カ月経過したら離職票、印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行ってください。ちなみに退社してから一カ月後からでないと申請は出来ませんが、その日から一か月が申請期限なのでお忘れなく。
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