傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
「傷病手当」と「傷病手当金」とは別の制度です。ご注意を。

捕らぬタヌキの皮算用してます。

例えば、受給開始から1年6ヶ月の日が4月15日だとして、労務不能かどうかは事後の判断だから、4月15日以降に受診して初めて
前回の受診日から4月15日までの状態の判断がしてもらえます。
その際に「回復しているから前回の受診日の翌日以降については労務不能とは判断できない」と言われたら、その間の傷病手当金は受けられません。


・再就職できる状態でないのなら、失業給付はでません。
会社が、(診断書をつけて)届け出をし、離職票に「○○病と平成○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職」などと書いてくれれば、職安も体調不良による離職と認定してくれますが、そうでない場合は、あなたの方から証明しなければなりません。

あなたが離職理由を「傷病のため」として給付制限なしの扱いにしてもらいたいのなら、離職時点では再就職不能であったことを職安に認めてもらった上で、再就職可能になってからその旨の証明書を出して支給を開始してもらう、ということになります。


・〉一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がないだけです。
実際の支給は、4週に1度の認定日で失業した日の認定を受けた後です。


・そもそも「体調不良」は「自己都合」です。
「正当な理由のある自己都合」ですが。
パートの失業保険について教えてください!私はA社にてH19.12月より正社員として働き、H20.7月3日~H20.10月1日まで産前後休。H20.10月2日~H22.3月31日まで育児休暇取得しました
その後、同会社A社にてH22.4月1日~H23.3月31日までパートに切り替え夫の扶養に入り、働きました。
その後、他会社B社にてパート(夫扶養)H23.4月25日~H23.10月31まで働き、出産のためた退職予定です。
その間雇用保険に加入。もちろん失業保険等は貰っていません。

第一子を保育園に預けている関係上実家の会社の事務員としてすぐ働くことは可能なんですが、雇用保険を貰う事(貰わない方がいいのか?)などをひっくるめて、どのタイミングで働いたらよいのかわかりません。。。

保育園には第一子の滞在をお願いしたい事も伝えてあり、働き口もあるという事は伝えてありますが、雇用保険絡みになると園長先生もわからないと思いましたので、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします!!
雇用保険は規定期間支払っていれば何度でも受給できます、例えば5年くらい前に貰っていたとして就職して今半年かな。
雇用保険払っていれば再び失業したとき最初からもらえるんだけど、失業保険は無職で働ける状態にあり就職活動してる人だけが対象。

出産となると働ける状態とはみなされずに、特定受給資格者となります、この場合受給期間延長手続きが必要となってきます。

で、失業受給申請は有効期限あって失業してから1年です、この間に申請しないと失効(受給中に経過しても残り支給日数も
失効)。
失業保険についての質問です。
9月30日付で1年9ヶ月勤務していた派遣会社を「会社都合」で退職することになりました。
副業で時々イラストを描いていますが、イラストの月々の利益は1~2万円ほどです。
毎年確定申告もしています。
わずかでもイラストの仕事の収入があると、失業保険はもらえないのでしょうか?
イラストを描く日がどのくらいの仕事量なのかによって違ってきます。

1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。

1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。

減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。

計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給
失業保険について。出産の為3月20日で退職します。予定日は4月16日です。退職後、給付延長の手続きをして、
産後働ける状態(8週間)になったら受給の手続きをしようかと思います。その場合でも3ヶ月の待機はあるのでしょうか?無かったよと言う話も聞いたのですが……出産手当、失業保険の受給中は旦那さんの扶養に入れないので、待機が無いなら入らないままで失業保険を貰い終わったら扶養に入ろうと考えています。

それと、ハローワークに行って居る間は一時保育か託児所または親に子供を預ける予定なんですが…万が一預けられない場合は一緒に連れて行く事は可能なのでしょうか…
長々と質問してしまい、申し訳ございませんが詳しい方が居ましたらよろしくお願いします
受給延長の手続きをしてから3ヶ月+7日以降に受給手続きをすれば、待機期間は無しで手続きから約1ヶ月後から支給が始まります。

ハローワークへ赤ちゃんを連れて行く事には問題ありませんが、不特定多数の人が出入りする場所なので、赤ちゃんが風邪などに感染しないように注意してあげてください。
失業保険と職業訓練について
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?

また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。

そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?

詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・

初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
在職中に雇用保険に加入していたという方は、職を離れた場合には失業給付を受けられますが、雇用保険に加入していなかった方は、職業訓練を受けている期間中の生活保障がなかったため、訓練受講を奨励するために「訓練・生活支援給付金」という別枠の給付金を受けられる制度が発足しました。

経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。

職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。

そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。

ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。

しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。


なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。

ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
妊娠したために退職した場合の離職理由について
先日、妊娠のために退職しました。
派遣で働いていたのですが(1年半)、早産の危険があるために派遣の契約期間を
1ヶ月繰り上げて退職しました。
そのため、離職証明書の離職理由に
「一身上の都合(期間途中終了)」とかかれています。
こうした場合でも失業保険の手続きに問題はありませんか?
産後落ち着いたら働く予定なので、失業手当の受給期間を延長する予定です。
どなたか教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
離職後何日か以内に失業保険の手続きに行ったら、『一身上の都合』と記入されていても
職員に『すぐ仕事さがせますか?』と聞かれるので、その時に妊娠の為の辞職だという旨伝えたら
受給延長されますので、『一身上の都合』と記入されていても問題ないです。
私もまったく同じようにしました。

↓の方へ 何が違法なのかよくわかりません。???????
ちゃんとハローワークの指導の下、手続きをし(受給延長)出産後、実家近くで働くことを考え
就職活動(専門学校受験含む)もしましたが結局決まらず失業保険を三ヶ月受給しました。
私は何も違法なことはしていませんので...ハローワークはそれほど甘くないですから!
質問者様、まずはハローワークで妊娠の旨を伝え、最初の回答どおり受給延長申請して
くだいね。出産後にまたハローワークに出向いて指導を仰いでくださいね!
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