妊娠9週の妊婦です。
現在働いているのですが、産休について会社に
聞くと曖昧な返事ばかりで、実は産休をとった例が今までない事が分かりました。1日立ち仕事なので、先日女性の上司に報告
した所、いつまで続けるのか聞かれました。妊娠してるからと言って仕事は仕事だから軽作業にとかは出来ない。と言われました。かなり上司が精神的にきつい職場なので、無理して産休とれるまで頑張るか、金銭的にきついので今辞めて失業保険の申請しつつ短時間の仕事を探すか悩んでます。
産休をとる方がメリットはあるのでしょうか?産休中に出る金額は、お給料の額で違うと聞きましたが大体何%ぐらいでるのか教えて頂きたいです。
長々と失礼しました。よろしくお願いしますm(__)m
こんにちは、まずは作業内容ですが、法律では、妊婦が申し出た場合は、軽作業に転換させなければなりません。が、新しく業務を作ってまでは対応しなくても良いことになっているので、上司がそのような分かり合えない相手だと難しいですね。

失業保険は離職前二年間に被保険者期間が12ヶ月ある必要があります。離職前六ヶ月の賃金を180で割ったものが賃金日額となり、これを金額によって表わけされ、だいたい日額の50%から80%に、年齢によって決められた日数をかけたものが支給されます。受給中に、働いて収入があると減額されます。

育児休業給付金は、子が一歳に満たない間支給されます。基本は、賃金日額の40%ですが、当分50%です。

どちらが得かというのも主婦になると考えがちですが、まずは元気な赤ちゃんを生むことを考えてはどうでしょう?軽作業に変えてもらえないなら、身体に負担がかかるのではないですか?

ほかには出産一時金が健康保険から出ます。そちらは、妊娠四ヶ月、85日以上の出産で出ます。39万で、産科医療補償制度に加入している病院なら、三万加算されます。出産手当金が、出産以前42日から、出産後56日まで働かなかった期間出ます。これは、賃金日額とは少し違いますが、標準報酬日額の3分の2出ます。

ややこしいですし、ここでは簡単にしか書けないので、失業保険や育児休業給付については、ハローワークに聞いてみてくださいね。
妊娠中の失業保険について質問です。
色々なサイトを見ると混乱してしまって、いくつか質問をさせてください。
現在妊娠3か月目です。
4月末で現在の会社を退社します。
出産するまでは正直なところ、正社員での転職は考えておりません。

まず、失業手当は3か月間の待期期間を超えれば、3回支給があるのでしょうか?
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば受給できるのでしょうか。
「受給期間の延長」という言葉をよく目にするのですが、出来るのであれば、なるべく早く受給したいのです。

また、4月末で退社予定ですが、そのあとにその会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ金額は失業保険での受給額からカットされるのでしょうか。

最後に、主人の健康保険に加入したいのですが、やはり失業保険を受給する場合は不可能なのでしょうか。


教えてください。
まず、失業手当は3か月間の給付制限期間を超えれば、
給付日数が90日分なら4回程度支給があるでしょう。
28日に1回支給されます。最初の認定日と最後の認定日
は28日分より少なく、端数が支給されるでしょう。
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば
受給できます。
会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ
金額は失業保険での受給額からカットされる場合があります。
但し、給付制限期間中のパートはカットされません。
一度パートを始める前に、離職票をハローワークに持参し
雇用保険受給の申請をした日を含め、この待期期間に働いて
いると、もらえません。
貴方の平均賃金はおそらく世間の標準程度はあるとお見受け
しましたので、給付日数期間は被扶養から外れます。しかし、
給付制限期間中は外れません。
失業保険の受け取り(?)について
失業保険の受け取り(?)について
退職後は失業保険を適用してある程度の期間いくらかを受け取れると聞きました。
どの様に申請等をすれば受け取ることが出来ますか?
そもそも受け取れる対象者はどの様な人なのでしょうか。

少し調べたところ、ハローワークで受け付けているらしいことはわかったのですが
状況的にどこのハローワークへ行けば良いのかもわかりません。

↓私の状況
・新卒正社員採用で2年間(2011年4月時点)勤め、4月いっぱいで退職(4月15日締め)
・退職理由は結婚(都合により入籍日は未定、現在は婚約期間中です)
・出社は3月末までで、4月1日~15日は有給消化
・現在は東京都在住ですが、有給消化中に引越しをし、4月初めには地方へ
・入籍日が未定なので、彼の扶養にすぐ入るかどうかがわからない(たぶん数カ月は入らない)
・退職後はアルバイトをしながら就職活動予定(扶養に入るかどうかで専業orパートになるかも)


よろしくお願いします。
雇用保険受給は自己都合退職なら12ヶ月、会社都合や特定理由のある場合は6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
あなたの場合はこの条件を満たしているようですから資格はあります。
で、申請するハローワークは住所を管轄するところになりますから引越しされたあとにしたほうがいいでしょう。
普通、結婚しただけなら自己都合退職になるのですが、結婚によって通勤が困難になったことにより退職した場合は、正当な理由がある自己都合退職者として「特定理由離職者」としてHWから認められれば会社都合退職と同様に優遇された支給が受けられます。
また、雇用保険を受給している期間は健康保険は夫の扶養に入れない場合があります。それは基本手当日額が3612円以上ある場合です。その場合は国民健康保険に加入しなければならなくなります。
最後に、受給中はアルバイトはできますが規制がありますのでハローワークに確認してください。また、必ず申告しないと不正受給になって発覚すると大きなペナルティーがありますので注意してください。
失業保険について
今月末で職場を自主退職します。暫くは常勤にはつかないつもりです。
専門職なので派遣という形でもそれなりの給料が貰えますが、働かずにいま失業保険を受給した方が得策でしょうか?
損得は、個人の価値観ですので、一概にはいえません。

教科書的に答えれば、

「就職活動頑張ってますが、なかなか決まらず厳しいです。その間の生活を保障しましょう」

これが失業保険です。本来、損得で考えるものではないんですよね。

…しかし、背に腹は替えられません。貰えるものならば、とゆうことで以下です。


失業保険がいくら貰えるのかは、雇用保険加入年数や、前職の賃金、年齢によっても変わります。(だいたい以前の給料の五割~七割)

貴方様の貰える手当がいくらかわかりませんが、仮に、前職の給料が
「30万円」だったとし、

失業保険が
「18万円」だったとしましょう。

①転職して、がっつり働いて「30万円」稼ぐ方が「得」。

②全く働けなくても、「18万円」貰えるから「得」


ちなみに、自己都合退職ですと、給付制限がありますので、実際に支給されるのは、離職票提出日より約4ヶ月後です。
今月末に退職されるなら、早くて、11月中旬頃からの受給になります。

その他、様々条件ありますが、早期就職すると「再就職手当」が貰えますよ。

いかがでしょうか?どちらが得でしょうか。貴方様のお考えです。

以上、ご参考までに。
失業保険について教えてください
今年、会社をやめる予定です。

会社を退職した1年後ぐらいに飲食業の経営を始めようと思っているのですが、その飲食業をはじめるまでは、失業保険でお金をもらえるのでしょうか?
自己都合退職の場合、離職の日から遡って2年以内に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば受給資格者になれます。
基本手当を受給するのに必要な「失業」の定義ですが、働く意思と能力があること、つまり傷病のない健康な状態で求職活動をして4週間毎にハローワークから失業の認定を受けなければなりません。
退職時の保険料等、金額について
①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
ちなみに給与支払は当月25日の前倒し払いです。
翌月分も徴収されたという認識でいいのでしょうか。

②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?

明日退職なので、解答を急ぎでくれた方BAに250コインです。
何卒宜しくお願い致します。
>①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?

社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから退職月は翌月がないので当月分と前月分の2か月分引かれます。

>②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと病気やけがの場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
ただこれは半年あるいは1年という長期に渡る場合であって、1か月程度であれば手続きを遅らせるだけでいいでしょう。
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