失業手当について教えてください。一月いっぱいで会社都合(人件削減)で会社を辞める事になりました。月々3ヶ月間〔2.3.4月〕なのでの25万位(基本給分)の収入が入ります。
その収入は会社側(社長)が「やめてもらって申し訳ない条件としてそれだけは払う」との事で貰えるものです。会社で働いてもらう所得ではないんです退職金はまた別として出るので退職金の代わりではないんです。あと離職表も貰いました。この場合失業保険の手続きしたら毎月貰えるのでしょうか?
その収入は会社側(社長)が「やめてもらって申し訳ない条件としてそれだけは払う」との事で貰えるものです。会社で働いてもらう所得ではないんです退職金はまた別として出るので退職金の代わりではないんです。あと離職表も貰いました。この場合失業保険の手続きしたら毎月貰えるのでしょうか?
貴方が失業していて、なお働く気があれば、離職前の1年間に通算して6ケ月以上の雇用保険に加入していた期間がある場合は、退職後に支払われる金額や物とは関係なく雇用保険うけられます
ただし離職理由が解雇、倒産等に該当していることとします
※基本手当は28日ごとの支給です
ただし離職理由が解雇、倒産等に該当していることとします
※基本手当は28日ごとの支給です
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
失業保険の受給期間延長について
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。
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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
失業保険給付中の扶養
3月末で会社を、会社都合で退職します。
4月8日前後に離職票が届く予定なので、届いたらハローワークにいて、求職と失業保険給付の申請をする予定です。
4月から
は、親族の扶養に入る予定で、再就職先が決まったら扶養から外れます。
そこで、質問なんですが、4月8日にハローワークに行って失業給付を出し、待機期間が7日間あって、そこからさらに一ヶ月後、5月15日前後に失業が認定されたら失業手当が出るということですよね?
この場合は、4月中は扶養に入ることは可能ですか?
4月15日、23日に歯医者に行く予定があるのですが、失業保険を給付中は扶養に入れないと聞いたことがあります。
失業保険給付中というのは、失業保険が給付された月ということですか?
私の場合だと5月は扶養に入れないけど、4月は扶養に入れるってことですか?
どなたか教えてください。
3月末で会社を、会社都合で退職します。
4月8日前後に離職票が届く予定なので、届いたらハローワークにいて、求職と失業保険給付の申請をする予定です。
4月から
は、親族の扶養に入る予定で、再就職先が決まったら扶養から外れます。
そこで、質問なんですが、4月8日にハローワークに行って失業給付を出し、待機期間が7日間あって、そこからさらに一ヶ月後、5月15日前後に失業が認定されたら失業手当が出るということですよね?
この場合は、4月中は扶養に入ることは可能ですか?
4月15日、23日に歯医者に行く予定があるのですが、失業保険を給付中は扶養に入れないと聞いたことがあります。
失業保険給付中というのは、失業保険が給付された月ということですか?
私の場合だと5月は扶養に入れないけど、4月は扶養に入れるってことですか?
どなたか教えてください。
失業給付を日額3612円以上もらうようになると、月収108,333円以上あるとみなされ、健康保険の被扶養者となれない場合があります。
フルタイムで働いておられたのなら日額3612円はまず超えるでしょう。
ただ、健保によっては失業給付の受給額に拘わらず被扶養者として認められる場合もあります。
まず、親族の健保に被扶養者要件を確認なさってください。
4月については健康保険の被扶養者となることは可能だと思われますが、5月以降認められないとすると、また資格喪失しなければならなくなります。
先に親族の健保に被扶養者要件を確認して健康保険の扶養に入れないことがわかったら、4月1日から国民健康保険に加入されるとよろしいと思います。
yumekanaumadetyousenさん
フルタイムで働いておられたのなら日額3612円はまず超えるでしょう。
ただ、健保によっては失業給付の受給額に拘わらず被扶養者として認められる場合もあります。
まず、親族の健保に被扶養者要件を確認なさってください。
4月については健康保険の被扶養者となることは可能だと思われますが、5月以降認められないとすると、また資格喪失しなければならなくなります。
先に親族の健保に被扶養者要件を確認して健康保険の扶養に入れないことがわかったら、4月1日から国民健康保険に加入されるとよろしいと思います。
yumekanaumadetyousenさん
契約社員の離職票の離職区分について質問です
契約社員の契約満了でこの3月に退職した者です。契約期間は3年以上契約更新4回です。離職票について質問です。
離職区分に2Aと2Dと両方に○がついてます。これは正しいですか?
ちなみに、
⑦離職理由欄は
(3)労働契約期間満了による離職 にチェック
②上記(1)以外の労働者
(1回の契約期間 12箇月、 通算契約期間 60箇月、 契約更新回数 4回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意のー無 (更新又は延長しない旨の明示のー有))
(直前の契約更新時に雇い止通知のー有
労働者から契約の更新又は延長ーの希望に関する申出はなかった
になってて、下の具体的理由には「契約満了の為」となってます。
上記の 労働者から契約更新又は延長の希望に関する申出はなかった
も違います。本当は、「希望する旨の申出があった」なんです。
これは、失業保険の条件が変わってきますか?3年以上の契約社員だと、契約延長の意思のあるなし関係なく特定需給資格者になるんでしょうか。
でも離職区分には2Aと2D両方○がついてるんです。
しかもこれ、一度「一身上の都合」なんて書かれた離職票が先週送られてきて、一度本社に送り返して訂正してもらった分なんです。だからかなり不安で・・・。
ご存知の方、よろしくお願いします
契約社員の契約満了でこの3月に退職した者です。契約期間は3年以上契約更新4回です。離職票について質問です。
離職区分に2Aと2Dと両方に○がついてます。これは正しいですか?
ちなみに、
⑦離職理由欄は
(3)労働契約期間満了による離職 にチェック
②上記(1)以外の労働者
(1回の契約期間 12箇月、 通算契約期間 60箇月、 契約更新回数 4回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意のー無 (更新又は延長しない旨の明示のー有))
(直前の契約更新時に雇い止通知のー有
労働者から契約の更新又は延長ーの希望に関する申出はなかった
になってて、下の具体的理由には「契約満了の為」となってます。
上記の 労働者から契約更新又は延長の希望に関する申出はなかった
も違います。本当は、「希望する旨の申出があった」なんです。
これは、失業保険の条件が変わってきますか?3年以上の契約社員だと、契約延長の意思のあるなし関係なく特定需給資格者になるんでしょうか。
でも離職区分には2Aと2D両方○がついてるんです。
しかもこれ、一度「一身上の都合」なんて書かれた離職票が先週送られてきて、一度本社に送り返して訂正してもらった分なんです。だからかなり不安で・・・。
ご存知の方、よろしくお願いします
あの・・確認なのですが、希望する旨の申出があったというのは、あなたは更新または延長を希望していた、という意味でしょうか?
それであれば2Aとなると思います。
仮にあなたが更新を希望していなかったとしても、元々契約更新時の雇い止め通知があったわけですから、その場合は2Dとなるでしょう。(少なくとも4Dはあり得ません)
2Aか2Dかはあなたが手続きした際に窓口の担当者が判断する為、2つに○をしてあるのだと思います。
安定所で手続きの際に話をされればよいでしょう。
補足の補足
補足の質問については、あえて回答しませんでした。
あなたが希望していたのであれば、窓口でそうお答えになってください。
特定受給者になるかならないかは、結果論です。
特定受給者になるから、そちらの方を選ぶのですか?それは不正にもなりかねません。
きついことを言ってごめんなさいね。
あなたも先のことを考えると、どうなるのか知っておきたいと思われるのでしょうが、特定受給者になるかならないかは手続きの際に話をした結果決まるものです。そしてそれは事実でなくてはなりません。
ここで質問されて回答があったとしても、本当にそうなるかは分かりません。
窓口の方の判断で決まるからです。誰も責任は取れません。
特定受給者になると思っていて、実際そうでなかったらあなたは諦めが付かないのではないですか?
ならば、特定受給者にはならないかもと思って動いた方がよいと思います。
お仕事探し、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
それであれば2Aとなると思います。
仮にあなたが更新を希望していなかったとしても、元々契約更新時の雇い止め通知があったわけですから、その場合は2Dとなるでしょう。(少なくとも4Dはあり得ません)
2Aか2Dかはあなたが手続きした際に窓口の担当者が判断する為、2つに○をしてあるのだと思います。
安定所で手続きの際に話をされればよいでしょう。
補足の補足
補足の質問については、あえて回答しませんでした。
あなたが希望していたのであれば、窓口でそうお答えになってください。
特定受給者になるかならないかは、結果論です。
特定受給者になるから、そちらの方を選ぶのですか?それは不正にもなりかねません。
きついことを言ってごめんなさいね。
あなたも先のことを考えると、どうなるのか知っておきたいと思われるのでしょうが、特定受給者になるかならないかは手続きの際に話をした結果決まるものです。そしてそれは事実でなくてはなりません。
ここで質問されて回答があったとしても、本当にそうなるかは分かりません。
窓口の方の判断で決まるからです。誰も責任は取れません。
特定受給者になると思っていて、実際そうでなかったらあなたは諦めが付かないのではないですか?
ならば、特定受給者にはならないかもと思って動いた方がよいと思います。
お仕事探し、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
雇用保険受給中のアルバイト
雇用保険(失業保険)受給中のアルバイトについて教えて下さい。
当方、基本手当日額7,030円なのですが、減額されないようにするには月額幾らまでの収入にすればよいのでしょうか。
住宅ローン等もあり基本手当日額では生活出来そうもありません。また10月からの職業訓練にも通う予定なので、直ぐ就職は出来ない状況です。
雇用保険(失業保険)受給中のアルバイトについて教えて下さい。
当方、基本手当日額7,030円なのですが、減額されないようにするには月額幾らまでの収入にすればよいのでしょうか。
住宅ローン等もあり基本手当日額では生活出来そうもありません。また10月からの職業訓練にも通う予定なので、直ぐ就職は出来ない状況です。
「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば(内職扱い)OKです。
平均月収30万円(30歳)の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8000円+控除額1334円=9334円。
この9334円から基本手当日額7030円をひいた2304円までに内職日収を抑えれば平気だったと思います。
ちょっと計算式には自身はありません・・・
念のため、誰かの回答を待つか、ハローワークで聞いた方が良いと思います・・・
平均月収30万円(30歳)の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8000円+控除額1334円=9334円。
この9334円から基本手当日額7030円をひいた2304円までに内職日収を抑えれば平気だったと思います。
ちょっと計算式には自身はありません・・・
念のため、誰かの回答を待つか、ハローワークで聞いた方が良いと思います・・・
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