失業保険について教えてください
残り7日を残して再就職しましたがブラック会社でした。三ヶ月間の試用期間があり、あまり酷ければ辞めて再就職活動をしようと思ってますが残りの日数分は辞めた次の日からもらえる?
再離職して失業給付を受ける場合(受給資格が残っている場合)の給付制限は、

1.会社都合の場合は制限なし
2.自己都合の場合は1ヶ月の給付制限
3.再就職手当を受給後に再び離職した場合は2ヶ月の給付制限

となります。自己都合で辞める場合は1ヶ月の給付制限がつきます。

まず辞めた場合はハローワークで確認されたらよいと思います。
雇用保険受給中の仕事について質問です。
今月7月上旬に約3ヶ月の待機期間が終わり、初回受給金額をいただきました。
でもどうしても少しお金が欲しくて短期アルバイトなどをしたい気持ちになります。
派遣会社等に「失業保険受給中」だということを正直に伝えていいものか?
やはりだまって仕事をしないほうがよいのか。
仕事をしても、ハローワークの方にバレたらおしまいですよね。でも・・・

どなたか詳しいかたはいらっしゃいますか?
誰に聞いていいのかわからないのです。
認定日にハローワークに提出する用紙に、仕事をしたならその仕事内容や、もらった給与の額を書き込む欄がなかったでしょうか?
受給中でもその用紙に書いて申告すれば仕事をすることは可能だったと思いますよ。
ただし、その分失業保険の受給額は減ってしまったと思います(短期間の仕事の場合です)。
ですので、派遣会社等に受給中であることを伝えても問題ないのではないでしょうか。そもそも派遣会社に伝える必要があるのかなというきもします。ハローワークには申告が必要ですが…

それから、受給中に常用雇用の仕事が決まった場合には、その旨を伝えて受給が終わることになりますが、失業保険の残額がある場合には、就労奨励金みたいな感じで、残額のうちの何%かがもらえたと思います(申請が必要です)。
再就職手当の申請をした後、間もなく退社し、再び就職した場合の再就職手当について教えてください。
つい先日、8年働いた会社を自己都合で退職しました。
間もなく離職票が届き、失業登録に行くことになると思います。

そこで疑問なんですが、
失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、
再就職手当の申請をした後、
1ヶ月ほどでその会社を退職してしまったとします。

その場合、前の会社の分の雇用保険が
そのまま継続されるということは調べたんですが、
退職後すぐ、別の会社に勤務し始めた場合、
再就職手当はもらえるものなのでしょうか?


それと、自己都合による退職の場合、
失業保険の受給資格取得後1ヶ月は
ハローワークか民間の斡旋会社で求職しなければならないと聞きました。
もし、上で質問したケースでも再就職手当がもらえるとすると、
先に1ヶ月働いて退職し、それからすぐに求職する場合、
ハローワーク等以外でも構わないのでしょうか。


分かりづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
再就職手当の申請をして、しかし口座に振り込まれる前に退職してしまった場合、もともとの失業給付の権利がまるまる復活します。

その際、別の会社に入社する前にいち早く再離職の申し出をハローワークにされておくのがよく、その時間もないまま入社の運びとなってしまった場合、電話連絡等でハローワークに再就職手当の申請やり直しについての指示を仰ぐこととなさってください。

いったん申請の条件が整った再就職手当は、その後の「再離職→再々就職」によって「当初の1か月はハローワークで・・・」の条件までが復活することにはならないです。

なぜなら、あの要件は正確には「待期期間経過後から、当初の1か月は」となっていますが、今回の離職には待期期間を伴わず、それで1か月要件は「ない」ことになり、求職はハローワーク以外でも全く問題なくなっています・・・
失業保険の個別延長について。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。

自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?


離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
結論から先に言います。

『原則』認められません。

個別延長給付の対象は
特定受給資格者又は
特定理由離職者のみで
離職コード33
の正当な理由による
自己都合退職者
は対象にはなりません。


しかも個別延長給付は
更に条件が絞られ
45歳未満である事、
待機満了日から
支給終了となる失業認定日まで必要な
求人への応募回数を
満たしている事など
があります。

例えば所定給付日数が
150日又は180日
の方は給付期間中に
2回以上の求人応募実績
が無いといけません。

また一度でも
不認定処分を受ければ
対象外となります。

つまり個別延長給付の
審査は厳しいんです。

ただあくまでも
これは原則です。

全て裁量するのは
窓口の職員です。
何より重視されるのは
本人の再就職意思です。

支援が必要と判断されれば原則を超えた
決定もあります。


あなたが個別延長給付対象となるかどうかは
所定給付日数を終了
する失業認定日に
職員から通達されます。

不安でしたらその前に
担当職員に
相談してみて下さい。
失業保険の給付(離職後、失業保険の給付が始まる前に再就職→再び離職した場合)
失業保険の給付について質問です。

A社
2013年2月退職→失業保険の給付の手続き済→失業保険の給付の開始日は6月末

B社
2013年5月就職
2013年6月中旬 自己都合により約1か月で退職する予定
(再就職支援金はまだ受け取っていない)

どちらの会社でも雇用保険に加入しております。

この場合、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?
B社で収入を得ている+B社で雇用保険に加入しているため、
A社を退職した際の失業保険の給付の手続きは無効になるのでしょうか?

あるいは、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事が可能な場合、
最初の予定通り、失業保険の給付の開始期日は6月末で、日数は60日分でしょうか?

ハローワークに問合せしたいのですが、現在のB社の仕事が忙しく、電話もなかなかつながらず、直接ハローワークに問合せることが困難です。

ご教授いただければ幸いでございます。
再求職手続きの質問ですね。
おそらく大丈夫でしょう。

再就職手当はB社に既に退職意思を伝えているなら出ないと思われます。
不支給決定通知書と一緒に受給資格者証が安定所から返ってくるはずなので、なくさないように。
もし、在籍確認が既に終わっておりその時点ではまだ退職する意思をB社に伝えていなかったならば(他の要件も問題なかったなら)、再就職手当が支給されるかもしれませんが、その場合も支給決定通知書と受給資格者証が安定所から返ってくるので、受給資格者証はなくさないように持っていてください。
(因みに、貰った再就職手当は返す必要はありません。ただし、当然ですが所定給付日数は減ってますし、今後3年間は再就職手当等は貰えません。)

B社を退職したら、B社から離職票を貰って下さい。退職する前に離職票が欲しいことをきちんと担当者に伝え、いつ頃もらえるかも聞いておいた方がよいでしょう。
離職票を貰ったら、受給資格者証も持って安定所へ再求職手続きに行ってください。
離職票がなければ再離職手続できません。

再求職手続きすると、一番近い認定日を指示されます。(活動回数の話もされるでしょう)
認定日に行くと、再就職手続きした日から認定日前日までの分が支給対象となります。

再求職手続きをした日からが支給開始対象となりますので、なるべく早めに離職票を貰い、安定所へ再求職手続きに行くことをお勧めします。
(退職した翌日は在職中や離職票が届く前でも相談窓口の利用は可能ですが、もしすぐ次の就職先が決まってしまった場合でそれが再求職手続き前だった場合は受給再開は無理です。再離職と再就職手続きのみとなるでしょう)

ご参考になさってください。
急ぎの質問させてください。
失業保険で自己都合にする場合、失業保険の支給に何ヵ月かかるそうですが。
職業訓練を受けた場合、支給が早くなるんでしょうか?

会社に、自己都合か会社都合か聞かれたのですが、休日のため職安があいておらず、回答お願いいたします。
自己都合退職の場合、待機期間7日間+給付制限3ヶ月かかります。

給付制限を課せられている(自己都合退職)人が職業訓練を開始した場合、受講スタートの時点でそれが解除になり、3ヶ月待たなくても失業手当が支給される場合があります。

さら自己都合退職の場合、失業認定日等の関係によって、約4ヶ月間無収入となることもあります。
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