失業保険について

失業保険の給付日程と受給者資格について教えてください。
来月、契約任期満了で14ヶ月働いていた職場を退職します。雇用保険は毎月払ってました。
現在の職場の前に、他の職場で約6年働いており、そこは自己都合退職しました。
もちろんそこでも雇用保険を払っておりました。

前の職場を退職した際、失業保険受給のための認定は行っておりましたが
3ヶ月の待機期間中に今の職場に就職が決定し、再就職支援金をもらいました。
(失業保険は1回ももらっておりません)

今回の失業保険の給付日程は、今の職場のみで考えて「1年以上5年未満」に該当するのか、
それとも前職も併せて「5年以上10年未満」に該当するのでしょうか?

あと、今回は任期満了による退社なので特定受給資格者に該当すると思うのですが
その認識で間違いないでしょうか?

教えてください、よろしくお願いいたします。
基本手当をもらっていなかったのなら前の期間は通算されるので「5年以上10年未満」に該当します。

特定受給資格者になるかどうかですが、契約期間の満了でも、会社が次の契約の更新を希望しなかったのなら解雇と同様に
扱われ特定受給資格者となりますが、会社が更新しても別にいいよと言ったにもかかわらずあなたが
「いや、結構です」
と言ったり、最初の契約を結んだときから更新はしないよ。この期間限りだよといわれていたのなら自己都合退職となります。

離職票を職安に持っていったときに色々と確認して下さい。
国立大学でのパワハラについて、大学の工事が原因で病気になった場合、労災が下りないのは違法ですよね?
はじめまして。
都内の国立大学で非常勤職員として働く友人が、職場で行われた工事が原因でシックハウス症候群にかかりました。

友人は一年単位契約・時給制のアルバイト扱いですが、病気が理由で工事現場のある校舎で仕事ができず、それを理由に、勤務時間と給与を減らすことに合意するよう、上司から言葉で圧力をかけられています。工事が始まって以来、同僚が何人も同じ症状を訴えて大学を辞めましたが、大学側は自己都合退職扱いなどで処理し、労災を認めていません。

友人の場合は一応、「職場が原因のシックハウス症候群」という内容で医師の診断書も出たのですが、労災申請をしようとすると、上司から「いま労災申請は難しい」と言われ、「止めろ」とは言われなくても制止されるそうです。なので今のところ、医療費など自腹を切らざるをえない状態です。医師からは絶対安静を命じられているとのことですが、生活費や医療費のため、仕事を続けるしかありません。労災を申請した場合、来期の契約更新が認められない懸念もあり、そもそも大学側が職員を失業保険に入れていません。もし職を失った場合、病気を抱えているため、転職活動もすぐには始められないと思います。

明らかに大学が原因でシックハウス症候群にかかったのに、医療費も労災も認められないのは明らかに違法ですよね?労働基準局に訴えた場合、違法性は認められるでしょうか。

長文すみませんが、よろしくお願いします。

(原因の工事は当該校舎全体の内装工事です。工事に合わせて一部の部署は他の場所へ臨時的に移転しましたが、彼女のいた部署は同じ校舎の内部でありながら、移転を促されることもなければ、工事で使用される塗料などについてのリスクも、事前にいっさい告知されなかったそうです。)
それはまず、自分で労災申請を行うべきです。
上司がだめだと言っても関係ありません。

話はそれからでしょう。
相談にのって下さい。退職について。
無知な私にお知恵をお貸し下さい!
私は入社して10ヶ月ほど経ちます。

持病があり、ストレスと疲れから、その数値が悪化し、先輩などの明らかに私だけ態度違うとか、ムシとか耐えられなくなってきて退職を考えております。(階段から落とされそうになったこと有)
しかし、病名は上司に知られたくありません。後でどんなことを言われるか、周りの人にどんな風に言われるかわからないので…。診断書は必要ですか?
今すぐにでも辞めたいが何と言えば良いのでしょうか?
また、これでは失業保険も頂けませんよね。

悔しくて、悔しくて…。

情けないです。


味方は誰もいません。


賢い辞め方を教えて下さい。
よほどですね。階段から落とされそうになった?これは立派な犯罪です。傷害未遂や殺人未遂といった刑法上の犯罪に匹敵します。これは、警察に相談した方がいいと思われます。無視に関しては、パワハラにも該当しますので労働基準監督署や労働局、社会保険労務士への相談がいいでしょう。退職に関してですが、失業手当は就業の意思と能力があることが必要です。失業手当を受給したいのなら、自己都合により退職しても、雇用保険の説明会でパワハラの実態を告発すれば、時により支給制限期間を設けず特定受給資格者として認定されることもありますので、そちらにかけてもいいかもしれません。
まあ、正社員になれたのであれば、まずは頑張ってみることですね。
専務から退職勧告あるいは解雇をさせられそうです(長文です)
こちらではいつもお世話になっております。
以前より勤務先で給与遅延・・・現在は給与未払いの為に、水面下で転職活動をしており、決まれば早急に退職するつもりでした。
しかし、どうもその前に退職勧告あるいは解雇をされそうなのです。
正直失業保険をすぐに貰えますし、転職活動もしやすくなるので願ったり叶ったりなのですが、心配ごとがあります。

現在試用期間2カ月目の方が今月末で辞めさせられます。
その方は1週間前に解雇通告をされました。
元々は辞めたいと思っていたのと同棲中の婚約者が「もう一人分くらい養えるから、いつ辞めてもいいよ」と言ってくれていたらしく、すぐに転職するつもりがないので受け入れました。
また、この方は社会保険に未加入なので失業保険も関係ありません。

確か労働基準法だったかで何日前に通告すること。
それよりも少ない日数の場合は何日分かの賃金に値する支払いをしなければいけない・・・と聞いた事があります。
上記の方の様に1週間前に言われた場合は、請求できますか?
会社が拒否した場合はどうすれば良いですか?
また、元々賃金遅延・未払いで退職の際には会社都合にしてもらおうと思っていたのですが、退職勧告あるいは解雇された場合、間違い無く会社都合にしてもらえますか?

因みに解雇の場合ですが、当方は犯罪になる様な事も勤務先に大きな損失を与える様なミスもしておりません。
勤続1年5カ月です。
推測になってしまいますが、理由を考えると上記の方と同じく専務と気が合わない位しか思いつきません。
質問は
①主さんの解雇理由と正当性
②同僚の試用期間内での解雇について
ということですね?

①給与の遅配、未払いがありますので、会社都合「整理解雇」となるのではないでしょうか?仮にそうでなくても、その事実が証明できれば「特定受給資格者」として、3か月の待機期間はなくなります。一度、ハローワークに聞いてみてください。

②試用期間の場合は「本採用拒否」として、解雇相当は認められていますが、その場合でも仰る通り30日前告知が必要ですし、奏でなければ、解雇予告手当を支払わねばなりません。従って、1週間前だと22日告知、31日解雇ですので、21日分の解雇予告手当を請求できます。又T、試用期間であっても、正規雇用であれば、社会保険、雇用保険は加入義務があります。これも、雇用契約書等で証明できれば、遡って加入できます。(保険料は差し引かれますが・・・。)


>同棲中の婚約者が「もう一人分くらい養えるから、いつ辞めてもいいよ」と言ってくれていた
それにしても、すごい婚約者ですね・・・。うらやましい。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。

現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。

そこで教えていただきたいのですが、

①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?


現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)

どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。

②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。

③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。

④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。

組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
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