失業保険について。

新卒で1年2ヶ月仕事をしていましたがもう限界です。今すぐ辞めたいです。しかし今後の生活を考えると辞めるのに躊躇してしまいます。

失業保険は1年2ヶ月程度だと貰えないのでしょうか?

教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
自己都合退職でも、質問者の方は失業保険は受給できます。(雇用保険に1年以上加入している場合)
ただし、手続きした日から待機期間7日満了後、三ヶ月の給付制限があります。(この間は失業保険は受給できません)
最初の失業保険の支給日は手続きした日から、大体4か月後になります。
でも早く再就職が決まり、条件にマッチしていれば手当もでます。
今までご苦労もあったかもしれませんが、再度考えてみてはいかがでしょう。
ご参考まで。
失業保険の求職活動実績について
来週、2回目の失業保険の認定日があります。
先月初回の認定日に職業相談窓口に行き雇用保険受給資格者証に
「22.2.22 相談」というスタンプを押してもらっているのですが
これは求職活動実績として1回カウントしてもらえるのでしょうか。
特にこれといった相談や職業紹介は受けていないのですが・・・

初回の認定日は初回講習のみでよかったので
ちょっと不安です。
確実に給付をうけたいので、正確にお答えできる方、
どうぞよろしくおねがいします。
確実に給付を受けたいのであれば、来週にある2回目の認定日までに、2回以上の求職活動をすればいいと思いますよ。
失業保険について。現在の仕事を自己都合の理由で退職するとして、新しい職につくまでの間、職場保険(給付金)はもらえますか?
7年間その会社に勤めてます。いわゆる『一身上の都合』により、退職、転職を考えてます。また、入社当時と今、住んでる場所は違い、会社には今住んでるところに転居届けを出しておりますが、住民票などは以前の実家のまま。この場合、どこで給付金を貰えますか?すぐに実家に引っ越すのは考えていません。よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の手続きは、現住所です。
ご実家の住民票では確認出来ませんから、公共料金の明細書等で住所確認する事になります。
離職してから1週間から10日で離職票が届きます。
安定所で手続きをした日から、7日間の待機期間というのがあって、自己都合の方は、それから3ヶ月の給付制限があってからの給付になります。
雇用保険の手続きをした後での早期就職の方は再就職手当が現在60%です。
離職票が届き次第手続きに行って下さい。
持参物が足りなくても次回持参すれば大丈夫です。
(離職票・運転免許証・公共料金の明細書・振込み先の通帳・写真2枚)
なかなか離職票が届かない場合は、安定所にその旨を相談して見てください。仮の手続きが出来る場合があります。
現在も就職難が続いておりますから、在職中も時間がある様であれば就職活動もなさってみて下さい。
早期就職されます事をお祈りしています。

追記について:
書類不備になったとしても仮の手続きが出来ます。
次回持参すれば大丈夫です。
失業保険についてです。
申請しようと思っていますが、就職活動をすることがもらえる前提ですよね?
その場合、もし気に入った求人がなくても何度か面接を受けないといけないのでしょうか?
次の会社は長く働きたいのでじっくり気に入った求人を待つつもりですので、納得しない会社の面接は受けたくないです。また、申請するとハローワークからこんな仕事ありますよ、と連絡がきたり面接を勧められたりするのでしょうか?
今は親戚の仕事を手伝っているので再就職は急いでないです。(給料手渡しなので分かりません)
現在、転職活動中のものです。はい、失業保険をもらおうと思ったら、就職活動することが前提です。ですが、気に入った求人がない場合、無理に面接する必要はないと思います。失業保険がもらえるかもらえないか判断する「認定日」までに、求職活動が2回以上必要になってくるかと思いますが、ハローワークのセミナー(履歴書の書き方など)に行ったり、ハローワークのパソコンで求人検索するとそれぞれ求職活動1回とみなされますので、1回ずつ行けば、クリアになります。セミナー2回以上、求人検索2回以上でもOKです。(パソコンの求人検索の時は、検索後、受給資格証を係の人に出してハンコを押してもらって下さい。セミナーの時は、初めに提出求められると思います。)通常、ハローワークからこんな求人がありますよ、とは連絡きたりはないと思います。ですが、申請してから、お給料あるなしに関わらず、仕事を手伝ったり、アルバイトをしたりなどすると、もらえなかったり、期間が延びたりとかあると思うので、その辺りは注意と確認が必要かと思います。
失業保険の待機期間中、または待機満了日後に派遣の短期の日雇いアルバイトをした場合、どのようになるのでしょうか?
失業保険は給付されないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
みなさん「待期期間の7日間」と「給付制限期間3ヶ月」をごっちゃにしている場合が多いですが、あなたが言うのは待期期間ではなくて給付制限期間ですよね?
そうだとして、3ヶ月の制限期間中に短期アルバイをするのは何も問題ないですが、期間が終われば申告が必要です。
また、待期期間終了後の受給期間にする場合は28日ごとにある認定日には申告が必要です。
アルバイトの金額によっては減額される場合がありますが、給付が無くなることはありません。
因みに、待期期間7日間にアルバイトをすればもちろん申告は必要ですがその分期間が延びて受給開始が遅れますのでやらない方がいいと思います。

補足:
それであなたは自己都合なんですか会社都合なんですか。
それを書かないとチャンとした回答ができません。
何故かと言うと会社都合なら
待期期間後には受給対象期間になるが、自己都合なら待期期間終了後は3ヶ月の給付制限期間にはいるのでアルバイトをするにも対応が違ってくるのです。
いずれにしても給付が無くなることはないです。

まだ理解していないようですが、待期期間7日間とは誰にでもあってその間は失業期間であるということが必要ですから、働くとその7日間が完成しませんから期間が明けるのが先に延びますので支給開始が遅れるだけです。もちろんその期間はなんの支給も元々ありません。
会社都合の場合は待期期間7日間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
それからアルバイトをすれば先に書いてある通りに金額によっては引かれることがありです。
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