ハローワークでの失業手当受給について教えて下さい。
当方20代後半の既婚女です。
契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。
契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。
そこで、質問です。
① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?
② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?
③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?
疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
当方20代後半の既婚女です。
契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。
契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。
そこで、質問です。
① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?
② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?
③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?
疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
うちの嫁さんが雇用保険を貰っていました。
流れとしては
○初めての失業認定日
⇒1回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒2回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒3回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
です。
①「失業認定日」は必ず出席です。やることは「就職活動しているかの確認」と「勉強会(仕事の紹介)」です。
②就職活動は絶対条件(①で確認されます)です。原則2回以上(最初の失業認定日から次の認定日までは1回以上)ハローワークで仕事を探さなければいけません。逆に言えば最初は1回だけで次からは2回だけでOKです。
そして毎回勉強会に出席となります。
③妊娠した場合は雇用保険の対象外なので受給できません。
【補足】
「失業」とは離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」とされています。
つまり、病気や結婚、妊娠などでは雇用保険の対象外となり1銭も貰えません。
ちなみに裏技で、「家事に専念する」や「妊娠している(腹の出っ張りにもよりますが)」事を秘密にしておけば貰う事が出来ます。バレません。
流れとしては
○初めての失業認定日
⇒1回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒2回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒3回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
です。
①「失業認定日」は必ず出席です。やることは「就職活動しているかの確認」と「勉強会(仕事の紹介)」です。
②就職活動は絶対条件(①で確認されます)です。原則2回以上(最初の失業認定日から次の認定日までは1回以上)ハローワークで仕事を探さなければいけません。逆に言えば最初は1回だけで次からは2回だけでOKです。
そして毎回勉強会に出席となります。
③妊娠した場合は雇用保険の対象外なので受給できません。
【補足】
「失業」とは離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」とされています。
つまり、病気や結婚、妊娠などでは雇用保険の対象外となり1銭も貰えません。
ちなみに裏技で、「家事に専念する」や「妊娠している(腹の出っ張りにもよりますが)」事を秘密にしておけば貰う事が出来ます。バレません。
失業保険の給付に付いて質問します。
半年契約のパート従業員です。
半年ごとの契約更新と言う形で今年20年が過ぎましたが
60歳雇い止めと言う事だったのに業績不振と言う事で
これが最後の契約と言う旨が今回の契約書に書かれていました。
契約書には毎度、その時の業績により
契約を更新しない事もありえると書かれていました。
この場合、契約満了と言う事で自己都合の退職となるのでしょうか。
それとも会社の都合になるのでしょうか。
私は現在58歳です。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
半年契約のパート従業員です。
半年ごとの契約更新と言う形で今年20年が過ぎましたが
60歳雇い止めと言う事だったのに業績不振と言う事で
これが最後の契約と言う旨が今回の契約書に書かれていました。
契約書には毎度、その時の業績により
契約を更新しない事もありえると書かれていました。
この場合、契約満了と言う事で自己都合の退職となるのでしょうか。
それとも会社の都合になるのでしょうか。
私は現在58歳です。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
契約満了なら会社都合ですよ。
こちらが継続を希望したのに業績不振によるため、なら会社の都合です。
こちらが継続を希望したのに業績不振によるため、なら会社の都合です。
失業保険、給付制限について
同じような質問がありましたが、とても不安なので私の場合を教えて頂きたいです。
退職前、人事担当に確認したところ、すぐに支給されると断言されました。
契約期間満了による退職での失業保険の給付制限について
3月いっぱいで3年と1ヶ月(37ヶ月)勤めた会社を退職しました。(契約社員です)
離職票が届きましたが、離職区分が3Cと4Dの両方に丸がついていました。
色々調べたところ、
3Cだと給付制限がなく、すぐに失業保険を受給できますが、
4Dだと給付制限がつき、失業保険をすぐに受給できませんよね?
3Cと4Dに丸が付いていた場合はどうなるのでしょうか?
退職理由は「契約期間満了による退職」
( 1回の契約期間12ヶ月、通算契約期間37ヶ月、契約更新回数4回)
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の
明示の無)
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
に丸がついています。
具体的事情記載欄(事業主用)
労働契約期間満了
入社当時は3年契約、更新の可能性なし
でしたが、ちょうど私が満3年になるときに規則が変更になり2年延長可能になりました。
急に言われたため、私は辞める準備をしていたので、引き継ぎの関係もあり結局一ヶ月だけ延長し退職しました。
H22.3.1入社?H25.3.31退職
詳細
H22.3.1?H25.2.28に本来の3年契約満了(この直前の契約更新の際、更新の可能性なし)
H25.2末に2年延長可能と言われる
H25.3.1?H25.3.31延長(引き継ぎの関係で延長)し退職
元々4.1?3.31の一年単位の契約更新の会社のため、私は中途採用のため一度H25.3.31に契約満了になりました。
3年契約、更新なしのときに退職した方々は給付制限なしで失業保険を受給されていました。
読みづらい文章で申し訳ございません。
回答よろしくお願い致します。
同じような質問がありましたが、とても不安なので私の場合を教えて頂きたいです。
退職前、人事担当に確認したところ、すぐに支給されると断言されました。
契約期間満了による退職での失業保険の給付制限について
3月いっぱいで3年と1ヶ月(37ヶ月)勤めた会社を退職しました。(契約社員です)
離職票が届きましたが、離職区分が3Cと4Dの両方に丸がついていました。
色々調べたところ、
3Cだと給付制限がなく、すぐに失業保険を受給できますが、
4Dだと給付制限がつき、失業保険をすぐに受給できませんよね?
3Cと4Dに丸が付いていた場合はどうなるのでしょうか?
退職理由は「契約期間満了による退職」
( 1回の契約期間12ヶ月、通算契約期間37ヶ月、契約更新回数4回)
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の
明示の無)
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
に丸がついています。
具体的事情記載欄(事業主用)
労働契約期間満了
入社当時は3年契約、更新の可能性なし
でしたが、ちょうど私が満3年になるときに規則が変更になり2年延長可能になりました。
急に言われたため、私は辞める準備をしていたので、引き継ぎの関係もあり結局一ヶ月だけ延長し退職しました。
H22.3.1入社?H25.3.31退職
詳細
H22.3.1?H25.2.28に本来の3年契約満了(この直前の契約更新の際、更新の可能性なし)
H25.2末に2年延長可能と言われる
H25.3.1?H25.3.31延長(引き継ぎの関係で延長)し退職
元々4.1?3.31の一年単位の契約更新の会社のため、私は中途採用のため一度H25.3.31に契約満了になりました。
3年契約、更新なしのときに退職した方々は給付制限なしで失業保険を受給されていました。
読みづらい文章で申し訳ございません。
回答よろしくお願い致します。
私は、こう思います。
3年以上の契約期間満了による雇い止めで
契約更新なしを通知した契約。
離職者は、更新の希望があったが、入社当時
3年で更新なしのため、退職準備をした。
従って、更新を希望していたが、契約で更新なし
という判定で、離職理由は、2Aの特定受給資格者。
離職理由をハローワークで、以上の内容で主張すれば
良いと思います。
入社当時の「3年契約、更新の可能性なし」の証拠
書類を持参してください。
(追記)
契約期間 H25.3.1〜25.3.31
更新する場合があり得る。
であっても、期間満了による退職は、
離職理由は2Dとなり、給付制限は
かかりません。
2Aでも2Dでも、45歳未満は90日の
給付日数で同じです。
3年以上の契約期間満了による雇い止めで
契約更新なしを通知した契約。
離職者は、更新の希望があったが、入社当時
3年で更新なしのため、退職準備をした。
従って、更新を希望していたが、契約で更新なし
という判定で、離職理由は、2Aの特定受給資格者。
離職理由をハローワークで、以上の内容で主張すれば
良いと思います。
入社当時の「3年契約、更新の可能性なし」の証拠
書類を持参してください。
(追記)
契約期間 H25.3.1〜25.3.31
更新する場合があり得る。
であっても、期間満了による退職は、
離職理由は2Dとなり、給付制限は
かかりません。
2Aでも2Dでも、45歳未満は90日の
給付日数で同じです。
長文です。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。
①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。
保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。
ここで疑問に思いました。
育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。
つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。
どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。
保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?
働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。
4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。
①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。
保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。
ここで疑問に思いました。
育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。
つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。
どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。
保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?
働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。
4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
会社側の言い分はごく当たり前だと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
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