無知なものですみません!
税金、年金関係について詳しい方、お答えください。

23歳未婚です。
1月末で会社を退職し、2月から無職なんですが

保険ってまた親の保険に入ることになるんですか?

親とは違うところに住んでいるんですが
年金と住民税とかは自分あてに請求がくるんですよね?

保険だけよくわかりません。

おおよそ、月にいくらくらい国、自治団体に払わないといけないんでしょうか?
ちなみに車や土地等は持ってません。

去年200万近く稼いだ場合の、翌年の税金がいくらくらいか検討もつきません。
果たして月にいくら稼いだら支払えるのでしょうか・・・

また、失業保険をもらってるあいだもこれらのお金は支払わないとダメですよね?

わかる方、回答お願いします!!
>保険ってまた親の保険に入ることになるんですか?

・国民健康保険(保険料は自分で納付)
・親の健康保険の扶養(保険料なし)
上記のどちらかを選ぶことが出来ます。

国保の場合は、ご自身が被保険者として保険料を納めるので収入等に制限はありません。
扶養の場合は、年間130万円以下の収入にしないといけません。
その場合、年額130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)。
これを継続して超えてしまった場合(大体3ヶ月~)も同じく扶養とはされません。

失業給付を受給されるようですが、給付額がこれらを超えてしまう場合は、その間は親の扶養になれませんので国保に加入するしかありません。勿論、上限に満たさない金額で受給の場合は、失業給付を受給して、扶養にもなれます。

住民税については、率など自治体によって違いもありますので、お住まいの市区町村HPなどで確認して下さい。

>月いくら稼がないとアカンのかな?ってことです。

国保にするか、社会保険の扶養にするかで違います。
それを先ず決めてから、収入の限度の確認(所得税で扶養になる場合は103万円以下)をすることになります。
住民税については平成22年1月から12月の所得によりますので、それとHPで算出してみて下さいね。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
今年、年末調整につけて会社から手渡される扶養控除等異動申告書は、来年のあなたの給与支給の際の控除対象扶養者の数を暫定的に申告するものですから、ことしの状況ではなく、1月以降の奥様の状況(どのような働き方をするか)を現時点で予想し、あくまで暫定的な控除対象配偶者として申告するかを決めてください。一方、お聴きになられてませんが、もう一枚の保険料兼配偶者特別控除申告書は、今年の状況による確定分ですので、ことしの年末調整に反映されます。見出しの〇〇年分をみればわかるのではないかとおもいます。また、失業保険は、非課税収入ですので、除外してお考えください。さらに健康保険上の扶養と税制上の扶養とは関係がありませんのでそのことにも留意してください。奥様の見込み給与所得を記載する欄があると思いますが、この欄は、現時点で奥様の来年のきゅうよしゅうにゅうについて予想し、記載しますが、ここに記載する金額は所得ベースですので、例えば給与収入で90万だとするとそこから給与所得控除の65万を控除して25万と記載してください。

昨年末に提出された扶養控除等異動申告書の内容として奥様を控除対象配偶者として申告されていたなら、奥様を控除対象配偶者として年末調整されてますので、奥様の課税給与収入が103万以内なら正しく事務処理されますが、もし、昨年末に会社に提出された扶養控除等異動申告書に奥様が控除対象配偶者として記載されていなくて、今年の奥様の給与収入(失業給付は除く)が103万円以内なら、あらためて平成25年分の扶養控除等異動申告書を会社に提出する必要があり、そうでないとただしく控除対象配偶者が認識されません。通常、この時期に提出する申告書は、平成26年分の扶養控除等異動申告書と平成25年分の保険料兼配偶者特別控除申告書ですので。見出しの〇〇年分いついては十分に注意してください。

現時点で、奥様の勤め先が決まっていなければ、平成26年中の奥様の見込み所得の額を0としていても全く問題はありません。もし、来年おつとめになり、103万を超えそうであれば、改めて平成26年分の扶養控除等異動申告書を提出し、奥様を控除対象配偶者から速やかに外せばよいだけで、その時の異動理由として「奥様の再就職」などと記載すればよいです。
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。

>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。

扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。

受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。

なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。

なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)

これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。

扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
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