失業保険について。以前にも同じ様な質問をしたのですが、少し理解に苦しむ為再度質問させて下さい。
5/10で約6年間5.5hパートで勤めた雇用保険の掛かっている会社を自己都合で退社しました
。生活もあるので、5/26?取り敢えずバイトで雇用保険の掛かっていな い会社に就職。今の会社は夜中仕事しているので3hで月7万程度、前の会社とは給料はあまり変わらないです。8/10より失業保険給付に入ると思うのですが、日額手当の80%を超えると給付されないとネットで見たので職安にその事を問い合わせると、減額にはなるかもしれないけど取り敢えず給付の申請をしなさいと言われました。前の仕事と今のバイトは給料がほぼ変わらないので、今の段階では給付額は僅か又は0だと思います。
しかし色々調べてみると、バイト分の日数は先延ばしになるのですよね?
今妊娠しているようで3月位に出産の為にバイトを辞めたとして、いつ迄先延ばし可能なのでしょうか?5月迄(退職日より失業保険が貰える1年間の期限)先延ばしになるでしょうか?そうなると妊娠でまた延長ができるので、出産してから貰えるという事になるのでしょうか?
5/10で約6年間5.5hパートで勤めた雇用保険の掛かっている会社を自己都合で退社しました
。生活もあるので、5/26?取り敢えずバイトで雇用保険の掛かっていな い会社に就職。今の会社は夜中仕事しているので3hで月7万程度、前の会社とは給料はあまり変わらないです。8/10より失業保険給付に入ると思うのですが、日額手当の80%を超えると給付されないとネットで見たので職安にその事を問い合わせると、減額にはなるかもしれないけど取り敢えず給付の申請をしなさいと言われました。前の仕事と今のバイトは給料がほぼ変わらないので、今の段階では給付額は僅か又は0だと思います。
しかし色々調べてみると、バイト分の日数は先延ばしになるのですよね?
今妊娠しているようで3月位に出産の為にバイトを辞めたとして、いつ迄先延ばし可能なのでしょうか?5月迄(退職日より失業保険が貰える1年間の期限)先延ばしになるでしょうか?そうなると妊娠でまた延長ができるので、出産してから貰えるという事になるのでしょうか?
①失業給付を受けているときのアルバイト
②出産等の受給期間延長
2点をお答えします。
①雇用保険法第19条 基本手当の減額 にあたります。
3Hの雇用保険なしのアルバイト→内職
4H以内の内職は、認められるので、
職安の職員のいう通り、正直に申告していただければ
減額になりますが、アルバイトはできます。
ただ、質問者さんのいう通り、支給額が0になる場合、
失業給付の日数だけ減ってしまう恐れもあります。
ただ、何とも言えないのですが、0にならない場合もあります。
一概に言えません。
②雇用保険法第20条第1項かっこ書、第2項
妊娠、出産、育児(中略)引き続き30日以上職業につくことができない
者が、(中略)申し出た場合には、当該理由により職業が就くことが
できない日数が加算される(ただし、受給期間の最長は4年間)。
職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、
1箇月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証をそえて
職安に提出する。
職業に就くことができないとは、就活できないということです。
給付期間はストップし、減りません。
ただ、職業につくことができなくなるということは、雇用保険は
支給されません。
出産を終えて、再度就活できるようになってから、雇用保険は
支給再開となります。
手続きの詳しいことは、職安に聞いて下さい。
補足をうけて
そうですね。妊娠されているのであれば、延長は申請できますし、
~H25.5まで雇用保険は有効なので、それまでに答えを
出せばいいのかもしれません。
ただ、出産まではなるべく安静にしてください。
仕事は流産なる可能性もあって、流産してからあわてて
雇用保険受給って恐れもあるので。
慎重に考えてください。
②出産等の受給期間延長
2点をお答えします。
①雇用保険法第19条 基本手当の減額 にあたります。
3Hの雇用保険なしのアルバイト→内職
4H以内の内職は、認められるので、
職安の職員のいう通り、正直に申告していただければ
減額になりますが、アルバイトはできます。
ただ、質問者さんのいう通り、支給額が0になる場合、
失業給付の日数だけ減ってしまう恐れもあります。
ただ、何とも言えないのですが、0にならない場合もあります。
一概に言えません。
②雇用保険法第20条第1項かっこ書、第2項
妊娠、出産、育児(中略)引き続き30日以上職業につくことができない
者が、(中略)申し出た場合には、当該理由により職業が就くことが
できない日数が加算される(ただし、受給期間の最長は4年間)。
職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、
1箇月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証をそえて
職安に提出する。
職業に就くことができないとは、就活できないということです。
給付期間はストップし、減りません。
ただ、職業につくことができなくなるということは、雇用保険は
支給されません。
出産を終えて、再度就活できるようになってから、雇用保険は
支給再開となります。
手続きの詳しいことは、職安に聞いて下さい。
補足をうけて
そうですね。妊娠されているのであれば、延長は申請できますし、
~H25.5まで雇用保険は有効なので、それまでに答えを
出せばいいのかもしれません。
ただ、出産まではなるべく安静にしてください。
仕事は流産なる可能性もあって、流産してからあわてて
雇用保険受給って恐れもあるので。
慎重に考えてください。
はじめまして。
いきなりですが、只今失業保険で、生活している状況にあります。
これまで、3つの会社で働きました。
しかし、3つめの会社が夜逃げして、雇用保険には入っていたのですが、期
間不足でその分の失業保険は出ないとの事、、、
なので今は2つめの会社の分の保険が降りている状態です。
しかし、3つめの会社に入った段階で2つめの会社の保険で、再雇用手当?みたいなものを受け取りました。
それで、今降りてる保険が23日分しか残っていません!
これって延長できたりしないのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
いきなりですが、只今失業保険で、生活している状況にあります。
これまで、3つの会社で働きました。
しかし、3つめの会社が夜逃げして、雇用保険には入っていたのですが、期
間不足でその分の失業保険は出ないとの事、、、
なので今は2つめの会社の分の保険が降りている状態です。
しかし、3つめの会社に入った段階で2つめの会社の保険で、再雇用手当?みたいなものを受け取りました。
それで、今降りてる保険が23日分しか残っていません!
これって延長できたりしないのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
再就職手当をもらったのでその23日は延長はできません。
ただし、3つ目の会社を辞めて1年以内なら残りの23日は再受給は可能です。
ただし、3つ目の会社を辞めて1年以内なら残りの23日は再受給は可能です。
失業保険認定書の書き方を教えて下さい。
2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
認定書の一番上に就労、内職をした日の申請がありますが記入欄が2カ月分
しかありません。
3,4月分を記入するのか、4,5月分を記入するのかどちらが正しいのでしょうか?
また、2月~5月までで20日くらいバイト(労働時間7時間、1回につき1万円くらい)しているのですが、
初回は貰えないのでしょうか…?
宜しくお願い致します。
2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
認定書の一番上に就労、内職をした日の申請がありますが記入欄が2カ月分
しかありません。
3,4月分を記入するのか、4,5月分を記入するのかどちらが正しいのでしょうか?
また、2月~5月までで20日くらいバイト(労働時間7時間、1回につき1万円くらい)しているのですが、
初回は貰えないのでしょうか…?
宜しくお願い致します。
就労・内職を記載するところは、失業認定申告書の裏側にありませんか。私の時は、表面に2ヶ月分、裏面に2ヶ月分記載するようになっていました。
現在、再就職手当の申請中です。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。
却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。
私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。
今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。
却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。
私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。
今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
>>今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。
今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。
~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。
今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。
~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
失業保険について。掛け持ちで仕事をしている場合
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m
現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。
本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。
そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?
あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m
現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。
本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。
そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?
あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
会社都合での退職後直に手続きをしてください、バイトをして得た収入は、月額の給付金額から、差し引かれますが、3ヶ月なら3か月分全額支払われ、受給の総額としては変わりません、例えば1ヶ月10日バイトをしたならば12日分の支給とかになりますが、直に申請をして、支給が無くなってから探しても、バイトだけ続けて、失業保険を受給しても良いと思います。
追記
例えば本業の収入が20万バイとの収入が3万とします、会社都合で退社の続きをしますと、仮に受給期間3ヶ月としますと、20万x60%x3ヶ月で総額の36万は不変です、バイト代3万が入れば月額は、12万マイナス3万で9万になりますが、総額は変わりませんので、3ヶ月で終わる物が36万受給するまでとなりますので、4ヶ月目で36万となり、ます、ですからバイトは敢えて辞める必要は有りません、わたしはそこまで確認して、総額はバイト代を差し引く形で、満額受給しました。
追記
例えば本業の収入が20万バイとの収入が3万とします、会社都合で退社の続きをしますと、仮に受給期間3ヶ月としますと、20万x60%x3ヶ月で総額の36万は不変です、バイト代3万が入れば月額は、12万マイナス3万で9万になりますが、総額は変わりませんので、3ヶ月で終わる物が36万受給するまでとなりますので、4ヶ月目で36万となり、ます、ですからバイトは敢えて辞める必要は有りません、わたしはそこまで確認して、総額はバイト代を差し引く形で、満額受給しました。
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