失業保険について質問です。現在派遣にて同じ派遣先で4年働いております。
退職し個人で開業する予定ですが開業(市町村に届出して行う)した場合失業保険は給付されません
よね?
退職し個人で開業する予定ですが開業(市町村に届出して行う)した場合失業保険は給付されません
よね?
実際に起業するまでは失業保険受給資格があります。
とりあえず手続きに行ってください。詳しく教えてくれると思います。
とりあえず手続きに行ってください。詳しく教えてくれると思います。
結婚後の失業保険手続きについて。
いつもお世話になっています。
結婚・転居するにあたり通勤困難になってしまうため、8月10日で会社を退職し、
9月中旬に引っ越し・入籍します。
結婚後、仕事を探そうと思うので失業保険の手続きを行う予定です。
本日、離職票が手元に届きました。
そこで質問なのですが、失業保険の手続きは、結婚後の土地のハローワークで行えばよいのでしょうか?
今の住所の管轄ハローワークで手続きしておいても、結婚後の管轄ハローワークにおいて引き続き対応していただけるのでしょうか?
二度手間になりますか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっています。
結婚・転居するにあたり通勤困難になってしまうため、8月10日で会社を退職し、
9月中旬に引っ越し・入籍します。
結婚後、仕事を探そうと思うので失業保険の手続きを行う予定です。
本日、離職票が手元に届きました。
そこで質問なのですが、失業保険の手続きは、結婚後の土地のハローワークで行えばよいのでしょうか?
今の住所の管轄ハローワークで手続きしておいても、結婚後の管轄ハローワークにおいて引き続き対応していただけるのでしょうか?
二度手間になりますか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
chuntakimiさん
〉以前は正当な自己都合退職者と言いました
そんな用語はないし、いまでも(離職理由が)「正当な理由のある自己都合」であることには変わりありません。
「正当な理由のある自己都合」による離職者の一部を「特定理由離職者」とした、ということです。
〉H24.3.31までは、雇用保険の特例期間中です。
何が「特例」かというと、(被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ない場合に限り)所定給付日数が特定受給資格者と同じになる、という点です。
特定理由離職者制度自体が「特例」なわけではありません。
〉特例期間中であるため、受給中の国民健康保険が、特定理由離職者は、昨年度所得を1/3にして、試算する為、大変安くなる
・雇用保険の「特例期間」であることと、国民健康保険料/税の軽減とは関係ありません。
・「(基本手当の)受給中」ではなく、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで」です。
・「昨年度所得を1/3」ではなく、「前年の給与所得金額を1/3」です。
※「試算」ではなく「計算」「算定」。
〉以前は正当な自己都合退職者と言いました
そんな用語はないし、いまでも(離職理由が)「正当な理由のある自己都合」であることには変わりありません。
「正当な理由のある自己都合」による離職者の一部を「特定理由離職者」とした、ということです。
〉H24.3.31までは、雇用保険の特例期間中です。
何が「特例」かというと、(被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ない場合に限り)所定給付日数が特定受給資格者と同じになる、という点です。
特定理由離職者制度自体が「特例」なわけではありません。
〉特例期間中であるため、受給中の国民健康保険が、特定理由離職者は、昨年度所得を1/3にして、試算する為、大変安くなる
・雇用保険の「特例期間」であることと、国民健康保険料/税の軽減とは関係ありません。
・「(基本手当の)受給中」ではなく、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで」です。
・「昨年度所得を1/3」ではなく、「前年の給与所得金額を1/3」です。
※「試算」ではなく「計算」「算定」。
★支給★ 失業保険について教えて下さい。
雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。
その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。
とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。
雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。
その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。
とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。
雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は雇用保険(失業保険)は貰えませんが、
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。
あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。
1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること
どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。
なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。
あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。
1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること
どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。
なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
失業保険受給についてなんですが、派遣切りに遭ってハローワークで90日の受給期間があり、申請して今月で3ヶ月間の受給は受けたんですが、
給付資格証をみると残日数が13日残ってました。
支給終了又は期間満了間近です
の文字が下に書かれてるんですが、残りの13日分は(7月の認定日以降に)貰えるのでしょうか?
給付資格証をみると残日数が13日残ってました。
支給終了又は期間満了間近です
の文字が下に書かれてるんですが、残りの13日分は(7月の認定日以降に)貰えるのでしょうか?
3月31日時点で失業手当の受給を受けている場合は、二ヶ月の延長もされるようになりました。ただし、特定受給者の場合で45歳未満、あるいは、特定受給者で雇用情勢が悪い都道府県です。
貴方の場合は解雇ですので特定受給者になり60日の延長給付を受けられるはずです。
認定日後3~4日後28日分もらえます。
貴方の場合は解雇ですので特定受給者になり60日の延長給付を受けられるはずです。
認定日後3~4日後28日分もらえます。
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