別居の両親を扶養親族として申告することはできますか?
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)

下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?

(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)具体的には、ご両親があなた(納税者)と同居している場合。別居の場合は、ご両親の生活があなたの収入によって維持されており、且つ、ご両親の収入があなたの仕送り額の1/2以下であること。
(3)ご両親それぞれの所得額が38万円以下であることとは、公的年金を含め「収入」が108万円以下(65歳以上は158万円以下)であること。

現在お父様は「失業給付金」と「公的年金」の収入を得ているとのことですから、「扶養親族」とすることはでき無いと考えられます(給付金+年金=108万円を超える)。お母様の年間収入がパート収入のみの100万円であれば「扶養親族」に該当する場合があります。
失業保険を受給中は、健康保険の扶養から外れないといけないですよね。

万一、扶養に入ったまま受給を受けたらバレるのでしょうか?


※もちろん私はそんなことはしませんが、どこから不正が発覚するのかなぁと疑問に思ったので…
iwtbhwさん

>失業保険を受給中は、健康保険の扶養から外れないといけないですよね。
そうとは限りません。
失業給付額が少なければ、健康保険の扶養のままで行けます。
給付日額が3,612円以上あれば扶養から外れます。
3,611円以下なら扶養のままです。
妻が妊娠して
仕事を辞めた場合
失業保険を申請することは可能でしょうか?
育児休暇が申請できる雰囲気の会社でないようなので
妊娠→退社→ダンナの扶養かつ失業保険申請を検討しているのですが、
無理でしょうか?
育児休暇が取得できずに退社とすれば、
本人都合による退職ではなく、会社都合による退職に値すると思います。

離職票に記入する時は「本人都合の退職」にしておいても、
ハローワークに失業給付の手続きをしに行ったときに
「本当は辞めたくなかったんですけど、育児休暇がとれないようなので
辞めざるをえませんでした。今は妊娠中ですけど働く意志があり、
就職するに当たっては育児休暇が取得できる会社を選びたいです」
とでも言えば失業保険は給付されるでしょう。

しかし、旦那の扶養というのは社会保険の扶養家族になるということですか?
扶養家族になるということは就職する意思が無いと見なされ、
失業給付は受けられないと聞きますが・・
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