9・15に会社を退職いたしました。
18年4月~19年9月まで働いていましたが、その間、時間外労働が、毎月平均44時間でした。
ちなみに月平均休みは年末年始、お盆、夏休みも入れて5日です。
これは失業保険の給付制限がかかりますか?
直近3カ月の残業が45時間以上は制限がかからず失業保険を受け取れると書いていましたが、
私の場合、直近は、41.5h 42h 45.2hでした。
これは、ハローワーク職員の方に相談のうえ、多少、融通がきくものなのでしょうか?

以前の仕事が時間的にきつく、次はじっくり選んで職探しをしたいので早めに失業保険をもらいたいのですが。。。

教えて頂きたいです。。
自己都合で退職の場合、「特期期間7日間+待機期間3ヶ月」は雇用保険の失業給付を受ける事ができません。

「特定受給資格者」の基準に、
離職の直前3ヶ月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えて残業が行なわれた為、生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政期間から指摘を受けたのにもかかわらず、事業所において改善が行なわれなかったため離職した方
がありますが、あなたは当てはまるのでしょうか???

単に残業が多いという事だけではダメで・・・行政機関から法令違反の指摘があったのに会社で改善が行なわれず、そのために離職した方というのが特定受給資格者(7日目の特期期間後に直ぐ失業給付が出る)の条件ですよ。
今年3月31日に会社都合で退職しました。
離職票の発行に時間がかかるといわれやっと15日に失業保険の手続きにいきました。そしたら以前面接を
受けていた会社から今日採用の知らせが来ました。
なお出社は明日からです。
でもハローワークにはまだ説明会と失業の認定を受けてません。
このケースだと、どうやってももう再就職手当てはもらえないでしょうか?
ちなみにこれまでの失業期間の手当てももらえませんよね?
なお、再就職手当てをもらえるほかの条件は満たしております。
どなたかご意見いただけないでしょうか?
15日に初めて手続きに行ったとのことなので、待機期間と言って失業給付が支給されない期間が21日までです。待機満了の翌日以降の再就職(つまり、22日以降の再就職)でないと再就職手当ては支給されません。また、待機期間なので失業給付も支給されません。
ただ、次の再就職先をすぐに退職してしまった場合、3月31日までの会社の離職票の受給資格で失業給付を受けることになりますから、就職の手続きはとっておくことをお勧めします。
失業保険の受給資格について教えてください。
この度10年ほど勤めた会社を、会社都合により1月一杯で退職することになりました。
4月からは公務員として転職することが決まっていますが、それまでの無職期間中に失業保険を受給することは可能でしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
調べればすぐにわかると思いますけど、、
次の転職先が決まってるならもらえないのではないですか。
そもそも自己都合退職なのでしょうし。
失業保険について質問です。

1年以上の勤務が必要とのことですが、この1年というのには使用期間は入るのでしょうか?
私は7月から会社の方で勤務していましたが、3ヶ月は使用期間ということもあり、
辞令をいただいたのは10月1日となっております。
この場合は7月ではなく、10月1日が経過した時点で失業保険がもらえるようになるのでしょうか?
質問内容が理解できないのですが
何を聞きたいのですか?

自己都合で退職した場合は雇用保険(失業保険)受給資格は
退職日から遡って過去1年以上、雇用保険に加入していた事が条件になります。

会社都合で退職した場合は退職日から遡って6ヶ月以上、雇用保険に加入
していた事が条件になります。

その期間に月11日以上の出勤も条件になります。
もし1ヶ月でも11日未満の出勤月があると雇用保険に加入していない月として
みなされます。


会社によっては使用期間は社会保険に加入させない
とかありますが、雇用保険と社会保険は別になります。
雇用保険は週20時間以上の労働条件なら加入義務があります。

雇用保険にいつから加入していたのかは
給与明細を見ればわかります。
ないようでしたら総務など給与を担当している部署の人に
調べてもらうか、雇用保険番号がわかれば職安で加入履歴を
調べてくれますよ。
職安で調べてもらう際には本人確認のため、身分証明書が
必要になります。
口頭でも可能です。


自己都合退職の場合は離職票を会社に発行してもらい
管轄の職安に提出後、7日間の待機のあと3ヶ月の給付制限期間(待機期間)
があります。
その間に3回以上の求職活動実績が必要になります。
その間に初回の認定日(説明会)に行きます。

会社都合の場合は同じく離職票を職安に提出後、7日間の待機があり
初回の認定日(説明会)に職安に行きます。
その後は次回の認定日までに2回以上の求職実績が2回以上必要となります。


*待機の7日間翌日から初回の認定日までの日数分の基本日額が給付されます。
*自己都合退職ですと待機7日間+3ヶ月は給付されません。
関連する情報

一覧

ホーム