雇用について。
6月一臂で就職紹介(事業所)されて入職しました。実際、新人研修という形で仕事をしていましたが、仕事内容、雰囲気が合わず、今後仕事を続けていけないことを上司に話しました。入職して2週間は、パート扱いにしてほしいこと、今後、努めて行く事に対して相談がしたいということを話しました。会社の都合で忙しいと取り合ってもらえなかったので ほぼ私の独断で退職届を提出し受理してくれました。「今後、上司が電話するので、会社に出てきてください。」と間に入った人に言われ、5日経ちますが何の連絡も来ません。私は失業保険を受けていたので、就職したことで就職手当金に変わります。この保険の心配もあります。会社の方で健康保険等の申請もしてくださった時点で退職した場合は、申請の中止はしてくれるのですか?私個人で対処すべきことがわからないので、どなたかアドバイスお願いします。
6月一臂で就職紹介(事業所)されて入職しました。実際、新人研修という形で仕事をしていましたが、仕事内容、雰囲気が合わず、今後仕事を続けていけないことを上司に話しました。入職して2週間は、パート扱いにしてほしいこと、今後、努めて行く事に対して相談がしたいということを話しました。会社の都合で忙しいと取り合ってもらえなかったので ほぼ私の独断で退職届を提出し受理してくれました。「今後、上司が電話するので、会社に出てきてください。」と間に入った人に言われ、5日経ちますが何の連絡も来ません。私は失業保険を受けていたので、就職したことで就職手当金に変わります。この保険の心配もあります。会社の方で健康保険等の申請もしてくださった時点で退職した場合は、申請の中止はしてくれるのですか?私個人で対処すべきことがわからないので、どなたかアドバイスお願いします。
人事担当しております。ふつう、間に人は介入させず上司と質問者さんの間で話し合われることです。、退職届を受け取った=受理ではありません。受理でしたら、○日でという説明があるはずです。また受理されたのなら(退職日が過ぎている場合)、社員ではないので指示をすることはできません。もう使用者と労働者という契約を切れています。思うに、退職届を受け取ったけれど、退職を認めたことではないのではないでしょうか?だから会社側も会社にきてくださいと命令(指示)してくれのだと思います。ということは質問者さんは無断欠勤になっている可能性もありますね。どうなっているのか、会社に電話して間に入ったかたでなく上司と直接話してください。決定権は上司であり間にはいった人ではありませんので。ラチがあかなかったら労基署に相談してください。
また、勤務前失業保険を受けていて「就職手当」を申請していたということでしょうか?それでしたら、HWにも連絡してその旨を伝えついでに退職処理になっているか確認してください(離職票の発行があるか)。就職手当は受けられなくなりますが、余った日数の失業給付を離職票を提出すれば受けられますので、早急に対応したほうがいいと思います
<補足について>
入社してどのくらい経つのでしょうか?雇用保険加入の手続きがされているのか、また退職についてどうのようになっているのかが気になりますね。一度HWにご自分で連絡して加入喪失状況を確認しましょう(被保険者番号がわかりご本人である証明を出せば調べてくれます。電話はだめかも)。上司が連絡すると言ってまだ連絡がないというのであれば、勇気がいりますが明日にでも電話してラチがあかなかったら労基署に(職場管轄)まず電話で相談してみてください。離職票(雇用保険加入してなければ退職証明)がないと再給付ができませんので早急に片付けたいですね。上司でなくて人事担当の方のほうかもいいかもしれません。人事には連絡いっているのかも心配ですが人事としての対応も若干、気になるところです。
また、勤務前失業保険を受けていて「就職手当」を申請していたということでしょうか?それでしたら、HWにも連絡してその旨を伝えついでに退職処理になっているか確認してください(離職票の発行があるか)。就職手当は受けられなくなりますが、余った日数の失業給付を離職票を提出すれば受けられますので、早急に対応したほうがいいと思います
<補足について>
入社してどのくらい経つのでしょうか?雇用保険加入の手続きがされているのか、また退職についてどうのようになっているのかが気になりますね。一度HWにご自分で連絡して加入喪失状況を確認しましょう(被保険者番号がわかりご本人である証明を出せば調べてくれます。電話はだめかも)。上司が連絡すると言ってまだ連絡がないというのであれば、勇気がいりますが明日にでも電話してラチがあかなかったら労基署に(職場管轄)まず電話で相談してみてください。離職票(雇用保険加入してなければ退職証明)がないと再給付ができませんので早急に片付けたいですね。上司でなくて人事担当の方のほうかもいいかもしれません。人事には連絡いっているのかも心配ですが人事としての対応も若干、気になるところです。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
先月31日付で退職しました。給料日が10日で離職票と雇用保険被保険者証も明細と一緒に同封されてくると思ってましたが送られてこないのです。再就職先が決まっているので失業保険ももらわないの
で離職票はいりませんが、雇用保険被保険者証は次の就職先に出さなきゃないのでハローワークで再発行してもらえるでしょうか・・・
前の会社に電話し催促すれば良い事ですが、事務所があまり良いイメージではなくもう関わりたくなくて(T_T)
で離職票はいりませんが、雇用保険被保険者証は次の就職先に出さなきゃないのでハローワークで再発行してもらえるでしょうか・・・
前の会社に電話し催促すれば良い事ですが、事務所があまり良いイメージではなくもう関わりたくなくて(T_T)
離職票などは発行までに2週間前後時間が掛かります。
恐らく、給料明細とは別で、その都度送られてくると思います。
退職の際に、後日の郵送物について話がありましたか?
もしあったのなら手続き中なのでもう少し待ってみて下さい。
次の就職先も"発行中"で了承してもらえると思います。
3週間待っても来なければ前の会社に電話してみる必要が
あります。
恐らく、給料明細とは別で、その都度送られてくると思います。
退職の際に、後日の郵送物について話がありましたか?
もしあったのなら手続き中なのでもう少し待ってみて下さい。
次の就職先も"発行中"で了承してもらえると思います。
3週間待っても来なければ前の会社に電話してみる必要が
あります。
再就職支援金の手続き前に仕事を辞めたら、失業保険は貰えるのでしょうか?1年以上の雇用と確認して、契約社員として8月24日入社しました。
ハローワークの書類を書いて貰ったところ、長期雇用ではないと書かれていました。これだと、再就職支援金も貰えません。研修終了後、週に2日8時間しかシフトを入れて貰えないため退職を考えています。失業保険の受給期間は270日まるまる残っています。
ハローワークの書類を書いて貰ったところ、長期雇用ではないと書かれていました。これだと、再就職支援金も貰えません。研修終了後、週に2日8時間しかシフトを入れて貰えないため退職を考えています。失業保険の受給期間は270日まるまる残っています。
1年以上の雇用を見込まない場合は、再就職手当は受給できません。
ただし、退職するのであれば、270日分は受給できます。
再就職手当支給申請書が、あるのですから、就職の報告はハローワークにしたようですね。
退職を証明する、所定の書式があると思いますので(冊子に付いていませんか?)、これを提出すれば、次回認定日の失業認定申請書が貰えますし、この日から求職者に戻り、失業日当の受給資格者に戻ります。
受給期間は離職から、あくまで1年です、この間、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、受給可能です。
ただし、退職するのであれば、270日分は受給できます。
再就職手当支給申請書が、あるのですから、就職の報告はハローワークにしたようですね。
退職を証明する、所定の書式があると思いますので(冊子に付いていませんか?)、これを提出すれば、次回認定日の失業認定申請書が貰えますし、この日から求職者に戻り、失業日当の受給資格者に戻ります。
受給期間は離職から、あくまで1年です、この間、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、受給可能です。
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