どなたか失業保険について教えて下さい。
2012年12月25日..自己退社
この会社には1年半勤めてました。
月手取り10万~15万程でした
2012年12月26日より
社会保険から旦那と同じ
国保に切り替えました.
2013年1月10日より
金銭的にきつくなり...日払いの派遣のアルバイトを始めました!!
収入は月に10万前後です。
質問です...
1:5月に今のアルバイトを辞めて、失業保険の申請を5月に行こうと思っています。
申請の期間は大丈夫でしょうか?間に合うでしょうか?
2:申請して給付される際に、扶養から外れなければ駄目なのでしょうか?
お願い致します。
2012年12月25日..自己退社
この会社には1年半勤めてました。
月手取り10万~15万程でした
2012年12月26日より
社会保険から旦那と同じ
国保に切り替えました.
2013年1月10日より
金銭的にきつくなり...日払いの派遣のアルバイトを始めました!!
収入は月に10万前後です。
質問です...
1:5月に今のアルバイトを辞めて、失業保険の申請を5月に行こうと思っています。
申請の期間は大丈夫でしょうか?間に合うでしょうか?
2:申請して給付される際に、扶養から外れなければ駄目なのでしょうか?
お願い致します。
とりあえずはお住まいの住所を管轄するハローワークに問い合わせるのが一番です。
日払いの派遣と言うのが勤務時間も契約内容もわかりません。本当に日払いの契約なら、短気労働とみなされて雇用保険がどうなっているのか想像もできないです。短期労働者や日雇いで雇用保険い加入されているかもしれないです。その場合はまた違ってくると思います。
雇用保険に加入はしていないとしても、今の日雇いの派遣が就業している状態であるとみなされれば、5月に申請しても通るかもしれません。就業している状態とみなされなければ、基本的には無理だと思います。もしかすると、ハローワークによっては若干期間が過ぎているので、手続きしてくれるかもしれません。それはハローワーク次第なのです。嘘ではないです。受け入れてくれるところもあるでしょう。
それが叶わない場合はもったいないので、今年の12月25日(最後に在籍していた日なら。普通そうだと思います)までに雇用保険の被保険者になりましょう。雇用保険から一旦抜けても脱退から再加入まで1年以内であれば雇用保険の被保険者だった機関はつながります。そうすれば、仮に再加入から1カ月だけでも被保険者になれば受給資格を再び満たすことができると思います。あるいは、妊娠したとか育児のためとか病気になったとかの場合はまた若干話が違ってくる場合もあります。そのあたりの細かい話をすると長いし、わけわかんなくなるのでやめます。
まずはハローワークに問い合わせましょう。明日にでも。もしかしたら、とりあえずすぐ来てください。くらいのことを言われるかもしれないですがそれは調整してください。私の所為ではないので。
ハローワークに聞けなんて回答なんか納得いかないかもしれませんが仕方がありません。それが一番確実だからです。
現実としてハローワークと言う所は、場所、窓口、職員によって言うことが違うことがあります。実際に職員の方に「あっちでも聞いてください。違うと困るから」と言われて面喰いましたし、ここでも3人の職員が違うことを言っていたという話も聞きました。そういうわけなので、ハローワークに聞いて、説明した職員の名前くらいはメモしておきましょう。出向くことができるなら出向いた方が質問とかもできるのでその方がいいですが。
扶養の話は国保のことだと思いますが、国保で扶養と言う考え方は基本的にありません。世帯主であるご主人がまとめて保険料を支払っているというだけの話でしょう。
補足について。
間に合うか?が手続きが間に合うかという話であれば、昨年末の退職に際しての手続きになるか、今の職を辞した際の退職扱いになるかに因るので、手続きに出向く前にハローワークへ状況を説明して、問い合わせるのが一番です。
通常は退職後1か月以内に手続きしないと、最低でも怒られます。怒られる程度ならともかく、手続きしてもらえないと話になりません。
日払いの派遣と言うのが勤務時間も契約内容もわかりません。本当に日払いの契約なら、短気労働とみなされて雇用保険がどうなっているのか想像もできないです。短期労働者や日雇いで雇用保険い加入されているかもしれないです。その場合はまた違ってくると思います。
雇用保険に加入はしていないとしても、今の日雇いの派遣が就業している状態であるとみなされれば、5月に申請しても通るかもしれません。就業している状態とみなされなければ、基本的には無理だと思います。もしかすると、ハローワークによっては若干期間が過ぎているので、手続きしてくれるかもしれません。それはハローワーク次第なのです。嘘ではないです。受け入れてくれるところもあるでしょう。
それが叶わない場合はもったいないので、今年の12月25日(最後に在籍していた日なら。普通そうだと思います)までに雇用保険の被保険者になりましょう。雇用保険から一旦抜けても脱退から再加入まで1年以内であれば雇用保険の被保険者だった機関はつながります。そうすれば、仮に再加入から1カ月だけでも被保険者になれば受給資格を再び満たすことができると思います。あるいは、妊娠したとか育児のためとか病気になったとかの場合はまた若干話が違ってくる場合もあります。そのあたりの細かい話をすると長いし、わけわかんなくなるのでやめます。
まずはハローワークに問い合わせましょう。明日にでも。もしかしたら、とりあえずすぐ来てください。くらいのことを言われるかもしれないですがそれは調整してください。私の所為ではないので。
ハローワークに聞けなんて回答なんか納得いかないかもしれませんが仕方がありません。それが一番確実だからです。
現実としてハローワークと言う所は、場所、窓口、職員によって言うことが違うことがあります。実際に職員の方に「あっちでも聞いてください。違うと困るから」と言われて面喰いましたし、ここでも3人の職員が違うことを言っていたという話も聞きました。そういうわけなので、ハローワークに聞いて、説明した職員の名前くらいはメモしておきましょう。出向くことができるなら出向いた方が質問とかもできるのでその方がいいですが。
扶養の話は国保のことだと思いますが、国保で扶養と言う考え方は基本的にありません。世帯主であるご主人がまとめて保険料を支払っているというだけの話でしょう。
補足について。
間に合うか?が手続きが間に合うかという話であれば、昨年末の退職に際しての手続きになるか、今の職を辞した際の退職扱いになるかに因るので、手続きに出向く前にハローワークへ状況を説明して、問い合わせるのが一番です。
通常は退職後1か月以内に手続きしないと、最低でも怒られます。怒られる程度ならともかく、手続きしてもらえないと話になりません。
国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
雇用保険の継続について
私は今年の3月までWワークで働いていました。
今年3月にお昼勤めていた職場が会社都合により退職となりました。
その為、夜の仕事をフルで働くようになり、勤
務時数が増えたため、今年7月より雇用保険に加入できることになりました。
お昼に働いていた所では、雇用保険加入しておりましたが、夜の仕事があったため失業保険は受けておりません。
その為、ハローワークに聞いたところ雇用保険が一年以内であれば継続できるとのことだったので、ハローワークから雇用保険被保険者証を交付して頂きました。
ハローワークの方によると、この証明書の番号が必要なので、今勤めている会社に申請すればいいと言われました。
そしていざ、職場の責任者の方に報告すると、前職が分かれば大丈夫だから番号は必要ないと言われました。
番号が必要ならば聞きます。
と言われたのですが、その後何もありません。
あまりガツガツ聞きすぎるのも、気が引けてしまって…(--;)
雇用保険に加入できると言われたのが1週間ほど前なので、ちょっとバタバタでした。
無事継続できていれば、問題ないのですが、口約束になってしまったので少し心配です。
職場の責任者の言う通りで大丈夫なのでしょうか?
よろしければ回答お願いいたします(__)
私は今年の3月までWワークで働いていました。
今年3月にお昼勤めていた職場が会社都合により退職となりました。
その為、夜の仕事をフルで働くようになり、勤
務時数が増えたため、今年7月より雇用保険に加入できることになりました。
お昼に働いていた所では、雇用保険加入しておりましたが、夜の仕事があったため失業保険は受けておりません。
その為、ハローワークに聞いたところ雇用保険が一年以内であれば継続できるとのことだったので、ハローワークから雇用保険被保険者証を交付して頂きました。
ハローワークの方によると、この証明書の番号が必要なので、今勤めている会社に申請すればいいと言われました。
そしていざ、職場の責任者の方に報告すると、前職が分かれば大丈夫だから番号は必要ないと言われました。
番号が必要ならば聞きます。
と言われたのですが、その後何もありません。
あまりガツガツ聞きすぎるのも、気が引けてしまって…(--;)
雇用保険に加入できると言われたのが1週間ほど前なので、ちょっとバタバタでした。
無事継続できていれば、問題ないのですが、口約束になってしまったので少し心配です。
職場の責任者の言う通りで大丈夫なのでしょうか?
よろしければ回答お願いいたします(__)
責任者の方が言ってることは正しいと思います。
雇用保険被保険者証がない場合は履歴書や前職が分かれば職安のデータで探せます。
ただ、同姓同名のかたもいるので、雇用保険被保険者証があれば添付します、
職安にデータが引き継がれたか確認するか、
会社に雇用保険被保険者証の雇用保険番号が同じであることを確認すればいいと思いますよ。
雇用保険被保険者証をもらっていたら番号が同じであることを確認してください。
雇用保険被保険者証がない場合は履歴書や前職が分かれば職安のデータで探せます。
ただ、同姓同名のかたもいるので、雇用保険被保険者証があれば添付します、
職安にデータが引き継がれたか確認するか、
会社に雇用保険被保険者証の雇用保険番号が同じであることを確認すればいいと思いますよ。
雇用保険被保険者証をもらっていたら番号が同じであることを確認してください。
退職後の健康保険等の手続きについて。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
ご主人は社会保険加入ですか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
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