失業保険に詳しい方教えてください!
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。

今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。

そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?

それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
1月に派遣社員をクビになり現在失業保険をもらいながら生活しています。
仕事の終了と同時に厚生年金と社会保険も終わりました。それで今、病院にいくために保険証が欲しいのですが国保だけ払って保険証をもらうことは可能ですか?また、どこに問い合わせすればいいか教えてください。
国保だけ払って?とは、国民年金は、支払いをしないと言う解釈でよろしいですか?今、無職で年金までは支払い出来ないのであれば、所轄の役所にて『免除申請』されるといいですよ!国保は、社保がいつまでかが重要なので、離職票か社会保険の資格喪失証明書を役所に持参されて作るといいでしょう。離職票は、すでにハローワークに出されているでしょうから、国保の手続きをしたいからと、コピーを取らせて貰ったらいかがでしょうか?(離職日が必要になるので)離職日の次の日からさかのぼって、国保に加入する形になります。
健康保険について質問です。
現在私は、パートで働く25歳の主婦です。月に15万円?17万円の収入があり、給与からは雇用保険と所得税のみ差し引かれています。
一方主人は、今年の7月まで自営
業をしており、9月より会社員になりました。現在、国民健康保険で2人分毎月約16,000円支払っています。9月より主人が会社の健康保険に加入であれば、今月の国民健康保険料の支払いは私1人分でいいのでしょうか?1人分だと半額ですみますか?
また、現在私は妊娠中で10月末に仕事を辞める予定です。11月より主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと、パートを辞めた後にハローワークに手続きをしに行こうと思うのですが、手順を教えてください。辞めてすぐではなく、1ヶ月後ぐらいに行ったらいいと聞きましたが…。出産後も働く意思があれば失業保険は貰えるのですか?
色々質問してすみませんが、どなたか教えてくださいm(_ _)m
宜しくお願いします。
まず、国保料についてですが、国保は自治体ごとに掛金の計算方法を定めているため、ご主人が社保加入された場合の影響額を明確にお示しすることはできません。
一般的な自治体ですと、基本料的な部分と、所得に応じた部分との合計で算出されますので、ご主人が社保加入されても国保料が半額になることはなく、それよりも高い金額になるものと思われます。

また、奥様がお仕事を辞められると、勤務先から「離職票」という書類が交付されるでしょう。
この書類はハローワークでの手続きに使用しますが、ご主人の被扶養者になるための申請にも利用できます。
コピーをご用意いただき、退社日の翌日からご主人の扶養に入るための手続きにご利用ください。
(1ヵ月以内の申請であれば、退社日の翌日から認定されるようになります)

なお、「離職票」が届いたら「印鑑」「身分証明書(免許等)」「母子手帳」などを持参し、速やかにハローワークに手続きをしにお出かけいただき、ご出産後の対応方法などをご確認いただいたおくようお勧めいたします。
退職について質問です。
自社で案件が決まらず、先日やっと案件が決まったのですが、
二重派遣にひっかかるとの事で転籍出向の話をされました。
しかし、客先から3/23に作業開始して欲しいといわれたようで、
転籍出向だと手続き関係に時間がかかるから無理と言っていました。
3/23から作業を行う回避策として、「現在の会社を退職扱い→案件先で入社」という形を取る、
「もしこの条件でいいのなら13日までに回答をくれ、その時は退職届も一緒に提出してくれ」
と言われました。

今の会社よりある程度条件が良いのでこの話を受けようと思うのですが、ここで不明点があります。

■不明点
・退職届を出す必要があるのかどうか。(退職届を出す事によって会社側が自主都合退職にしようとしている?)
・これは会社都合ではなく自主都合による退職になるのか、会社都合になるのでは?
・既に新しい就職先が決まっているが、退職理由が自主都合だと今後何か自分にデメリットがあるのか。
・逆に退職理由が会社都合だと何かメリットはあるのか。

この部分が不明なので教えてください。
※会社都合と自主都合の違いは失業保険が変わってくるというのは調べて分かりました。
さて、あなたの場合は「会社都合」「自己都合」を考える必要は全くないと思います。
なぜなら、あなたにとって条件のよい会社に入社出来るのでしょ?しかも、次の会社が決まっているので失業保険をもらう事も出来ません。

なので、退職願を書いて「自己都合退職」でいいじゃないですか。将来転職活動をするにしても「自己都合退職」の方が楽ですよ。

ちなみに「会社都合」による最大のメリットは失業保険にあります。今回失業保険をもらわないのですから、気にせずに条件の良い次職で頑張ってください。
3月末に、1年間雇用保険に入っていた会社を自己都合で退職します。4月に入ったら、すぐに失業保険受給の手続きに行こうと思うのですが、失業保険をもらうのは3ヵ月後ですよね。受給期間は90日ということは、それから約3ヶ月(だいたい7月~9月?)受給できるということでしょうか?
それと、その待機期間の3ヶ月間は転職活動をしながら、保険のないバイトをすることはできるのでしょうか?初歩的な質問ですみません。
待機期間の3ヶ月はアルバイトなどしても大丈夫ですよ。
失業保険の受給がある間が、他で金銭を得た場合、申告が必要です。
その金額によって、その日に受けるはずだった失業保険が無くなったり、減額されたりしたと思います。

失業の手続きは離職票をもらってからしか出来ませんが、早めに行った方がいいですよ。
自己都合の場合、1週間の待機期間ののちに、90日待機があり、その後の90日が受給対象です。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。

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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。

2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。

4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆

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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番

(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人

(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)

上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り


【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
有期雇用契約の解雇(退職勧奨)には、次のような問題があります。

契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。

・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。

・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。

・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。

【参考・民法628条】

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

【参考・労働契約法第17条】

第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
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