失業保険?について質問です。
現在、飲食店の雇われ店長をしてるのですが自分で国民保険を払っていて給料もアルバイトと同じ扱いです。
転職を考えてるのですがアルバイトでも失業保険の対象となるのでしょうか?労働時間は週40時間以上で20万~25万です。
給付を受けられるのは3ヶ月後からで一年間だったような気がしましたが貯蓄がない方は早めに給付は可能なのでしょうか?またいくらぐらい貰えるのでしょうか?
そもそも、社会保険適用な労働時間ですが、雇用保険は入っているのでしょうか?

給付についてですが、辞めた後、7日の待期+3ヶ月の給付制限期間の後、認定が始まります。
手元にお金が入るのは、退社後、4ヵ月後くらいと思っておいた方がいいです。
勤務年数が10年未満でしたら、給付日数は、90日となります。
一年間というのは、受給期間のことだと思います。
金額的は、辞める半年前からの給料を合計します。225000×6=1350000と仮定します。
1350000を180日(半年分)で割った金額が賃金日額となります。
賃金日額は、7500円となります。

そして、その7500円の8割~5割が基本手当の日額となります。(ハローワークで決定されます)
7割と仮定すると、5250円ですね。
5250円×90日=472500円 ←これがもらえる合計額の目安となります。(あくまでも目安ですよ!)
上記の金額を三ヶ月で割ると、月あたり16万弱となりますね。

ちなみに貯蓄がない人などへの優遇はありません。
国民健康保険と社会保険について質問させていただきます。

わたしは2012年度に大学卒業し、今はアルバイトをしているのですが、上記のどちらの保険に入ろうか検討中です。
国民健康保険は国
民年金と確定申告があって、社会保険は厚生年金と区民税(港北区在住)と失業保険があるという考えで間違いはないのでしょうか。

バイトは月約20万で高くても23万だと思います。バイト先で社会保険に入れるのは2ヶ月後と言うことなので、それまでは国民健康保険にお世話になろうと思っていますがその後はどうしたらよいのかアドバイスいただければと思います。

ちなみに去年までの年金は学生だったために親が国民年金で払ってくれていたようです。
引き落としにするには4月の20日くらいまでに郵便局に言わなきゃいけないようなので、ぜひ教えてください。

よろしくお願いいたします。
社会保険(健康保険+厚生年金保険)は、加入要件(正社員の3/4以上の就労時間があること)を満たしていたら強制加入です。

雇用保険(失業保険)は週20時間以上の就労時間で加入です。

主様の場合社会保険加入要件を満たしていると思われますので、会社で資格取得手続きをしてもらってください。

2ヶ月後に社会保険加入となるまでは国民健康保険に加入してください。

国保加入手続きはお住まいの役所で行います。

その際、親御さんの保険の扶養から外れたことを証明する【健康保険資格喪失証明書】が必要になるので、親御さんの会社から発行してもらって役所へ持参ください。

2ヶ月後に社会保険に加入しましたら、忘れずに新しい保険証を持って役所で国保脱退手続きを行ってください。

utautai764さん
失業保険の基本手当と再就職手当についてわからないことがあるので教えてください。
退職後、失業保険の申請を行い7日間の待機期間も終了し説明会にも行ってきましたが
再就職手当を過去3年間以内に受給していると再受給できないと知りました。
私は過去3年間以内に再就職手当て受給したことがあります。
自己都合で退職したので基本手当も3ヵ月後からの給付制限がついています。

再就職手当を頼りに申請したのでどうしたらよいのか・・・
ここでいくつか質問なのですが

1.就職先が決まった場合就職届を提出するようにとありますが
 提出する → この申請だと不正受給しようとしたとみなされますか?
 提出しない → 提出しないとどうなりますか?

2.認定日に行かなかったり職業紹介の時に受給資格者証を出さないと受給資格は自然に消滅するのでしょうか?

3.給付制限が解除されるまで待つつもりはないのですが万が一に備え継続させたほうが良いのでしょうか?
それとも割り切って申請の取下げを行ったほうが良いのでしょうか?

4.なにか、最善の策があれば教えてください。

よろしくお願いします。
 
説明会に行かれたのですよね。
2.については説明があったはずです。

1.提出する →窓口で「あなたの場合は、再就職手当は該当しません。」と説明してくれる。
 提出しない →「再就職手当に該当しないなら、出さなくてもいいですよ。」と言われたことがある。

2.たいていの場合は、1年間は有効。有効期限内に「自然消滅」はしない。(再就職した場合は除く)
 認定日に行かなかったり→給付制限後だと、認定日前日までの給付金がもらえない。ただそれだけ。
 受給資格者証を出さないと→「取りに帰ってください」または「明日、持ってきて」と言われる。

3.次に行くのは、給付制限後(3ヵ月後)なので、万が一に備え、何もしないほうがいいんじゃないかな。

4.「給付制限が解除されるまで待つつもりはない」→職業訓練をうけるわけにもいかないだろうから、残念ながら「ない」。

あなたの1~4の質問は、職安の相談窓口に訊いても、「変なこと」ではない。相談してみてはいかがでしょうか。
あまりにも無知ですみません。8月末でパートを辞め、これから失業保険の手続きをします。失業保険を頂いている間は仕事に就けないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願い致します。
失業保険は会社から離職票1と離職票2をもらいましたか?でしたら住まいを管轄している地域の職安に写真や通帳(印鑑)等をもって手続きにいきます。失業保険をもらっている間は、短時間のアルバイト週2から3で3時間以内?だったと思いますが、それならば可能です。ですが、基本的に1年以上雇用の見込みがある時は、場合によっては再就職手当がもらえることになりますよ。なので仕事に就けないわけではないですが、一度住まいの近くにある職安に相談されにいってみてください。
基本的に1年以上雇用見込みがあったり、就職できたというとき以降は失業保険は終了となります。また、失業保険の趣旨は働きたいのに働けない人(病気ではなくて、働く場所のない人のことをいいます)に支給されるものですので・・・その点を理解の上、就職活動がんばってくださいね。
閲覧ありがとうございます。
現在、自動車工場で
期間工をやっているものです。
7月まで働いたら
満了なのですが
それで1年間雇用保険
払った事になります。

失業保険について
質問なのですが、

1年だったら
三ヶ月の待機期間なしで
すぐ失業保険を受給
できるのでしょうか?
あと離職票に
会社都合と書かれないと
だめなのでしょうか?
ちなみに三ヶ月ごとの
契約更新です。
契約を更新することは
多分可能です。

あまりにも無知なので
どうか力を貸してください
経験談でお答えしますと↓の方の回答は間違ってます 更新できたのを断って契約満了でやめた場合は契約満了により退職とゆうことになり自己都合でも会社都合でもない退職理由となり待機期間はありませんが特定受給者ではないので雇用保険を一年かけていなければなりません あなたの場合も自分と同じで退職後に待機期間なく失業保険を受給できます
関連する情報

一覧

ホーム