夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
退職後の就職活動と失業保険について、わかる方教えて下さい。来月結婚を控えており、嫁ぎ先が遠方のため、先月末に会社を退職しました。
就職活動をしたいのですが、転居先のハローワークに登録する場合、どのような流れになるのでしょうか。現在住んでいる市町村で何か行う手続きはありますか?引越は2か月後の予定です。無知で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
就職活動をしたいのですが、転居先のハローワークに登録する場合、どのような流れになるのでしょうか。現在住んでいる市町村で何か行う手続きはありますか?引越は2か月後の予定です。無知で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
転居先のハローワークに登録する場合は普通に離職票その他の必要なものを持っていけばいいです。ただし、住所は変更しておくことが必要です。離職票の住所が変わっていますからHWに申請するときは変更した住民票を持って行ってください。
現在すんでいる市町村では特にすることはありません。転出届くらいです。
いま住んでいるところのHWに申請すると又新住所のHWで手続きが必要ですから2重手間になります。
参考までに申請に必要なものは下記の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
現在すんでいる市町村では特にすることはありません。転出届くらいです。
いま住んでいるところのHWに申請すると又新住所のHWで手続きが必要ですから2重手間になります。
参考までに申請に必要なものは下記の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
こんにちは。失業保険をもらうには、どうしたらいいのか?どうするのがベストか?質問したいと思います。
私は、正社員の看護師として丸々2年勤め、妊娠、出産し1年の育児休暇をいただきました。子供も1歳となり
復職しようかという時に、妊娠が発覚しました。現在、4か月になります。つわりも激しく、体調も思わしくないため、3月末で退職することにしました。
このような場合、失業保険はいただけますか?また、どのくらいいただけるのでしょうか?復職はすすめられるのでしょうか?
私は、正社員の看護師として丸々2年勤め、妊娠、出産し1年の育児休暇をいただきました。子供も1歳となり
復職しようかという時に、妊娠が発覚しました。現在、4か月になります。つわりも激しく、体調も思わしくないため、3月末で退職することにしました。
このような場合、失業保険はいただけますか?また、どのくらいいただけるのでしょうか?復職はすすめられるのでしょうか?
失業保険は、通常、自分から会社を辞めた場合には申請から3ヶ月後からもらえることになります。
それをもらう前、もらっている間は、就職活動をどのくらいしなければならない打とかそういう条件が付いてきますので、詳しくは一度ハローワークに行ってみて聞くのが一番だと思います。
今は妊娠4ヶ月ということですので、早めの手続きがいいと思いますよ。
それをもらう前、もらっている間は、就職活動をどのくらいしなければならない打とかそういう条件が付いてきますので、詳しくは一度ハローワークに行ってみて聞くのが一番だと思います。
今は妊娠4ヶ月ということですので、早めの手続きがいいと思いますよ。
私は現在、ハローワークで失業保険を申請し、振り込みを待機している状態です。
自己都合退職だったため、3ヶ月の制限期間であと二週間ほどしたら初回の給付がある予定です。
併せて、企業
での採否の返事を待っているところです。
採用され次第、ハローワークで失業保険から再雇用保険に切り替える予定です。
前置きが長くなりましたが、ハローワークで待機期間中のアルバイトなどは、働いた日を働いた時間にあわせてカレンダーに記載するんですが、その申請について質問です。
私がしたアルバイトは、派遣で1日7時間程度のものを週2でつづけてきました。
ただ、どうしてもでて欲しい日があるとのことでまだ返事はしていませんが、来週、週3勤務(21時間)になってしまうかもしれません。
ハローワークでは、週20時間以上働くと失業状態とは認めてもらえず失業保険お呼び再雇用保険がおりません。
ですが、きちんと申請せずそれがばれれば失業状態が認められたり条件を満たしていても保険はもらえません。
なので迷っていて
案1☆素直に仕事を断って週20時間以内をキープする
案2☆仕事を引き受け、飛び出す一回分だけはハローワークへは申請せず、その他の分はきちんと申請する
案3☆下手に申請すると足がつくかもしれないので、これまでの勤務を全て申請しない(これまで10回ほど働きました)
どれがよいでしょうか?
もしくは他にいい案があればお願いします。
乱文ごめんなさい。
回答お願い致します。
自己都合退職だったため、3ヶ月の制限期間であと二週間ほどしたら初回の給付がある予定です。
併せて、企業
での採否の返事を待っているところです。
採用され次第、ハローワークで失業保険から再雇用保険に切り替える予定です。
前置きが長くなりましたが、ハローワークで待機期間中のアルバイトなどは、働いた日を働いた時間にあわせてカレンダーに記載するんですが、その申請について質問です。
私がしたアルバイトは、派遣で1日7時間程度のものを週2でつづけてきました。
ただ、どうしてもでて欲しい日があるとのことでまだ返事はしていませんが、来週、週3勤務(21時間)になってしまうかもしれません。
ハローワークでは、週20時間以上働くと失業状態とは認めてもらえず失業保険お呼び再雇用保険がおりません。
ですが、きちんと申請せずそれがばれれば失業状態が認められたり条件を満たしていても保険はもらえません。
なので迷っていて
案1☆素直に仕事を断って週20時間以内をキープする
案2☆仕事を引き受け、飛び出す一回分だけはハローワークへは申請せず、その他の分はきちんと申請する
案3☆下手に申請すると足がつくかもしれないので、これまでの勤務を全て申請しない(これまで10回ほど働きました)
どれがよいでしょうか?
もしくは他にいい案があればお願いします。
乱文ごめんなさい。
回答お願い致します。
不正受給はほぼ100%ばれますよ。不正分返還+罰金に支給停止。悪質だと罰金だけでも100万単位来るからね
申請しなくても ほぼばれます。不正は
申請しなくても ほぼばれます。不正は
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