妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
まず、お体は大丈夫ですか?私も同じ状況だったのでお気持ちよくわかります。
専門ではないのですが、参考になれば・・・・
私も切迫流産で働けなくなり退職→すぐに主人の扶養家族になりました。
収入はゼロですからすぐに入れました。
会社都合(クビ)で退職したので、すぐに失業保険はもらえました。
で、もちろん妊娠中でしたので・・・・
産前6週までは働けるという法律(?)があるのでそこまでは支給できるとのことで
産前6週までは失業手当をもらいました。
もちろん産前6週まではハローワークに通い、仕事を探しました。
子供が保育園に入るまで延長手続きをして働けるようになったらまた受給再開の手続きをしてハローワークに通いました。
給付額は月〇日以上の出勤の過去6ヶ月の給料が条件にあったような気がします。
それと年齢や雇用保険をかけていた月数、などにより日額と支給月数が決定したと思います。
もらえないよりはもらえた方がいいので手続きをしてみてはどうでしょうか??
でも、まずお体を一番に考えてください。
専門ではないのですが、参考になれば・・・・
私も切迫流産で働けなくなり退職→すぐに主人の扶養家族になりました。
収入はゼロですからすぐに入れました。
会社都合(クビ)で退職したので、すぐに失業保険はもらえました。
で、もちろん妊娠中でしたので・・・・
産前6週までは働けるという法律(?)があるのでそこまでは支給できるとのことで
産前6週までは失業手当をもらいました。
もちろん産前6週まではハローワークに通い、仕事を探しました。
子供が保育園に入るまで延長手続きをして働けるようになったらまた受給再開の手続きをしてハローワークに通いました。
給付額は月〇日以上の出勤の過去6ヶ月の給料が条件にあったような気がします。
それと年齢や雇用保険をかけていた月数、などにより日額と支給月数が決定したと思います。
もらえないよりはもらえた方がいいので手続きをしてみてはどうでしょうか??
でも、まずお体を一番に考えてください。
失業保険について。
5年間ある会社に勤めていて、転職した後に会社都合で辞めた場合、(極端に一週間後とかでも)給付金を貰える期間はどれくらいになりますか?
また、すぐにもらえますか?
もちろん、雇用保険は払い続けているとして。
ちなみに33才です。
5年間ある会社に勤めていて、転職した後に会社都合で辞めた場合、(極端に一週間後とかでも)給付金を貰える期間はどれくらいになりますか?
また、すぐにもらえますか?
もちろん、雇用保険は払い続けているとして。
ちなみに33才です。
自己都合扱いになるのか会社都合扱いになるのかで違います。
この場合下記のどれに該当するかはハローワークに聞いてみるのが一番いいと思います。
●正当な理由の無い自己都合の場合は90日(給付制限3ヶ月あり)
●会社からの働きかけや事業所の移転などの正当な理由のある自己都合の場合は180日(給付制限なし:特定受給資格者)
●上記には当てはまらないが正当な理由のある自己都合の場合は90日(給付制限なし)
●会社による解雇の場合は180日(給付制限なし:特定受給資格者)
注意:前職から転職した際に失業給付を受けていた場合は加入期間がリセットされるので出ません。
「5年間勤めていて」とあるので加入期間が5年以上と推測しましたが、5年未満だった場合は上記の180日のところは90日になります。
はやくいい仕事が見つかるといいですね。
この場合下記のどれに該当するかはハローワークに聞いてみるのが一番いいと思います。
●正当な理由の無い自己都合の場合は90日(給付制限3ヶ月あり)
●会社からの働きかけや事業所の移転などの正当な理由のある自己都合の場合は180日(給付制限なし:特定受給資格者)
●上記には当てはまらないが正当な理由のある自己都合の場合は90日(給付制限なし)
●会社による解雇の場合は180日(給付制限なし:特定受給資格者)
注意:前職から転職した際に失業給付を受けていた場合は加入期間がリセットされるので出ません。
「5年間勤めていて」とあるので加入期間が5年以上と推測しましたが、5年未満だった場合は上記の180日のところは90日になります。
はやくいい仕事が見つかるといいですね。
失業保険の個別延長給付について教えてください。
90日の給付日数で7月11日で日数は終わりなんですが個別延長給付で60日プラスされます。
次回の認定日が7月27日です。
7月19日に就職が決まり8月1日から出社が決まっています。
この場合、ハローワークに就職報告をしても7月12日?7月31日までの手当はもらえるんでしょうか?
お詳しい方いましたら回答おねがいします。
90日の給付日数で7月11日で日数は終わりなんですが個別延長給付で60日プラスされます。
次回の認定日が7月27日です。
7月19日に就職が決まり8月1日から出社が決まっています。
この場合、ハローワークに就職報告をしても7月12日?7月31日までの手当はもらえるんでしょうか?
お詳しい方いましたら回答おねがいします。
現在個別延長給付中ですよね、前日まで支給されますよ、7/27に報告して下さい、7/31は休日ですので、7/29に再度ハローワークに行くことなります、この日に会社記入の就職届(採用証明)を用意しましょう。
7/29に7/27,7/28の2日分の日当支給の処理をして頂けます、7/29~7/31日分は、会社を休まないよう気を使ってくれます、書類郵送で、3日分も振り込んでくれます。
「補足拝見」
今、個別延長中ではないのですか、個別延長が決定される、最後の認定日に「内定」があると個別延長されません。
職安は、一般受給期間ですと、内定には拘らず、あくまで就職1日前まで日当を支給しますが、個別延長には内定を拘ります、候は会社都合退職者の証です、よって対象なのですが・・
職安の職員に聞きましたが、就職先に何時、内定を出したか聞くそうですよ。
7/29に7/27,7/28の2日分の日当支給の処理をして頂けます、7/29~7/31日分は、会社を休まないよう気を使ってくれます、書類郵送で、3日分も振り込んでくれます。
「補足拝見」
今、個別延長中ではないのですか、個別延長が決定される、最後の認定日に「内定」があると個別延長されません。
職安は、一般受給期間ですと、内定には拘らず、あくまで就職1日前まで日当を支給しますが、個別延長には内定を拘ります、候は会社都合退職者の証です、よって対象なのですが・・
職安の職員に聞きましたが、就職先に何時、内定を出したか聞くそうですよ。
傷病を理由に離職した場合の失業保険など
傷病を理由に今月末で離職します。 病気都合での離職になるので再就職出来るような心身の状態なら直ぐ失業保険がきくらしいのですが、来月からでも医師の診断書など書いてもらえれば失業保険は貰えるのでしょうか?
※10日以上出勤した月が6ヶ月程度遡っても少ない為、ほとんど額はもらえないと思いますが・・・
また現在、ハローワークで再就職の紹介を受けていますが何か問題などあるでしょうか? 教えて下さい。 お願いします。
傷病を理由に今月末で離職します。 病気都合での離職になるので再就職出来るような心身の状態なら直ぐ失業保険がきくらしいのですが、来月からでも医師の診断書など書いてもらえれば失業保険は貰えるのでしょうか?
※10日以上出勤した月が6ヶ月程度遡っても少ない為、ほとんど額はもらえないと思いますが・・・
また現在、ハローワークで再就職の紹介を受けていますが何か問題などあるでしょうか? 教えて下さい。 お願いします。
あなたの雇用保険被保険者の期間がどれだけあるか分かりませんから回答できません。
>※10日以上出勤した月が6ヶ月程度遡っても少ない為、ほとんど額はもらえないと思いますが・・・
この文章は間違いがあります。賃金の基礎になる労働日が月間11日以上ある月は雇用保険の期間に算定されます。(10日ではありません)
追記
病気を理由に退職する場合は自己都合退職でも「特定理由離職者」の認定を受ければ正当な理由のある自己都合退職者として会社都合退職と同じく雇用保険被保険者期間が6ヶ月で3ヶ月の給付制限がなく早く受給できます。診断書は準備が必要です。
雇用保険被保険者期間は最低でも6ヶ月以上は必要です。
>※10日以上出勤した月が6ヶ月程度遡っても少ない為、ほとんど額はもらえないと思いますが・・・
この文章は間違いがあります。賃金の基礎になる労働日が月間11日以上ある月は雇用保険の期間に算定されます。(10日ではありません)
追記
病気を理由に退職する場合は自己都合退職でも「特定理由離職者」の認定を受ければ正当な理由のある自己都合退職者として会社都合退職と同じく雇用保険被保険者期間が6ヶ月で3ヶ月の給付制限がなく早く受給できます。診断書は準備が必要です。
雇用保険被保険者期間は最低でも6ヶ月以上は必要です。
現在失業保険受給延長中ですが、知り合いからの紹介で次の仕事がきまりそうなのですが、ハローワークにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか?雇用保険は継続できるでしょうか?教えて下さい。
受給期間延長申請の解除の手続をする必要があります。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
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