一ヶ月前、勤務先より解雇予告を渡されました。
自分なりに調べたのですが、解雇通告手当なるものが貰える制度を知りました。
(勤務先からはこの件について教えてもらってません)現在、某県庁日々雇用として勤務してますが、該当するのでしょうか?
あと解雇の場合、失業保険はどれくらいで受給出来るのかを知りたいです。
お願いします
自分なりに調べたのですが、解雇通告手当なるものが貰える制度を知りました。
(勤務先からはこの件について教えてもらってません)現在、某県庁日々雇用として勤務してますが、該当するのでしょうか?
あと解雇の場合、失業保険はどれくらいで受給出来るのかを知りたいです。
お願いします
会社側が解雇を言い渡す場合
30日前に予告するか1か月分の給与を支給することで
形式上は完了します
あなたは30日前に予告されていたので
解雇予告手当はもらえません
失業保険は離職票に会社都合と書かれていれば7日待機でもらえますが
自己都合であったり懲戒解雇だったりすると
違ってきます
会社都合でも自己都合にして届け出る会社もあるようなので
気をつけてくさい
30日前に予告するか1か月分の給与を支給することで
形式上は完了します
あなたは30日前に予告されていたので
解雇予告手当はもらえません
失業保険は離職票に会社都合と書かれていれば7日待機でもらえますが
自己都合であったり懲戒解雇だったりすると
違ってきます
会社都合でも自己都合にして届け出る会社もあるようなので
気をつけてくさい
失業保険について質問です。
私は平成21年4月からとある会社に就職し雇用保険を掛けてました。そして平成23年11月いっぱいで会社を退職しました。
その後会社から離職表が届いたのですが、届く前に次の仕事が決まりました。
就職先が愛知県の期間工で即日雇用保険も掛けてもらっていて現在に至るのですが、半年(満期)で退職する予定です。
辞めてからハローワークに行かず愛知県に来たのでその辺が疑問です。
まず、離職票はこのまま持っていていいのでしょうか。
また、前職平成21年4月~平成23年11月迄と、平成23年12月~平成24年6月迄の雇用保険は失業後どうなるのでしょうか。
私は平成21年4月からとある会社に就職し雇用保険を掛けてました。そして平成23年11月いっぱいで会社を退職しました。
その後会社から離職表が届いたのですが、届く前に次の仕事が決まりました。
就職先が愛知県の期間工で即日雇用保険も掛けてもらっていて現在に至るのですが、半年(満期)で退職する予定です。
辞めてからハローワークに行かず愛知県に来たのでその辺が疑問です。
まず、離職票はこのまま持っていていいのでしょうか。
また、前職平成21年4月~平成23年11月迄と、平成23年12月~平成24年6月迄の雇用保険は失業後どうなるのでしょうか。
退職して次の仕事までの期間が1年未満であるならば、
継続して(もちろん無職期間は含まれません)入っていた月数で、
次の退職時に失業保険が既定の日数分受けられます。
平成23年12月~平成24年6月までであれば、本来は受け取れませんが、
前職分を含めたらもらえます。
ただし、ここで注意なのですが、前回もらった雇用保険被保険者証を新しい職場に見せられましたか?
もしくは、ご自分の番号を告げられましたか?
それをされていない場合、前回とは「別人」として登録されている可能性があります。
(新規で、初めて雇用保険に加入する人扱い)
退職後でもたぶん間に合いますが、ハローワークに行かれて、加入期間の確認を取られてください。
私は、被保険者証のコピーまで渡したのに、新規加入手続きをされていて、危うく1年分パァになるところでした…
ちなみに、ハローワークの人は気づいても教えてくれませんので、ご注意を。
(ハロワ窓口に行った際に雇用保険番号が分からず、氏名、生年月日で検索してもらったら、
2人分出てきたのですが、その二人分は明らかに、同姓同名、誕生日まで一緒だから、同一人物である可能性が高いにもかかわらず、両方私であることは聞かれませんでした。たまたま会話の流れで加入期間を言って、これ(前職期間)もそうなの!?みたいな反応でした。)
継続して(もちろん無職期間は含まれません)入っていた月数で、
次の退職時に失業保険が既定の日数分受けられます。
平成23年12月~平成24年6月までであれば、本来は受け取れませんが、
前職分を含めたらもらえます。
ただし、ここで注意なのですが、前回もらった雇用保険被保険者証を新しい職場に見せられましたか?
もしくは、ご自分の番号を告げられましたか?
それをされていない場合、前回とは「別人」として登録されている可能性があります。
(新規で、初めて雇用保険に加入する人扱い)
退職後でもたぶん間に合いますが、ハローワークに行かれて、加入期間の確認を取られてください。
私は、被保険者証のコピーまで渡したのに、新規加入手続きをされていて、危うく1年分パァになるところでした…
ちなみに、ハローワークの人は気づいても教えてくれませんので、ご注意を。
(ハロワ窓口に行った際に雇用保険番号が分からず、氏名、生年月日で検索してもらったら、
2人分出てきたのですが、その二人分は明らかに、同姓同名、誕生日まで一緒だから、同一人物である可能性が高いにもかかわらず、両方私であることは聞かれませんでした。たまたま会話の流れで加入期間を言って、これ(前職期間)もそうなの!?みたいな反応でした。)
2008年4月1日から働き、2009年2月27日で自己都合で退職しました。
会社の給料は20日締めで、2月20日~2月27日分の給料の明細が届きました。3月分の給料ですが、雇用保険が引かれていました。この場合は失業保険はもらえますか?
会社の給料は20日締めで、2月20日~2月27日分の給料の明細が届きました。3月分の給料ですが、雇用保険が引かれていました。この場合は失業保険はもらえますか?
3月分の給料って?
2月27日で辞めて、2月の給料の間違いなのでは?
2月27日で自己都合で辞めた場合には現行法では失業給付は受けられません。
自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険加入が必要です。
会社都合等の場合には6か月以上の加入で給付が受けられるのですが。
ただ、今国会で雇用保険法の改正が決議待ちになっています、今月末可決で4月から自己都合退職でも半年の加入で支給対象になることも含まれています、法改正に注目してみてください。
【補足】
昨年4月から雇用保険料を払っていれば12か月になりますね、給付を受ける条件を満たしていることになります。
離職票を元の会社から受取りハローワークで手続きをしてください。
但し、実際に給付金が支払われるのは概ね4か月後です、手続き後7日間の待機期間があります、そこから自己都合退職者は更に3ヶ月の待機期間があります、そして失業認定日にハローワークに出向き認定を受け3日~1週間後に初めて振込されます。
2月27日で辞めて、2月の給料の間違いなのでは?
2月27日で自己都合で辞めた場合には現行法では失業給付は受けられません。
自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険加入が必要です。
会社都合等の場合には6か月以上の加入で給付が受けられるのですが。
ただ、今国会で雇用保険法の改正が決議待ちになっています、今月末可決で4月から自己都合退職でも半年の加入で支給対象になることも含まれています、法改正に注目してみてください。
【補足】
昨年4月から雇用保険料を払っていれば12か月になりますね、給付を受ける条件を満たしていることになります。
離職票を元の会社から受取りハローワークで手続きをしてください。
但し、実際に給付金が支払われるのは概ね4か月後です、手続き後7日間の待機期間があります、そこから自己都合退職者は更に3ヶ月の待機期間があります、そして失業認定日にハローワークに出向き認定を受け3日~1週間後に初めて振込されます。
失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
>働いていた期間は1年間です。
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
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