6月いっぱいで仕事を辞めました

20年つとめた会社で18~30歳まで社員
30~38歳までパートで勤務していました

美容師ですが雇用保険はずっと入っています

辞めた理由はパートになって1
0時~16時勤務なのにヒマな日は休まされたり早くあがらなくてはならず、パートになった時は14万あった給料も今や6万ほどになり、もうやる気もおきず給料的に低すぎてやめようと思いました

自己都合退社になるのでしょうがこの場合失業保険は3ヶ月後の支給になってしまいますよね

3ヶ月後からやっとお金もらえるのだと生活厳しいです

辞めた理由が勤務時間へらされて給料が激減したと言ってもすぐに支給にはならないですよね

あと3ヶ月後の支給って3ヶ月後にもらえてない1~3ヶ月分を3ヶ月後にまとめてもらえるわけではないんですよね


なんだか精神的にも金銭的にもおいつめられていてつらいです

どなたがアドバイスくださると助かります
管轄のハローワークで失業申請されたのでしょうか?
勤務先から離職票1,2が届いているはずですが、この離職票
1,2を持って、失業申請しないといつまでたっても雇用保険
の給付は受けられません。

現状、離職理由は自己都合退社になっていると推測します。
ところで、この離職理由に納得できなければ、ハロワにて意義
申し立てができます。意義が認められれば、離職理由が自己都
合から会社都合になることがあります。

仮に、賃金85%未満での退職が認められれば、特定受給資格
者となっ失業申請してから40日程度で給付が受けられますし、
給付を受けられる期間も長くなります。
自己都合だと給付日数150日、会社都合になると270日+
個別延長60日=330日と 1年弱も給付受けられる。
(私の計算では。)

1年弱も給付受けられるのであれば、しばらく安泰ですよね。

賃金85%未満の線で頑張られるのが良いですね。

しかし、ハロワは所詮お役所なので、極めて事務的な判断とな
ります。
できれば、賃金85%未満を示す資料があると意義が認められ
やすくなります。厚生労働省の資料によると労働契約書、就業
規則、賃金規定、賃金低下に関する通知書などとなっています。
給与が下がったことが分かるように、給与明細はもっていった
方が良いと思います。
特定理由資格者になるでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。

急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。

派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。

不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
自己都合です。
もし派遣期間内に、もし30日以内に、などの条件なら相談に行けば調査され、あなたに問題がなければ認めてもらえますが…

派遣法で『満了後について派遣会社は仕事をしなければならない』とあり、不景気を理由に紹介できないのであれば「会社都合」。
しかしあなたは仕事紹介を断った、他で決まりそう、それはあなたの「自己都合」です。
失業保険、ハロワ、求職活動について。

例えば履歴書郵送後、書類選考で面接や直接面接へ行く場合、全て活動内容が事実か確認されるんでしょうか?

ハロワ以外での求職活動はいくらでも虚偽申請が出来てしまうのかと、疑問です!
どの程度の調査があるかは不明ですが、マンパワー的に全部チェックするのは無理ですので、事実確認の連絡がされることはほぼないと思います。選考中でしたら確認の結果不採用となってしまうことも考えられますので。

で、「チェックなきゃ、嘘つきほうだいじゃないか」とお考えになるのは自由ですが、就職活動は自分のためにするわけですので実際にしてないことをしたことにしても「目先の小銭」にまどわされて自分が損するだけですので、ご自分はきちんとすればいいだけの話です。実際、就活していなくてもペナルティがあるわけではなくて支給が先送りになるだけですし、故意に認定日飛ばしをすることでリスクはありますが・・・・
厚生年金受給者です。平成14年5月(満61才)に定年退職後失業保険金を1年間給付を受ける間の6月に再婚致しました。1年後失業保険金の給付期限の満了後厚生年金の受給を開始致しましたが、私に万が一の場合
妻に遺族厚生年金が貰えるものでしょうか。年金受給権以前、以後の解釈が分かりません。
奥様は遺族厚生年金を受給することができます。

厚生年金法における遺族厚生年金の受給権者の範囲は、
被保険者(であったものを含む)の、「死亡の当時」にその者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
受給権以前・以後は関係ありません。

「妻」に限っては年齢要件もありません。


ちなみにここからは余談になりますが、「妻」が遺族になる場合、遺族厚生年金にプラスして年金が支給される場合があります。

①「妻」に18歳に達しない子があるとき…遺族基礎年金(おおよそ年間80万円未満)
②「妻」が①の条件に当てはまらず、40歳以上65歳未満である場合…中高齢寡婦加算(遺族基礎年金の4分の3)

当てはまれば遺族厚生年金に加えて支給されます。


わたしの知識ではここまでが限界です;
さらに正確に詳しく知りたい場合は、社会保険庁の年金窓口に問い合わせてみてください^^
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