夫婦の健康保険料について、ご回答よろしくお願いいたします。
私(妻)は今年4月に自己都合で会社を辞め、現在、失業保険受給中で任継に入っております。(任継の方が国保より安かった)
旦那が今年10月いっぱいで会社都合により退職することになりました。
会社都合とのことで国保が免除になるらしく、旦那は国保に入るようです。

この場合、旦那は国保で私は任継のままで大丈夫でしょうか?
私が任継を辞め、旦那と一緒に国保に入ったらトータルの保険料が安くなるとかありますか?


二人とも無職になってしまい、でくるだけ安くすませたいと思い、質問いたしました。
無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。
任継に入っております→任意継続をしております
国保が免除になるらしく→国民健康保険料/税の軽減が受けられるらしく


〉旦那は国保で私は任継のままで大丈夫でしょうか?
ルール違反ではありません。
ご主人が失業給付を受け終わったら、被扶養者にしたほうが保険料が安いでしょうが。


〉旦那と一緒に国保に入ったらトータルの保険料が安くなるとかありますか?
市町村や前年の所得金額などによることなので、ご自分で確認して頂くしかありません。

一般論としては、前年1年間、勤めていたのなら、国民健康保険料/税の方が高い可能性が高いでしょうが。
失業手当って何歳でももらえるんですか。
私はもうすぐ退職しようと思っています。

54歳です。

若い頃、失業保険をもらいました。

25くらいのとき自分から退職して。

今回も、自分から退職しても失業保険ってもらえるんですか。
貴方の場合は自己退職ですから

3ヶ月後に貰えます!3ヶ月間はハローワークに出向き手続きをします!

何年賭けていたかによって寄付期間が決まります!

寄付金が終わる頃にハローワークで

専門学校と言うのがあり資格を取り就職が決まると

支度金が出て(10万円)貰えます!

などを巧く利用してください!

貴方の年代では就職は難しいかもしれませんよ!
これはクビになりますか?

会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。

社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?

もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…

確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?

今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。

退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
こんにちは。

完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。

まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。

また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。

上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。

労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。

また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。

また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。

「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。

ご参考になれば!
失業保険について詳しい方、教えて下さい<m(__)m> 自分は年内(12月末)まで仕事をして辞める予定です。
というのも、来年4月に結婚&引越し予定で、年明けはバタバタすることが予想出来るからです。
その場合の失業保険なのですが、自己都合で退職になりますよね。
自己都合で退職後は3か月後から給付が受けられるという話は認識しています。 4月から引っ越した後に再度仕事を探すので、その時に貰えれば丁度良いと思いますのでその点は問題ありません。

しかし、その場合の手続きなのですが、退職後現在住んでいるところのハローワークで手続きをすることになるんだと思うのですが、引っ越した後は新住所の管轄のハローワークへ行けば良いのでしょうか?

退職して直ぐは現在住んでいるところのハローワークで雇用保険被保険者証や離職票などを提出して手続きを行いますよね? それから3か月の待機期間を経て、実際に就職活動状況を証明しながら給付を受けるのは新住所の管轄のハローワークで言えば出来るのでしょうか?

また、給付のタイミングで現在のハローワークで一回目を受けてしまった後は、新しいハローワークになると、その続きを受け取れるのでしょうか?

もちろん、新住所で仕事が決まれば受け取りは無くなりますので、仕事が決まるまでの話です。

その間はやはり給付は欲しいので、引越しがある場合の手続きはどの様な段取りですれば良いのかご存知の方、ご回答お願いします<m(__)m>
お疲れ様です。

①現居住のハローワークで手続きを行う。
※引っ越し予定云々は言わない方が無難かな。

②引っ越しが決まったら、新住所が確認出来る書類(住民票等)を
現居住のハローワークに提出する。

③ハローワークで住所変更の手続きを行いますので
次回からは、新住のハローワークで手続き出来ます。
失業保険の事で教えて下さい

前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました

今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました

それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
直近の退職した会社を基準とします
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです

●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること

②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること

です。

ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。

●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。

①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始

ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】

●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。

失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。

ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
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