国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
平成23年の3月25日で退職して、4月から失業保険もらってたんですが、1から3月までの住民税県民税が来たのですが、
1月から3月分の給料からわ税金引かれてますのに、
納付書が送られてきてます。
どうなってるん。
1月から3月分の給料からわ税金引かれてますのに、
納付書が送られてきてます。
どうなってるん。
住民税(市県民税)は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から翌々年の5月までで支払う後払いの税金です。
つまり退職前に給与から引かれていたのは一昨年の所得の分です。今回請求が来たのは昨年の所得に対する物ですから、間違いではありません。例え現在失業中であっても支払い義務があるということです。
支払いについて無理があるなら早めに役所へ相談に言って下さい。減免等は基本無理ですが分割等の相談にはのってくれるでしょう。ほっておくと非常に高利の延滞金がついた上、それでも無視していると容赦なく差し押さえとなります。他よりも優先して支払うことをお勧めしておきます。
つまり退職前に給与から引かれていたのは一昨年の所得の分です。今回請求が来たのは昨年の所得に対する物ですから、間違いではありません。例え現在失業中であっても支払い義務があるということです。
支払いについて無理があるなら早めに役所へ相談に言って下さい。減免等は基本無理ですが分割等の相談にはのってくれるでしょう。ほっておくと非常に高利の延滞金がついた上、それでも無視していると容赦なく差し押さえとなります。他よりも優先して支払うことをお勧めしておきます。
会社都合で退職する場合の失業保険認定日に関する質問です。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
認定日は基本28日毎です。祝祭日にぶち当たったり、年末年始、GW等の官公庁の連休がらみの近所は調整されます。指定することは出来ません。
認定日の他、認定日以外の日でもハローワークから紹介された求人や呼び出しには正当な理由がない限り応じなければいけません(応じないと不認定にもなり得ます)から、海外旅行は言っている間は求職活動は出来ませんから正当な理由にはなりません。友人の結婚式に出席するためこの間は海外にいる、くらいは言っておいてください。あんまり長期間でなく純粋に遊びに行くわけでなければまさか「行くな」とは言わないでしょう。
あるいは帰ってきてから手続きするとか。
隠すのが一番不味いです。
初回説明会は調整出来ます。指定するのは無理だと思います。
補足に。
初回説明会は申請者の曜日に関係なく行われると思いますから、いつとは言えないです。人数によっては何処かのホールを借りないとダメということになるのである程度日程くらいは決まっていると想像します。
求職活動実績回数との関係もあるので、認定日が先送りになることはないと思います。ああ、でもその次はきっと元の周期に戻すはずですから、前倒しも先送りも可能性はありますね。
いずれにしても、この日と指定することは出来ません。それを容認するとなんでもありになっちゃいます。
初回説明会も含めて管轄のハローワークに例えばと言うことで問い合わせてみてはいかがでしょう?
別に「極秘」ってこともないでしょうから。
ああ、聞くならばついでに会社都合を証明する書類の添付が必要かどうかも聞いてください。
通常は特定受給資格者に相当する理由での離職は離職票だけでは認定されません。せっかく日程を細かく詰めてもいざ行ってみたら書類が足りなくてダメでした、ではつまりません。
ハローワークのサイトでサイトマップの「失業された方へ」とかいうリンクを開くと国民健康保険や国民年金の保険料払込の減免・猶予の話とか雇用保険以外のことも書かれてます。読んでも間違うといけないので当該部署への問い合わせは必須ですが。
認定日の他、認定日以外の日でもハローワークから紹介された求人や呼び出しには正当な理由がない限り応じなければいけません(応じないと不認定にもなり得ます)から、海外旅行は言っている間は求職活動は出来ませんから正当な理由にはなりません。友人の結婚式に出席するためこの間は海外にいる、くらいは言っておいてください。あんまり長期間でなく純粋に遊びに行くわけでなければまさか「行くな」とは言わないでしょう。
あるいは帰ってきてから手続きするとか。
隠すのが一番不味いです。
初回説明会は調整出来ます。指定するのは無理だと思います。
補足に。
初回説明会は申請者の曜日に関係なく行われると思いますから、いつとは言えないです。人数によっては何処かのホールを借りないとダメということになるのである程度日程くらいは決まっていると想像します。
求職活動実績回数との関係もあるので、認定日が先送りになることはないと思います。ああ、でもその次はきっと元の周期に戻すはずですから、前倒しも先送りも可能性はありますね。
いずれにしても、この日と指定することは出来ません。それを容認するとなんでもありになっちゃいます。
初回説明会も含めて管轄のハローワークに例えばと言うことで問い合わせてみてはいかがでしょう?
別に「極秘」ってこともないでしょうから。
ああ、聞くならばついでに会社都合を証明する書類の添付が必要かどうかも聞いてください。
通常は特定受給資格者に相当する理由での離職は離職票だけでは認定されません。せっかく日程を細かく詰めてもいざ行ってみたら書類が足りなくてダメでした、ではつまりません。
ハローワークのサイトでサイトマップの「失業された方へ」とかいうリンクを開くと国民健康保険や国民年金の保険料払込の減免・猶予の話とか雇用保険以外のことも書かれてます。読んでも間違うといけないので当該部署への問い合わせは必須ですが。
仕事を辞めたので失業保険を支給してもらうのですが、その支給期間中健康保険料、年金、住民税などはその支給してもらった分から自分で支払わなければならないのでしょうか?
あと、仕事を辞め
た時点で誰かの扶養に入りったりした場合失業手当は支給されるのでしょうか?その場合保険料、年金などは扶養に入れてもらってる会社が払う事になっていると思うのですがどうなのでしょうか?
宜しくお願いしますm(_ _)m
あと、仕事を辞め
た時点で誰かの扶養に入りったりした場合失業手当は支給されるのでしょうか?その場合保険料、年金などは扶養に入れてもらってる会社が払う事になっていると思うのですがどうなのでしょうか?
宜しくお願いしますm(_ _)m
退職理由によっては国民健康保険&国民年金の減免が可能です。
お住まいの役所へ【雇用保険受給資格者証】を持参してご相談ください。
健康保険の扶養に入ることに関しては、一般的には基本手当日額3612円以上だと扶養に入れないとされていますが、中には金額に関わらず扶養を認めている健保もあります。
これは健保次第ですので、被保険者(ご主人?)の健保へお尋ねください。
situmonyou8691さん
お住まいの役所へ【雇用保険受給資格者証】を持参してご相談ください。
健康保険の扶養に入ることに関しては、一般的には基本手当日額3612円以上だと扶養に入れないとされていますが、中には金額に関わらず扶養を認めている健保もあります。
これは健保次第ですので、被保険者(ご主人?)の健保へお尋ねください。
situmonyou8691さん
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