今42歳で就職して3年になります。
今42歳で就職して3年になります。今の会社は50人くらい居て、役員3人位残してそのほかは首切りになります。
職安で医療事務の受講を申し込もうと考えています。今まで経験はありませんが、以前から希望していた職業です。その場合、3ヶ月くらいの受講期間と聞いたのですが、実際には3ヶ月に何回くらい受講があるのでしょうか?またその期間の生活は失業保険だけで生活することになるのでしょうか?ちなみに子供2人、私の母子家庭ですが、3ヵ月後受講期間が終わったら、就職できる可能性は100%ではないのはわかっていますが、私のやる気次第でもありますが医療事務に就職をできる可能性は高いのでしょうか?初めてなものでわかりません。経験ある方や、詳しい方詳しく教えてください。よろしくお願いs増す。
以前、医療事務の職業訓練を受講しました。
他の職業訓練よりも医療事務の講座は人気があったみたいで倍率は高かったようです。
25人中、ほとんどが20代後半の女性で2、3人は40~50代の方がいました。
寿退社して働く気はないけど受給のために来ている人という人が多いようでした。
資格は全員合格しましたが、結局医療事務で就職した人のほうが少なかったです。

月~金曜日で毎日6時間授業がありました。土日祝は休み。
失業手当の他に講座に通うための交通費や1日にいくらか昼食代も出ていたと思います。
詳しいことはハローワークの職業訓練の窓口で聞いてみてください。

医療事務はレセプトでの残業が多く8時や9時くらいになってしまったり、月初が忙しいので年始やGWも出勤になったりします。
そのため小さい子がいたりして急に休みそうな人や、残業・休日出勤ができない人は採用されにくい傾向にあります。
経験者を募集しているところが多いので、資格だけ取っても採用は難しいです…。
それと医療事務は正社員でも給料が一般事務に比べて低いことが多いです。

クリニックは、昼休みが長いので社員は取らず、午前だけや午後だけのパートが多く、
総合病院は派遣社員が多いです。

なんだか夢の無い話になってしまってスイマセン…。
前に院長先生に聞いた話ですが「資格があれば結婚・出産後も高収入で働ける」という感じの広告を見て
妊娠中などに勉強する人が多いらしいです。実際はかなり厳しいのですが…。
入籍日と扶養について全くわからないので教えてください。
現在、派遣で仕事をしているのですが、遠方の彼と結婚するため8月末で退職する予定です。
そのため、9月1日に人材派遣健康組合の被保険者の資格を喪失しますが、入籍予定日は9月14日です。
9月1日~13日までは、自分で今の健康保険を任意継続するか新たに国民健康保険に加入し、年金は国民年金に加入しないとダメなのでしょうか?
たった13日間なので、1ヶ月分の年金や健康保険料を支払うのが非常にもったいないのですが、この納めたお金は戻っては来ないのでしょうか?
入籍日を含む月の初めから相手の扶養に入れる方法はないものでしょうか?

例えばですが、9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?

質問だらけで申し訳ないのですが、お答いただければ幸いです。

追伸:今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
人材派遣健康組合→人材派遣健康保険組合
入籍→婚姻届け出

9月14日付けで被扶養者・第3号被保険者になれるのなら、国民健康保険料/税と国民年金保険料はかかりません。月の末日での立場で、保険料/税がかかるかどうかが判断されますから。

事実婚の状態なら、被扶養者・第3号被保険者になれます。
大抵、住民票上同一世帯であり、続柄を「(未届の)妻」にしていれば認められるはずですが、保険者によるので、あらかじめ条件と
手続きに必要な書類を確認すべきでしょう。

〉9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
退職した(収入がなくなった)証明の書類が間に合うかどうか、という問題があります。
こればかりは事前に確認してもらわないと。

なお、
基本手当(失業給付)を受けられるのなら、収入があることになりますので、資格が認められないことがあります。

〉今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
「今いる派遣会社」での「働いた期間」によるのではありませんし、
また、特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。
個別延長給付の件を未認識でしたので、応募実績がなしです。応募のみでも実績にカウントされることを知れました。
簡単にWEBで応募できる場所等を教えて下さい。
失業保険を給付中です。今回の認定日に個別延長給付の件、ハローワークより告げられました。
認定日は残り2回ですが、募集実績は0件です。個別延長給付の件、未認識でしたので、
ユックリと就職先をハローワークの求人情報検索で探していました。
実際は年齢にマッチした求人先がなかったのですが。
当方はシニア世代のため、就職は難しいと思っています。
早急に応募実績を3回作らないと、個別延長給付とはならない様です。
簡単にWEBで応募実績を作る場所等を教えて頂けませんか!!
個別延長だけでいいのですか?
個別延長が終われば雇用保険に関する手当は一切なしになりますよ、その後はどうされるのでしょうか?
就職する意思がないのであれば雇用保険を受給すること自体がおかしいのです、就職する意思の無い方は基本的に受給できないのです。
就職する意思があるのであればハローワークに限らず色々な求人誌やWEB上での求人に応募して面接までこぎつけることです。
認定日が残り2回と言うことは56日(8週)もあるのですが、その間にハローワークで紹介を受け応募面接までされるのが一番の早道だと思いますよ。
年齢的なこともあるでしょうが、待遇面で拘らなければ応募出来る求人はあると思います。
しんどい・つらい・低賃金・休みが少ない等々で求人票を見落としていませんか?

※1 就職が難しいと思われているのであれば、派遣でもアルバイトやパートなどでも働く道を考えなければいけないのでは?
派遣でもアルバイト・パートでも応募・面接で求職活動としては認められますよ。
蓄えがあって遊んで暮らせるなら個別延長なんて必要ないでしょうし。

※2 Webや求人誌ではシニア向けの求人は少ないと思いますよ、ハローワークの方が多いでしょう。
また、管理職経験や特殊なスキル・資格を持たれているなら「人材銀行」(厚労省所管のハローワークの高齢者版のようなところ)が各都道府県にあります、ハローワークに出されていない求人票もあります、一度訪ねてみては如何でしょうか?
採用された会社に行くべきでしょうか?
今年転職失敗で無職となり、ハロワで120社以上受けて中小に内定。

求人常連企業でもなく、年収400と悪くはないのですが、監視業務とは言え24時間勤務が週1であり(1人)耐えられるか心配です。当然、これから会社訪問し、勤務シフトなど詳細に確認後決める予定です。

失業保険は2月まであり、求人が増える3月までは探したいのが本心です。

ただ、これだけ受けてやっと採用になったので、断るのが怖いです。

他に懸念材料として、転居に伴うお金がかなりかかるということです。(他県)

30代で贅沢は言えないのはわかりますが、続かないととんでもないお金の損失になるため、悩みに悩んでおります。

みなさまのご意見をお待ちしております。
内定おめでとうございます!

お気持ちはわかります。しかし、いま内定が出ている会社に入社することをお勧めします。

迷っていいのは、既に他で内定がでていて諸条件も明確に把握出来ている時だけです。

質問者さんの場合、これから求人が増えるだろう。その中にはより良い条件の求人があるだろう。そんな会社から内定が貰えるかも。ですよね?何一つ確実なことが無いですね。そんな不確実事項、私なら当てにしません。

本当に求人が増えるのでしょうか?
より良い条件の求人があるのでしょうか?
そこから本当に内定が貰えるのでしょうか?

あえて失礼なことを書きます。数社受けてすぐに内定がでたのなら、可能性はあるかもしれません。しかし、120社受けてやっと1社ですよ?しかも、より良い条件ならば、難易度もより高くなるんですよ?これではバクチにすらなりません。

より高みを目指そうという気持ちは私も共感できます。私も似た経験がありますから。

そこそこ納得出来る会社から内定を頂きましたが、より高みを目指したいと思い、内定を蹴った経験があります。だから、質問者さんの気持ちはよくわかるんです。

しかし、私は在職中の転職活動だったんです。夢を追うのは良いことです。しかし、あえて極論すると、在職中の転職活動は夢を追うものですが、無職での活動は現実だけを見ないといけないんです。だって生活しないといけませんから。

高みを目指すならば、内定がでた会社に勤めながら、不確実を確実に近づける努力(資格や語学スキル取得)をすれば良いじゃないですか。
何も今回が最後の転職活動と決まってるわけではありませんよ。

ちなみに、私は内定を蹴ったあと、高みを見つけて採用を勝ち取るまで一年掛かりましたよ。無論、その一年は夢を現実にするために努力しました。今は満足出来る環境で仕事をしています。

現実を睨みながら、中長期的にキャリアアップを図ることをお勧めします。

頑張りましょう。
私は約二年間勤めていたバイトを辞めるんですが雇用保険も無く、給料も手渡しでした。
結構有名なショップで働いてたんですが今どき雇用保険が無い所ってあるんですか??同じアルバイトの子も
雇用保険入っていません。まず保険の話もされませんでした。
当然失業保険貰えないですよね??
雇用保険は正社員と、週の労働時間が20時間以上の、パートタイマーが対象なことが多く、アルバイトさんにまで掛けていないと思います。

たしか、1事業所あたりの対象者が5人以上いないと、入る義務が無かったような…

また雇用保険は、受給者も一部負担の必要があるので、支払っていないなら、貰えないです。

雇用保険制度があるなら、必ず入社前に説明がありますよ。

制度があっても、できる限り経費を削減しようとしていたら、契約は20時間未満でして、残業要請で保険料を削減している会社もあります。

補足を拝見して…

契約で毎月ですか?

また、週労働20時間以上の契約の方が5人以上いましたか?

わりと有名企業でも、もともとがパパママストアあがりなら、雇用保険とかいい加減な会社は多いそうですよ。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。

「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者

注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
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