失業保険給付中に1日2時間週3回のバイトはできるものですか?それをずっと一つの勤務場所で3ヶ月間継続していても大丈夫ですか?
その際にはどのような申請が要りますか?
その際にはどのような申請が要りますか?
認定日には、受給説明会で配布された失業認定申告書と雇用保険受給資格者証、そして印鑑を持参する必要があります
この失業認定申告書には、失業中にアルバイトをしたかどうか、就職したかどうか、求職活動をしたかどうかなどを書き込み、提出することになります
この失業認定申告書には、失業中にアルバイトをしたかどうか、就職したかどうか、求職活動をしたかどうかなどを書き込み、提出することになります
失業保険について質問です。
今、失業中で4月から失業給付金がもらえます。
就職を探しながら、給付金がもらえる範囲で(短時間の)アルバイトをしようと思っています。
もし、短時間のアルバイトでも、そのアルバイト先でまた失業保険に入る事になった場合、アルバイトしながら失業給付金を受け取ることはできないのでしょうか?
またその場合、アルバイトの会社で、失業保険に加入することを断る事はできるのでしょうか?
今、失業中で4月から失業給付金がもらえます。
就職を探しながら、給付金がもらえる範囲で(短時間の)アルバイトをしようと思っています。
もし、短時間のアルバイトでも、そのアルバイト先でまた失業保険に入る事になった場合、アルバイトしながら失業給付金を受け取ることはできないのでしょうか?
またその場合、アルバイトの会社で、失業保険に加入することを断る事はできるのでしょうか?
失業保険=雇用保険の事ですよね。
給付金がもらえる範囲のあるバイトでは雇用保険に加入することはありえません。逆に言えば雇用保険に加入する義務が生じたらそれは再就職したとみなされ(バイトかどうかは関係ありません)ますので、給付は打ち切りとなります。
雇用保険は本人の意志で入ったり辞めたり出来る物ではありません。週20時間以上働くと雇用保険の加入させる義務が生じますし、週20時間以上働くと雇用保険の給付は止まります。
給付金がもらえる範囲のあるバイトでは雇用保険に加入することはありえません。逆に言えば雇用保険に加入する義務が生じたらそれは再就職したとみなされ(バイトかどうかは関係ありません)ますので、給付は打ち切りとなります。
雇用保険は本人の意志で入ったり辞めたり出来る物ではありません。週20時間以上働くと雇用保険の加入させる義務が生じますし、週20時間以上働くと雇用保険の給付は止まります。
名ばかり会社役員でパートは可能か?!私の主人は小さな会社ですが有限会社を経営しております。先日税金対策でうちの税理士が奥さんを役員にして下さいとのことで、主人が法務局にいき手続きを済ませてきました。
私は、会社のお金のことなどまったく把握しておらず・・・(厳密にはタッチさせてもらえない・・主人の姉が経理を管理している。)毎月主人から決まったお金を手渡しで渡されています。(足りなくはないがもう少し余裕がほしいもちろん役員報酬はもらっていません・・・・・・・・!!!ゼロ円です。)子供を来年から保育園にいれようと思っているので、(2名)働こうかと思うのですが、会社の役員になっていて働けるのでしょうか?また三年前まで勤めていた会社の失業保険の受け取りを先延ばしにする手続きをしたまま放置していたのですが、役員になった今もう受け取ることは不可能ですよね?こういったことに無知です・・。皆さんの知恵を貸して下さい。
私は、会社のお金のことなどまったく把握しておらず・・・(厳密にはタッチさせてもらえない・・主人の姉が経理を管理している。)毎月主人から決まったお金を手渡しで渡されています。(足りなくはないがもう少し余裕がほしいもちろん役員報酬はもらっていません・・・・・・・・!!!ゼロ円です。)子供を来年から保育園にいれようと思っているので、(2名)働こうかと思うのですが、会社の役員になっていて働けるのでしょうか?また三年前まで勤めていた会社の失業保険の受け取りを先延ばしにする手続きをしたまま放置していたのですが、役員になった今もう受け取ることは不可能ですよね?こういったことに無知です・・。皆さんの知恵を貸して下さい。
税金対策であなたを役員にしたなら、会社の経理上は役員報酬を払ったことになっているのでは?
ただ役員を増やしたって、節税にはなりませんからね。
雇用保険の失業給付の受給期間を延長したまま、とのことですが、実際に仕事をしておらず、無報酬であっても、どこかの会社の役員になっていたら「失業中」とは認められませんので、受け取ることは不可能になってしまいました。
どこかで働くのはいっこうに構いませんよ。
ただ、あなたに渡されていなくても役員報酬が支払われたことになっていたら、その源泉徴収票を作ってもらい、他で働いた分の源泉徴収票と合わせて、確定申告をして所得税を精算することになります。
受け取ってもいないのに、余分な所得税を払うことになりかねません。
また、他で働くときに雇用保険に加入しても、そこを辞めたときに役員になったままだと、結局失業給付は受給できません。
ただ役員を増やしたって、節税にはなりませんからね。
雇用保険の失業給付の受給期間を延長したまま、とのことですが、実際に仕事をしておらず、無報酬であっても、どこかの会社の役員になっていたら「失業中」とは認められませんので、受け取ることは不可能になってしまいました。
どこかで働くのはいっこうに構いませんよ。
ただ、あなたに渡されていなくても役員報酬が支払われたことになっていたら、その源泉徴収票を作ってもらい、他で働いた分の源泉徴収票と合わせて、確定申告をして所得税を精算することになります。
受け取ってもいないのに、余分な所得税を払うことになりかねません。
また、他で働くときに雇用保険に加入しても、そこを辞めたときに役員になったままだと、結局失業給付は受給できません。
失業保険のことで質問です。所定給付日数が90日なのですが基本手当は、一回目頂くときは何日分いただけるんでしょう?最終的に、90日分もらえるという風にするのでしょうか?
「受給資格者のしおり」をみても、あまりわからなかったので教えていただけたらすごく助かります><
よろしくお願いします!
「受給資格者のしおり」をみても、あまりわからなかったので教えていただけたらすごく助かります><
よろしくお願いします!
給付日数が90日という事なので、自己都合での退職と言う事で回答させて頂きます。
まずハローワークで質問者様が失業保険の給付手続きをした日を「受給資格決定日」といいます。
その日から数えて7日間を「待期」といってほんとうに失業の状態なのか確認します。
待期期間は給付金は支給されません。
なので「待期」が満了した日の翌日から支給の対象日となり
「失業認定日」に失業認定申告書を提出して「失業の状態」が認められて初めて給付金が支給されます。
このとき、会社都合(倒産など)の場合は、給付制限というものがなく、通常1ヶ月程度でお金が振り込まれます。
質問者さまの場合は自己都合ですので、給付制限期間が約3ヶ月ありますので
実際に給付金があなたの口座に振り込まれるのは、約4ヶ月後と考えていた方がいいでしょう。
ちなみに気になる金額ですが、これは基本手当日額×90日が1回で振り込まれます。
要するに、3ヶ月待機をして3か月分一気に振り込まれます。
ちなみに、待機期間中にアルバイトなどをすると、その分受給出来る金額が減りますのでご注意下さい。
まずハローワークで質問者様が失業保険の給付手続きをした日を「受給資格決定日」といいます。
その日から数えて7日間を「待期」といってほんとうに失業の状態なのか確認します。
待期期間は給付金は支給されません。
なので「待期」が満了した日の翌日から支給の対象日となり
「失業認定日」に失業認定申告書を提出して「失業の状態」が認められて初めて給付金が支給されます。
このとき、会社都合(倒産など)の場合は、給付制限というものがなく、通常1ヶ月程度でお金が振り込まれます。
質問者さまの場合は自己都合ですので、給付制限期間が約3ヶ月ありますので
実際に給付金があなたの口座に振り込まれるのは、約4ヶ月後と考えていた方がいいでしょう。
ちなみに気になる金額ですが、これは基本手当日額×90日が1回で振り込まれます。
要するに、3ヶ月待機をして3か月分一気に振り込まれます。
ちなみに、待機期間中にアルバイトなどをすると、その分受給出来る金額が減りますのでご注意下さい。
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