初めまして。
先月の月末に5年(アルバイト時代含め10年)勤めた会社を退社した、現在29歳無職の男です。
今後の方針に関して迷っていますので、皆様のご意見をお聞かせください。

今まで飲
食店に勤めていまして、先月に自己都合で退社をさせていただきました。
次の就職にはWebデザイナーをと考えています。
しかし、この業態は実務経験がものをいう世界。
未経験の私には、いきなり就くのは難しいかと思っています。

そこで、まずはアルバイトからでも入って未経験という殻を破ろうと考えています。
問題なのが、失業保険が今年の9月若しくは10月から支給されます、しかしこの金額をバイトで稼ぐとなるとなかなか難しい額でどうしたものかという感じです。

私の考えでは
①…ハロワの職業訓練を受けながら給付金を受け取り、じっくり学ぶ。

②…バイトとして潜り込み、いち早く正社員として働けるようがむしゃらに働く。

初めは①を考えていたのですが、年齢も年齢で時間も無く②にしようかとも考えています。
しかし、アルバイトだと会社側の都合で早めに上げられたり、収入にも安定性がなくなり不安でどちらにもなかなか踏ん切りがつきません。

参考までに皆様の意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。
可能で有れば2番を選んだ方がいいのですが、はっきり言って面接してもらうのも難しいと思います。

Webデザイナーは技術職です。業界で働くのに最低限必要なスキルは「html」と「CSS」です。検定見たいな資格は一応有りますが、こんな物は全く意味がなく、「html」と「CSS」が使える証明として自作で作ったホームページ(業務だけではなく、趣味でもよい)を見せる事で証明し、これでやっと面接をして貰える世界です。

飲食店で言えば、ホールスタッフや、皿洗い(特別スキルや経験が無くても、OJTに参加できるポジション)は基本有りません。

もちろん会社にもよりますし、現に私はhtml、CSSは名前程度しか知らない状態でWebデザイナーのアルバイトに採用され今の生業になっています。
ただ、私は美大卒で「Photoshop」「Illustrator」と言う現場で使うグラフィック作成ソフトを扱えたので採用されました。当然私の様なケースは稀とは言わなくても少ないケースだと思います。

Web制作に必要なスキルはどの程度有りますか?デザインのスキルはどの程度有りますか?もし、両方とも0で有れば、学習する環境を整えるのが先だと思います。
同じ会社解雇後アルバイトとして働く時の解雇保険
日にちがなく急いでいる為、どなたかお教えいただけると助かります。

長年勤めて来た会社が資金難になり、社員を全員解雇しましたが、何人かバイトとして継続雇用すると言ってきました。(形式上は一旦解雇された形になります。)

もし、バイトとして働き続けて、後ほど会社倒産した場合、失業保険どうなりますか?もらいますか?

連続勤務期間はどう計算されますか?
解雇されたといってもその後同じ会社で働いている状態ではもちろん失業状態ではありませんので失業手当の手続きは出来ません。その後バイトというのはどういう勤務状態でしょうか?週20時間以上であればそのまま雇用保険は継続されます。そうなると、バイトを退職後改めて手続きをしますがそうなると、1ヶ月以上継続していれば手当ての査定にも響きますし場合によっては解雇ではなく契約期間満了となり、非常に不利になる可能性が高いです。
出来ればその状況をハロワで相談して、よく検討してみて下さい。
退職後、主人の扶養に入る?任意継続?それとも国保、国民年金?
平成24年4月11日出産予定で、出産手当金が貰えるように、産休を取りその後の退職。
出産手当金の要件を満たしているので、貰える予定なのですが、受給金額的に、ネットで調べていましたら、主人の扶養には入れないようです。

また、出産後落ち着きましたら働く予定でいますので、失業保険の延長手続きをし、失業保険も受給予定です。

出産手当金・失業保険共に、受給中は扶養から外れますよね?

3月3日付けで退職予定で、翌日3月4日から無保険になりますので、妊娠中ですし、焦っています。

主人には、扶養に入る→出る→再度入るなんて、会社の人の手間になるから、避けたいと言われてしまいました。

私の場合任意継続よりも、国保&国民年金の方がおそらく保険料が安いと思いますので、退職後しばらく国保&国民年金
を払い、産休手当金・失業保険受給が終わってから主人の扶養に入るのがベストなのでしょうか?
せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?と思ってきちゃいました。
多分プラスマイナスでは、プラスだとは思うのですが、皆さんだったらどうしますか?
また少しでも、負担が少ない方法は何かありますでしょうか?
出産手当金・失業保険を同時ぐらいに受給しなるべく早く主人の扶養に入れるように手続きしたいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?

お詳しい方教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
よく調べていらっしゃいますね。

「出産手当金・失業保険受給予定」でしたら選択肢は国保か任継しかなく、国保の方が保険料が安いのでしたら国保に加入してください。

受給終了後ご主人の健康保険の扶養に入るとよろしいです。

ご主人の健康保険の被扶養者としての資格喪得が激しいのはあまりお勧めできません。

それは担当者の手間がかかるからなどという末端の理由ではなく、ご主人が所属する健保によっては配偶者の扶養認定が厳しいところがあるからです。

つまり、資格喪失するのは簡単だが再び扶養に入ろうとした際にそれが認められない場合があるということです。

そのリスクを考えるととりあえず国保に加入されることが好ましく、主様の判断は全くもって適切であり私ごときがアドバイスすることは何もありません(笑)。

ただ、「せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?」という感情はごもっともだと思いますが、社会保障制度というものは全てがプラスになるということはないのです。

どのような制度にも入り払いがあるとお考えください。

a_ssmkj_loveさん
一か月ほど前、部屋に社長と二人きりの時に、抱きしめられたり、キスを迫られたりして、気持ち悪くて辞めました。

アルバイトで3か月、正社員として3か月働いたのですが、もちろん退職金も失業保険も無理ですよね。(厚生年金に加入したこともないので)

悔しいけど証拠もないし、(向こうはシラをきっています)押し倒されたりしたわけではないので、このまま泣き寝入りするしかないんでしょうか。

たいしたことないと思われるかもしれませんが、二人きりの状態ではかなり危険を感じましたし、そのまま働くなんて精神的にも無理でした。すごくむかつきます。
わたしも同じような事があって、辞めた経験があります。
でもその時は派遣社員として働いていたので、派遣会社の人に仲に入ってもらって、言ってもらいました。訴えるくらいの覚悟だったので、相手もビビってしまい、その後慰謝料として、給料半年分をもらいました。
そんなんじゃ全然心の傷は癒されないけど、会社中の噂になり、相手も辞めたのでそれで終わりました。
泣き寝入りは絶対にダメ。
そんなの相手の思うツボですよ。
誰か協力してくれそうな人を探して、ちゃんとケリをつけたほうがいいと思う。
そうじゃないとこれからもトラウマになって、仕事ができなくなったりしちゃいますよ。
がんばって!!!
退職したいです。傷病手当、失業保険について
突然倒れ、様々な症状が出て入院しました。
先生の診断書にはうつ状態と書いてあり、
1週間程仕事を休んだ方が良い、とのことでした。
明日この診断書を職場に提出しに行こうと思うのですが、
正直もうこの職場で働く気は全く無いです。
仕事の疲れも勿論あるのですが、小学生の頃からの
他の病気や、様々な要因が重なって疲れ果ててしまい、
今の様なうつ状態になったので、もう常勤で
働いていくことは私には不可能です。

とりあえず私は今何をすべきなのでしょうか。
うつ状態で頭が働かず、文章も上手く書けず、
何からしたら良いのかサッパリ分かりません。
明日診断書を持って行く時、辞めたい旨伝えるべきでしょうか。

また、退職すれば無職になってしまう為、
傷病手当、失業保険など、何か頂けるのであれば
可能な限り利用させて頂きたいと思っています。
失業保険は今うつなので、回復してからでないと
頂くことは出来ないのでしょうか。
また、傷病手当とは、退職してからでは頂けないのでしょうか。
私はスグにでも退職したいのですが、
本来は何ヶ月かお休みをし、その間に受給し、
やめてからもそれが継続する・・・ということなのでしょうか。
ちなみに私は1年ごとの契約で、この4月で丸2年になります。
契約が終わるまで有給を使うなり休職するなどし、
契約を更新せず辞めた方が良いのか、
一旦更新してから辞めた方が良いのか・・・
そもそも失業保険が頂けるのか、傷病手当なのか・・・
サッパリ分かりません。詳しい方、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
・「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。

・その日の分の賃金額が傷病手当金の額より低ければ、差額が出ます。

・健康保険の保険者は「健康保険組合」だけではありません。

・傷病手当金の申請書に医師に意見を記載してもらうのには保険が適用されます。
自己負担は3割負担で300円です。


・基本手当(失業給付)の受給資格条件は、「過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です。
「被保険者期間」は連続している必要はありません。

・離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、待期7日+給付制限3ヶ月があります。
傷病のため、通勤又は就いている業務を続けることが不可能又は困難になったという理由なら「正当な理由のある自己都合」として特定理由離職者になり、給付制限もつきません。

・受給資格が有効なのは離職から1年間ですが、傷病のため再就職できない状態のときは、有効である期間(受給期間)を延長してもらえます。


nou_no_misoさん
〉うつ病で就業不可の場合は手当が出る場合もあります。
どんな手当?
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