失業保険振込は日本銀行の管轄

先日、失業保険の振込日について職業安定所に確認したところ、
振込の管轄は日本銀行だそうで失業認定の手続きまでが安定所でその後は日本銀行の管轄になるそうです。だから、安定所から説明で一週間以内の振込というのは、その間日本銀行の仕事になるそうです。安定所にいつ振込になるのか聞いても応えられないのはこういう理由からです。皆さんご存知でしたか。直接聞いたので間違いないとは思いますが、日本銀行が管轄している以上、全国統一の仕組みとして認識していいんでしょうか。ご意見お聞かせください。
失業保険に限らず、国から支払う各種年金、
労災保険の各給付などは、日銀を通じて
行われます。

各機関から日銀に振込一覧のデータが
日銀に渡され、それを日銀で処理して、
各金融機関に振り込まれ、各金融機関で
各個人の口座に振り込まれます。

日銀の処理に数日を要しますが、各機関
からは、支払日に併せてデータが日銀に
渡され、日銀では、指定された支払日に
各金融機関に振込が行われます。

各金融機関で、各個人の口座に支払を
行いますが、この処理に要する時間が金融
機関によって異なるため、各個人の口座に
入金する日、時間は、不明となります。

日銀からの振込となりますので、日銀から
振込のできないネット銀行などには振り込みが
できないことになります。
現在、失業保険を貰っているのですが、つい先日転居と同時に就職しました。この場合、届け出はどのようにしたらよいのでしょうか?
現在、私は失業保険を受給中です。

つい先日、他県へ転居しました。
それと同時に、派遣会社から紹介があり、あれよあれよという間に就職先が決まり、明日から就業開始となりました。
働き先が早々に決まったのは、嬉しいのですが、失業保険に関する手続きが一切できていません。

この場合、まず転居先の管轄の職業安定所に行き、住所変更の届け出をしてから、就職の届け出となるのでしょうか?
同時にしてもらうことはできるのでしょうか?

また、働き始めてしまうと、どうしても時間内には行けそうにはないのですが、郵送等の方法で届け出ることは可能でしょうか?
やはり遅刻や早退をして、直接届けを出しに行かなくてはならないでしょうか?

次の認定日は、一週間後です。
それまでにはどうにかせねばと思っています。
文章を書くのは苦手なもので、状況を伝えきれてないかとも思いますが、
どなたか、ご回答頂ければと思います。
よろしくお願いします。
転居前の地区の役所に転出届をもらい、それを持って新しく転居された地区の役所に転入届けをしてください。
すぐに新たな住民票をもって、転居先の管轄のハローワークに行き、住所変更の申請をします。
すると新たな受給番号が与えられます。
これをしないとダメなんです。
(私もこの度、転居とともに就職したんです。)
ハローワークで、同時に就職証明の申請するのです。
再就職手当ての用紙とか諸々の説明をされます。
確か就労する週の前の週の金曜日までに就職証明の申請をしないといけなかったと思います。
なので明日、すぐに行って下さい!
そうじゃないと、失業の期間のお金も、再就職手当ても・・・せっかく貰えるお金が貰えなくなる事もあります。

え?
明日から就労なんですか!?
それは困りましたね‥。
ハローワークに要相談かも‥。

ただ、ハローワークも地区によって、郵送が可だったり、そうじゃなかったりするようなので、とにかく相談しに行ってください。
認定日までに・・・ではないはずですよ。
特に転居された人は。
社会保険の扶養について質問です。
49才、男です。

21才の娘が仕事をやめました。

私の被扶養者として社会保険に加入させたいのですが、私が勤める会社の総務課から、娘が失業保険を受給すると被扶養者にはなれないかもしれないと言われました。

まだ失業保険の手続きはしていないのでいくらもらえるかわからないのですが、収入が条件を満たさなくなるということでしょうか?
雇用保険(失業保険は旧称)の失業給付は社会保険の扶養判定にあたり、「収入」と同じ扱いになります。
失業給付は「基本日額×日数」の形で支給され、この「基本日額」が健康保険の定める日額の収入制限を越えると扶養に入れません。3,612円のところが多いようです。

この「収入制限」ですが。
年130まで、という表現はお聞きになったことがあるかと思います。
これは「年の収入が130万に達したら抜ける(入れない)」という意味合いではなく、「現在の収入」をコンスタンスに得て「年130に達するようなら入れない」という解釈が正しいです。
なので「失業給付は何ヶ月かしかもらわない、合計で130万を超えない」場合でも、扶養に入れない場合があります。

まずはお嬢さんの日額を確認しましょう。
日額制限を下回る場合、日額の分かるものなどの提出を求められることがあります。
その場合は速やかに提出して下さい。

失業給付が日額制限を越えている場合、給付終了後いつから入れるのかも聞いておきましょう。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
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