失業保険について教えて下さい。
60日延長の対象になっているのですが、とりあえず基本の90日が今月中で終了します。
次回認定日には10日分しかないのですが、60日延長になった場合次回認定日に28日分貰えるのでしょうか?
それとも最後の認定日で一度区切って新たに60日となるのでしょうか?
教えて下さい。
失業手当の個別延長給付(60日)は「積極的に求職活動を行っている方」が対象となっています。先ずこの条件が必要でありこれが認められると個別延長になりますがあなたの場合 正規支給期間残10日+個別延長分18日 計28日分が次回認定日に支給されます。
医療事務の資格について
一人目出産前まで眼科診療所にスタッフとして勤めていたものです。

主に、受付を担当し、その他診察介助や検査、手術にも入ってました。

二年前に出産を期に退職し、現在専業主婦をしています。

(失業保険4年保留しています)

二人目を希望しているので、今すぐ就職する事は考えていないのですが

再就職するならまた医療関係の仕事をしたいと思っています。

診療所には特に医療事務の資格なく採用して頂いたので、

今後再就職するに当たり基礎から勉強しなおして

医療事務の資格を取りたいと思っているのですが、

調べてみると一言で“医療事務”と言ってもたくさんある事を知って驚きました。

今考えているのは、ニチイの通信でメディカルクラーク2級を取り

その後、通学でメディカルドクターズクラークの資格を取ると言うものです。

子供が幼く、家を空けるのが難しいので。

それとも医療事務+医事コンピューター技能士の方が

将来大きな病院で働くには有効ですか?

病院で働いている方、働いた経験がある方ご回答よろしくお願いいたします。
3年前の19歳から派遣で都内の大学病院に資格なし、未経験で勤めて来月から正社員になることになりました。
今でも資格なしです。


社員登録のさいに人事の方が言ってたのが、医療事務の資格が民間企業(ユーキャンなど)や訓練校と溢れすぎてて意味がなくなってきているのと今の医療事務の雇用は、資格よりも経験優先と言っていました。
資格を持っていようがなかろうがやることは一緒だから、採用するなら資格よりも経験を取るんだそうです。
ニチイやユーキャンの民間企業の資格は意味すらないとも言っていました。


三年前は未経験でも派遣を採用してましたが、今は派遣でも二年以上の経験が必要になりました。
最近は小さいクリニックでも経験がないと不可が増えてきました。
ニチイやユーキャンの資格を考えるなら、診療所の経験がありますし派遣で、大きい病院に勤めた方がいいかと思います!
失業保険、この場合、特定理由離職者になりますか?
・子供が1歳になるまで育児休暇取得。
・1歳で保育園がいっぱいで入れず、半年延長措置をとっていただく。
・半年経ってもまだ保育園には入れず、やむなく退職。

なお、被保険者期間等の条件は、満たしております。
御質問のケースは「自己都合」による退職です。
保育園に入れないなど、自己責任ではない事情はありますが、『止むを得ない』の原因は会社側の都合ではありません。
本人が辞めたいと言ってきたので会社がそれを認めただけですから、やはり「自己都合」です。

余談ですが、半年延長を認めて下さった会社なら育児休業の延長を申し出てはいかがでしょうか?
雇用保険からの育児休業手当金は出ませんから、無収入になってしまいますが
お子さんが3歳になるまで育児休業を取得すること自体は法律上できますよ。
(会社・個人それぞれの事情がおありでしょうから、強くお勧めすることはしません)


※補足の回答※

大変失礼しました。
私の勘違いで「特定受給資格者」と勘違いして回答してしまいました。

退職後、30日経過した日から1ヵ月以内にハローワークで「育児を理由とする受給期間の延長措置」を受ければ
特定理由離職者に該当します。
必要書類などはあらかじめハロワに電話で確認しておきましょう。
母子手帳だけで済んだという人、保育園の入園却下の通知書を出したという人、結構まちまちです。


尚、「受給期間の延長措置が決定された方は、特定理由離職者に該当する」というものです。
指定期間内に手続きしなかったなどで受給期間の延長が決定されなかった場合は、特定理由離職者とはなりません。
受付期間が厳密に定められていますから、くれぐれも「手続きし損なった!」ということのないようご注意ください。
失業保険についての質問です。今年4月12日から5月8日までアルバイトで働いて、自己退職しました。その後に7月12日から12月28日に派遣社員で働き、解雇されます。
そこで質問ですが、4月12日から5月8日は雇用保険を掛けていまして7月12日から12月28日も雇用保険を掛けています。この場合は失業保険は給付されますか。
会社都合の解雇でも六ヶ月以上、雇用保険に加入していないと失業手当は支給されないです。なのでアナタの場合は支給されません
失業保険についての質問です。

私は24歳。勤務年数2年10ヶ月の会社を退社して来年の1月始めに、旦那の転勤に付いていき海外で生活します。


旦那の転勤で海外に付いていく場合失業保険を貰えると知ったのですが…

日本に帰ってきてからハローワークで就職活動をし始めてからの90日間失業保険を受給ができるのですか?
あと受給期間の延長とは失業保険のお金を貰える期間が延長できるのですか?
それとも受給できる資格を延長できるという事ですか?


質問の意味わかりますかね?
詳しい方どうか教えてください。
夫の海外勤務に同行する場合は「受給期間延長」の申請ができます。
通常は雇用保険受給可能期間は退職して1年間ですが、さらに3年間延長が可能です。
その間に日本に帰ってきてその後求職活動をするのであれば90日の受給はできます。
ただし、専業主婦になるのであれば職に就く意思ないということで支給はされません。
*受給期間の延長とは受給可能期間を延長できると言うことです⇒1年間が4年間になる。
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