失業保険給付後の扶養控除について


失業保険給付後の扶養控除について質問です。無知で申し訳ないのですが、わかりやすく説明していただけると幸いです。本当に良くわからないので関係ない
かもしれない事も書きます((((;゚Д゚)))))))

H23.11に会社(派遣)を辞めて、12月に第一子を出産。収入は、11月までで130万円以上はあります。12月から現在(H24.4)に至るまで健康保険は任意継続してます。出産手当金はビビたる金額貰いました。今月から失業保険の手続きを行い貰います。金額は月10万3千円以上になります。住民税がH23度分を滞納していて残り7万円程あります。

そこで質問です。
・扶養は、税の扶養と保険(?)の扶養とあると聞きましたが、私は旦那の税の扶養に入れるんですか?保険(?)の扶養は、失業保険の月額貰える額が高い為ダメだと調べました。
・税の扶養に入ったら滞納している住民税が何かなりますか?また、今年度の住民税が何かなるんですか?
・今は、任意継続してますが失業保険を貰っている間、国保に切り替えた方がいいですか?その際、失業保険中だと国保が控除(?)されるみたいな話聞いたんですけど本当ですか?
・失業保険終わったらすぐに旦那の扶養に入れますか?

質問の文章が支離滅裂で、すみませんが回答をお願いしますm(_ _)m
・「扶養控除」と「配偶者控除」の区別がついていない。
・「配偶者控除」と「控除対象配偶者」の区別がついていない。


〉私は旦那の税の扶養に入れるんですか?
今年、あなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年のあなたの所得金額によるので、確定するのは今年が終わったときです。

現況の限りでは、ご主人が、あなたの名前を「控除対象配偶者」に書いた「扶養控除等(異動)申告書」を勤め先に出しても(=毎月の給与計算で“扶養”扱いにしてもっらても)構いませんが。

〉保険(?)の扶養は、失業保険の月額貰える額が高い為ダメだと調べました。
「基本手当(失業給付)の日額が3611円以下」が基準のはず。

それ以前に、あなたは健康保険を任意継続していますから、資格を失わない限りダメですが。


〉税の扶養に入ったら滞納している住民税が何かなりますか?
〉今年度の住民税が何かなるんですか?
なにもなりません。


〉失業保険を貰っている間、国保に切り替えた方がいいですか?
保険料/税を比較してください。

ところで、任意継続は、任意にやめられませんよ?



〉失業保険中だと国保が控除(?)される
「免除」の間違いでは?
それは市町村によります。

・失業したら免除の対象になるのは国民年金保険料です(失業給付を受けている間に限りません)。
・非自発的な失業(特定受給資格者・特定理由離職者)だと、国民健康保険料/税の軽減の対象です(失業給付を受けている間に限りません)。


〉失業保険終わったらすぐに旦那の扶養に入れますか?
だから、任意継続の人は“扶養”になれませんって。

年金の“扶養”は大丈夫ですが。
失業保険について。
会社都合で辞めた場合

24歳
保険加入1年半
給料一ヶ月20万


どれくらい貰えるのでしょうか?5~8割で計算されると聞いた事がありますが、僕の場合は何割貰えるのかわかりますか?
「雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」

となっています、私も貴方と同じくらいの賃金でしたが、
基本手当ての日額は4624円でした、
離職理由には関係しませんが、年齢には関係するようなことを
職安の職員がいってました、参考までに
派遣の仕事と失業保険について教えてください。今月15日に退職し来月21日から派遣の仕事が決まっています。
派遣の仕事の期間は長期ですが契約は当初1ヵ月とのことで社会保険の加入は3月からになるそうなのです。この場合 仕事を開始してから、又は最初の契約更新後どちらかで再就職手当てなど何らかの手当てが頂けるのでしょうか?ちなみにまだ前の会社から書類が着てないのでハローワークで手続きはできてません。
退職日は関係なく、ハローワークに書類を提出した日からカウントされます。

会社都合での退職であれば書類をハローワークに提出した日から7日間は待期とされ、雇用保険の支給はありません。
その後、年齢や就業期間等で給付が開始されます。
再就職手当も同様で、7日間の待期後からの計算になります。

自己都合の退職も7日間の待期期間までは一緒ですが、その後3ヶ月の支給制限期間(手当の支給なし)があり、
その後晴れて支給が始まります。
ただ、その3ヶ月間のうちの最初の1ヶ月間に就職が決まった場合
再就職手当が支給されるのは「ハローワークの紹介で就職したものに限る」
という制限があります。

再就職手当の計算方法は
支給額=残日数(手当支給の)×基本手当日額(上限あり)×30%


さて、質問者様の場合ですが
再就職手当が支給される条件として、
①「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること」
②「採用の内定が資格決定日(ハローワークに書類を提出した日)以後であること」
というのがあります。(他にも色々ありますが)
派遣では1年以上の雇用が確実か?
次の仕事がハローワークに書類を提出する前に決定している。
などを考えると手当ての支給は困難かと思います。

1年以内の短期な職業に就いても支給される「就業手当」というものもありますが、
やはり上記の②は支給要件になっていますのでこちらも無理っぽいですね。
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