退職手続きについて。
B会社を入社一週間で退職しました。体調が悪いのと仕事があわないため。電話がかかってきて、提出していた、個人情報の提出していたものを郵送で送ってくれました。とゆ
うのも、色々書類は提出はしていましたが本部には送ってない状態でした( 私が辞めるといった日まで)
給料振込み先のものも提出していましたので、もし給料頂けるとしてもそこに振り込んでくれるだろうと思ってたんですが、封書にて退職届をもってきてくれ。それと引き換えに一週間分の給料を支払う。と書かれていました。
辞めかたも汚いですし、人間関係が最悪でやめたので行きたくありません。給料もいりません。
これを、むしするとどうなりますか?
私は、前職を5年務めて会社都合で退職したたのでその分の失業保険をもらうつもりなんでハローワークに通いだしたのですがまだ、受給はされていません。
私が不安なのは、ハローワークに一週間務めた会社の申告をしていません。多分ですが、雇用保険も登録してないみたいだし、何より離職表をもらってきてくれ。と言われたらまた関わりをもたないといけなくなる
ので。
給料はいらないのですが、退職届は郵送しようかとおもうんですが、ハローワークに一週間務めてたことが伝わり不正受給になりますか?
B会社を入社一週間で退職しました。体調が悪いのと仕事があわないため。電話がかかってきて、提出していた、個人情報の提出していたものを郵送で送ってくれました。とゆ
うのも、色々書類は提出はしていましたが本部には送ってない状態でした( 私が辞めるといった日まで)
給料振込み先のものも提出していましたので、もし給料頂けるとしてもそこに振り込んでくれるだろうと思ってたんですが、封書にて退職届をもってきてくれ。それと引き換えに一週間分の給料を支払う。と書かれていました。
辞めかたも汚いですし、人間関係が最悪でやめたので行きたくありません。給料もいりません。
これを、むしするとどうなりますか?
私は、前職を5年務めて会社都合で退職したたのでその分の失業保険をもらうつもりなんでハローワークに通いだしたのですがまだ、受給はされていません。
私が不安なのは、ハローワークに一週間務めた会社の申告をしていません。多分ですが、雇用保険も登録してないみたいだし、何より離職表をもらってきてくれ。と言われたらまた関わりをもたないといけなくなる
ので。
給料はいらないのですが、退職届は郵送しようかとおもうんですが、ハローワークに一週間務めてたことが伝わり不正受給になりますか?
同じ様な経験ありますね。
雇用保険の加入は確認した方が良いです。雇用保険加入で勝手にハローワークが就職手続きをしている場合があります。 私の場合これでした。
この場合離職理由説明書か離職票提出必要でした。失業給付再開に数日かかりました。
経験上辞めた会社だからもう関係ないと思い、連絡や訪問してケリをつけるのが一番です。
補足みました
たぶん雇用保険に入ってないと思いまので、何も無かった事とは思います。ただ嫌がらせに雇用保険に入る事も無いとは言えないので、確認した方が良いかも。
退職届けは後々の訴えやトラブル予防でしょう。会社都合では無く自己都合である証明が欲しいのでは?
雇用保険の加入は確認した方が良いです。雇用保険加入で勝手にハローワークが就職手続きをしている場合があります。 私の場合これでした。
この場合離職理由説明書か離職票提出必要でした。失業給付再開に数日かかりました。
経験上辞めた会社だからもう関係ないと思い、連絡や訪問してケリをつけるのが一番です。
補足みました
たぶん雇用保険に入ってないと思いまので、何も無かった事とは思います。ただ嫌がらせに雇用保険に入る事も無いとは言えないので、確認した方が良いかも。
退職届けは後々の訴えやトラブル予防でしょう。会社都合では無く自己都合である証明が欲しいのでは?
【急ぎ】知恵をお貸し下さい。
派遣社員の失業手当について。
現在短期契約の派遣社員で2008年1月末までの契約で働いていますが、
12月上旬から抑うつで休養しています。
しかしそれを理由に来年の1月末をもって契約更新はないと言われ2月から無職となることが決定しています。
この場合、どのような解雇扱になるのでしょうか?
もしくは来年1月の契約満了時まで会社を休養して退職した場合は解雇ではなく、双方同意の契約満了扱いとなるのでしょうか?
雇用保険に7ヵ月間加入していますので、会社理由での解雇という扱いで申請ができれば、失業保険を申請したいと考えます。
夜分で労働局などにも相談できなかったため、こちらに投稿しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
派遣社員の失業手当について。
現在短期契約の派遣社員で2008年1月末までの契約で働いていますが、
12月上旬から抑うつで休養しています。
しかしそれを理由に来年の1月末をもって契約更新はないと言われ2月から無職となることが決定しています。
この場合、どのような解雇扱になるのでしょうか?
もしくは来年1月の契約満了時まで会社を休養して退職した場合は解雇ではなく、双方同意の契約満了扱いとなるのでしょうか?
雇用保険に7ヵ月間加入していますので、会社理由での解雇という扱いで申請ができれば、失業保険を申請したいと考えます。
夜分で労働局などにも相談できなかったため、こちらに投稿しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
あなたの場合は解雇ではなく、
雇い止めになります、
会社から、あらかじめ雇い止め通告書を発行してもらい
それを受給手続きのとき提出すれば職安の判断ですが
たぶん給付制限はなく受給出来ると思います
ただ病気ですぐ働けない状態の場合は受給期間を
延長しなければなりません、
病気が治ってなくても何とか軽い仕事でも出来る場合は
医師の就労証明書があれば、受給できます
雇い止めになります、
会社から、あらかじめ雇い止め通告書を発行してもらい
それを受給手続きのとき提出すれば職安の判断ですが
たぶん給付制限はなく受給出来ると思います
ただ病気ですぐ働けない状態の場合は受給期間を
延長しなければなりません、
病気が治ってなくても何とか軽い仕事でも出来る場合は
医師の就労証明書があれば、受給できます
失業保険の期間について教えて下さい。
失業保険の受給条件に、『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある』とありますが、21年10
月~22年5月、22年12月~23年3月28日、23年7月~8月までで雇用保険をかけている場合、受給出来るのでしょうか。自己都合退社の場合、3ヶ月間の待機期間がありますが、待機期間を待つと21年10月11月分は消えるのですか?また、もし、今回、出産のため受給期間延長するとどうなるか教えて下さい。よろしくお願いします。
失業保険の受給条件に、『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある』とありますが、21年10
月~22年5月、22年12月~23年3月28日、23年7月~8月までで雇用保険をかけている場合、受給出来るのでしょうか。自己都合退社の場合、3ヶ月間の待機期間がありますが、待機期間を待つと21年10月11月分は消えるのですか?また、もし、今回、出産のため受給期間延長するとどうなるか教えて下さい。よろしくお願いします。
う~ん、ご質問の内容だけでは、判断が難しいのでしょうか・・・
というのは、おっしゃられるとおり雇用保険に加入していて11日以上勤務した月が12ヶ月以上必要なのですが、離職日からさかのぼって1ヶ月づつ取っていき、その1ヶ月の間に11日以上勤務していれば、その月を受給資格のもととなる「1ヶ月」とみなすためです。
ご質問から推測すると、資格は無いような感じですが、正確な判断は、その各会社から離職票を取っていただき、ハローワークでの計算になります。一度ご確認ください。
あと、待機期間(正確には給付制限と言います)は、この2年間には関係ありませんのでご安心を。
ちなみに、今回の退職理由により受給期間の延長をされるのであれば、その延長を90日以上された場合、必要な加入期間が「退職日以前1年間の間に6ヶ月」と短縮されます。
どちらにしても、早い時期に免許証などの身分確認書類を持って、一度ハローワークに相談されることをお勧めします。正確に判断していただけますよ。
というのは、おっしゃられるとおり雇用保険に加入していて11日以上勤務した月が12ヶ月以上必要なのですが、離職日からさかのぼって1ヶ月づつ取っていき、その1ヶ月の間に11日以上勤務していれば、その月を受給資格のもととなる「1ヶ月」とみなすためです。
ご質問から推測すると、資格は無いような感じですが、正確な判断は、その各会社から離職票を取っていただき、ハローワークでの計算になります。一度ご確認ください。
あと、待機期間(正確には給付制限と言います)は、この2年間には関係ありませんのでご安心を。
ちなみに、今回の退職理由により受給期間の延長をされるのであれば、その延長を90日以上された場合、必要な加入期間が「退職日以前1年間の間に6ヶ月」と短縮されます。
どちらにしても、早い時期に免許証などの身分確認書類を持って、一度ハローワークに相談されることをお勧めします。正確に判断していただけますよ。
休職→退職→再就職→退職の失業保険の基本手当の計算
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。
私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??
そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。
私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??
そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
〉基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。
受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。
賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。
受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。
賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!
■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?
もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!
■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?
もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
まず、解雇手当は30日分の給与です。
予告が30日に満たない場合には、不足している日数分の給与を支払わなければなりません。
そして慰労金というものは解雇手当とは別物です。
急であったために、解雇手当に上乗せするというのなら理解できますが、文面からすると、企業側は単に「解雇」をしたくない状況下にあるようで、解雇手当と慰労金をすりかえていますね。 つまり、⑤で公表を拒んでいたりしている点。 また補足の違法を認め、割増な慰労金を支払っている点。 これらは対労基署や職安に体裁が悪いのを避けたいためです。 雇用関係で問題が生じると労基署は調査や是正勧告を発令します。ひょっとして、あなた以外にも問題のある雇用契約などの発覚を恐れている節もあります。また「解雇」通告をすると、雇用等で助成金を受けている場合などは、打ち切りになりますので、これも避けたい理由かもしれません。
整理します。
①会社は単にすり替えています。
②30日分です。 休日をカウントしていませんが、9日間出勤出来ます。(実際は会社カレンダー(就業規則にあります)にて休みでしょうが) 出勤(収入を得る)出来ていない分が、解雇手当の対象日数です。
③この場合の会社のやり方では出来ないでしょう。
④不当です。補足の「試用期間中の解雇の場合~~」ですが、法的に試用期間とは14日です。○か月というのは会社規定による勝手な期間です。 「解雇」と認めて、相応の解雇手当を支払えば、「会社都合による解雇」として成立します。
⑤会社との約束は履行できませんが、労基署には「口止めされている」という点も含め相談しましょう。労働者保護が原則ですから。
⑥もらえません。今回のやり方は「自己都合による退職」として処理されている(するつもり)でしょう。
しかしながら・・・・
あなたが正当性を求め戦うとしても、正当な金額とわずかな慰謝料のために「民事裁判」を起こし高い弁護士費用を支払う。。というのが現実なのです。。
予告が30日に満たない場合には、不足している日数分の給与を支払わなければなりません。
そして慰労金というものは解雇手当とは別物です。
急であったために、解雇手当に上乗せするというのなら理解できますが、文面からすると、企業側は単に「解雇」をしたくない状況下にあるようで、解雇手当と慰労金をすりかえていますね。 つまり、⑤で公表を拒んでいたりしている点。 また補足の違法を認め、割増な慰労金を支払っている点。 これらは対労基署や職安に体裁が悪いのを避けたいためです。 雇用関係で問題が生じると労基署は調査や是正勧告を発令します。ひょっとして、あなた以外にも問題のある雇用契約などの発覚を恐れている節もあります。また「解雇」通告をすると、雇用等で助成金を受けている場合などは、打ち切りになりますので、これも避けたい理由かもしれません。
整理します。
①会社は単にすり替えています。
②30日分です。 休日をカウントしていませんが、9日間出勤出来ます。(実際は会社カレンダー(就業規則にあります)にて休みでしょうが) 出勤(収入を得る)出来ていない分が、解雇手当の対象日数です。
③この場合の会社のやり方では出来ないでしょう。
④不当です。補足の「試用期間中の解雇の場合~~」ですが、法的に試用期間とは14日です。○か月というのは会社規定による勝手な期間です。 「解雇」と認めて、相応の解雇手当を支払えば、「会社都合による解雇」として成立します。
⑤会社との約束は履行できませんが、労基署には「口止めされている」という点も含め相談しましょう。労働者保護が原則ですから。
⑥もらえません。今回のやり方は「自己都合による退職」として処理されている(するつもり)でしょう。
しかしながら・・・・
あなたが正当性を求め戦うとしても、正当な金額とわずかな慰謝料のために「民事裁判」を起こし高い弁護士費用を支払う。。というのが現実なのです。。
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