年金についてどなたか教えてください。
2年前に会社を辞め現在は主人の扶養に入っているのですが、
失業保険の受取などの関係で、9ヶ月間の未払い期間が発生してしまいました。
社会保険事務所に確認したところ、2年間の支払期限までに

1月あたり13,860円×9ヶ月=124,740円

を支払うことを勧められました。

社会保険事務所の説明では、
合計25年間の年金支払が必要であるとのことですが、
以前勤めていた会社の厚生年金支払年数と
今後の主人の扶養年数から25年は満了できると思います。

25年間満了したとしても、
未払い期間があると受け取る際の金額に差が出るとも説明されたのですが、はやり、今、124,740円を支払った方がよいのでしょうか?

本来は支払うべきものとは思うのですが、
10万円以上の金額と知って躊躇してしまいました。。。

年金の事をよく理解できていないため、
もし、質問内容がおかしいようでしたら申し訳ありません。
どなたか、お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
非常にざっくりな計算ですが、国民年金受給時に未納期間が9ヵ月の場合、受給額が年額で15000円少なくなります。
(現在の満額792000円を基準にして計算しています)

モラルの点はちょっとおいて、損得だけを考えるのであれば、65歳から年金を受給し始めて、8年後にはその差額が12万円になりますので、こちらもざっくりですが、72歳以降の生存期間が長ければ長いほど、年15000円ずつ損をすることになりますね。
日本人女性の平均寿命が2008年の時点で86歳とのことですので、15年間で22万円、90歳までなら19年間で約30万円の差となります。
今の124000円と、72歳以降の15000円×生存期間を比較して、どちらがより有効なのか、ということでしょうか。

モラルの点を考えた場合ですが・・・個人の損得ではなく、世代間の相互扶助という点ですが、9ヵ月程度の未納であれば、あまり影響はないかな・・・と、これはあくまでも私見ですが。ただの一度も加入したことがない、というのであればともかく、長いスパンの中での9ヵ月、なので・・・異論は多々あるとは思いますがσ(^◇^;)

いずれにしてもさかのぼって納入できる期限が近いと思いますので、早めに決断なさることです。いざ納入しようと思ったら期限切れになっていた・・・なんてことがないように、です。
失業保険受給期間のことでお尋ねします。(48歳 男性) 製造業の期間社員として、最大期間 2年11か月(6か月の契約を6回 最後は5か月)勤めました。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
要は「契約更新の可能性」が「有り」か「無し」かです。有期契約雇用の繰り返しについては法改正が有りましたが、現時点ではほとんどの企業では、3年を超えて契約更新をしないと思います。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。

(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。

(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。

(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。

元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
以前、妊娠して退職した場合の離職理由について質問させていただいた者です。もう一つ教えてください。


失業保険の金額は、離職した直近6ヶ月の給与をベースに計算されるとのことですが、これには有給の金額も含まれるのでしょうか?

これまでずっと月20日程度の勤務だったのですが、最近は体調のこともありかなり勤務日数を減らしているので、どうかなと思い相談させていただきました。

ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
簡単な回答になってしまいますが、有給休暇は賃金が発生するため、含まれます。
あまりにも短いので少々付け加えますが、有給以外で休まれた場合は、会社賃金規定により、給与は減ってしまいますが、有給休暇はその名の通り、賃金が伴った休暇です。
また離職票は支払った給与、または最終月などは支払うべき、給与を記載します、給与明細と同じと考えて下さい。
(通勤の定期代も給与で支払ってない場合は、それも含め会社は離職票の給与記載欄に書く義務があります)
今月で仕事を辞めることになったんですが、失業保険の貰い方がわからないので教えてください!

自分は何をしたらいいんでしょうか?
簡潔に書きます。
1.ます受給資格がありますか? 自己都合での退職の場合12ヶ月上の雇用保険被保険者期間が必要、会社都合等での退職の場合6ヶ月以上の被保険者期間、これがなければ受給資格がありませんので申請する必要はりません。
2.受給資格がある場合、会社(経理・労務担当者)に離職票を退職後速やかに発行してもらえるように話しておく事です。
3.雇用保険被保険者証が会社預かりの場合は退職日に返却してもらってください。
4.退職後、離職票が届いたら、離職票(1・2)・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)・顔写真付きの本人確認証明証(運転免許証・パスポート・住基カード等)・銀行普通口座預金通帳・印鑑(認印で可能、シャチハタ等の自動判はダメ)、以上を持参し住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給申請を行えば、あとはハローワークで出頭日(説明会・認定日)の指示がありますので、その日に必ず必要書類を持参して出頭(参加)する事です(説明会の日は変更可能ですが認定日は原則、変更出来ません)

あとは説明会をよく聞いて、解らない事は質問し、配布される「雇用保険ご利用のしおり」をよく読めば殆どの事はわかるでしょう。
失業給付の条件について

失業保険の給付についての質問です。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)

の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。
また、対象外の場合、2の勤務先はいつまで勤めれば対象になるのでしょうか。

ご回答いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
>の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。

ご自身で回答をすでに出されているではありませんか。

>失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。

それを知っているのであれば、いつからいつまで勤務しました、という情報だけでは無意味だとご承知だと思います。

>1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)

これだけ書かれても、支払基礎日数がどれだけあるかなど誰も判断できません。
例えば2月9日から8月20日まで、主様は1日も休まず仕事をされたのでしょうか?


雇用保険の日数の考え方は独特で、後ろから考えます。
8月20日が退職なら、8月20日~7月21日までを1月として考えます。(もちろんその1月の間に11日以上の勤務があることが条件です。そうでなければ1月とはカウントされません。)

そうやって計算して、ご自分の勤務状況とてらせ合わせてみてください、としか言いようがありません。

念のため確認ですが、どちらも雇用保険に加入していた、という前提ですよね?

補足について

1は、遡って計算していくと、2月21日~8月20日までで6ヶ月。
2月9日~20日までの期間は15日ありませんので切り捨てになります。

2は、6月21日~11月20日までで5ヶ月。
6月3日~20日までは暦数が1月ありませんので、この期間に11日以上の出勤があれば半月、なければゼロとして計算します。

あったとしても、両方合わせて11ヶ月と半月。
辞める理由によってはこのままでも要件を満たすこともありますが、完全な自己都合で辞める場合には、半月(もしくは1月)足りない計算になります。
希望退職で会社を辞める場合と整理解雇で会社を辞めさせられる場合、退職金等の上乗せ金で、ほとんど差異が無い場合、どちらで辞める方が有利ですか。
たとえば、失業保険の給付など、整理解雇の方が有利になると聞き
ましたが、どういった点で有利になるのでしょうか。
正確な用語は忘れてしまいましたが、そのまま書いてみます。

希望退職(自己都合退職)の場合は、失業保険の給付までに3ヶ月の待機期間があります。その間は、受けとる収入がないということになります。

整理解雇(会社都合退職)の場合は待機期間がありませんので、手続き後比較的迅速に失業保険を受け取ることになります。

なお、雇用保険を掛けていても、掛けている期間などにより失業保険を受け取る要件を満たしていない場合は、失業保険を受け取ることはできません。
雇用された期間(絶対ではありませんが、目安6ヶ月以上)、確実に雇用保険を掛けていることを確認してみましょう。

このほか、自己都合退職では「勝手に止めた」というニュアンスで次の再就職が進みにくい場合もあります。会社都合退職でも厳しい世の中ですが、どこまで会社の中で働こうという努力をされたのか、という様なニュアンスで測られる場合もあるでしょう。

退職金の上乗せ金の話しで言えば、自己都合であれば、一般的に上乗せはほとんどありません。会社都合であれば早期退職(定年前の退職を促す)と同じですから、上乗せ金がいくらかあるのが一般的です。

このほかに、失業中の健康保険なども、期間限定で違いがあったような気がしますが、ちょっと思い出せません。
総じて、自己都合は不利だと言えますが、例外もあるかと思います。
関連する情報

一覧

ホーム