失業保険についてです。
最新の6か月までの収入を元に計算されるとの事ですが以下の場合はどのように扱われるか教えてください。
A社にて11ヵ月勤務して退職

→3ヵ月後B社に入社

→B社にて2ヵ月勤務

この場合はB社の2ヵ月分とA社の最新の4ヵ月分が計算の対象になるのでしょうか?

あと、2年の間に雇用保険に入ってた期間が合計で12ヵ月(たしか1ヵ月につき11日以上勤務が対象?)以上あれば失業保険はおりるんですよね?

どうぞ宜しくお願い致します。
そのとおりです。あなた様の場合、B社の離職票とA社の離職票とが手続に必要な書類となります。
そしてB社の退職から過去2年間さかのぼってみて12カ月(各月11日以上出勤していることが必要。)あれば、大丈夫ですよ。
普通に両方とも正社員として勤務していれば問題はないかと思います。(日数的には)


補足のこと。
短期アルバイトでもどれだけ短時間であれその日出勤していたら1日とカウントされます。ですのでそれで日数をかうんとしてみてください。雇用保険に加入しているのであればB社も雇用保険の算定対象となりますので離職票は必要です。
ただ、この期間は正社員として働いていないのでその期間も算定に入ると、もらえる雇用保険の額は実は目減りするのです。

例 B社2カ月(アルバイト)月10万の給与 A社4カ月(正社員)月20万の給与

半年の給与総額100万÷180日=5555円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)

例 正社員で6カ月 月20万

半年の給与総額120万÷180日=6666円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)



ということでもらえる金額はどうしても目減りしちゃいます。
雇用保険(失業保険)について教えてください。

私は、去年12月下旬から今年の10月20日までパート
(週20時間・・もちろん雇用保険支払い済み)で仕事をしています。
(前の仕事を退社後、失業保険を受給し、退社1年10ヶ月後にパート就職)

9月下旬に上司より「申し訳ないけど、事業縮小の為10月20日で退社してほしい」
と言われました。

そこで質問です。私が、雇用保険に加入していた期間は
「賃金支払機準備を14日」と言う項目もクリアーしています。
前の仕事を退社してから、今の仕事を始めるときに
失業保険をもらっていたら、もらう事は出来ない。等制約はあるのですか?
友人に聞いたら「え・・・・前の仕事を退社して、1年以上たってるから(もちろん失業保険受給してるし)加入期間が6ヶ月以上でも、無理だと思う。」
と言われ、不安です・・・

宜しくお願いいたします。
明確なことはいえませんが制約はあったように記憶しています。
でもそれは前回給付時から1年以内は資格なしだったと思うのですが・・・
ハローワークで相談する事をお勧めします。
失業保険受給中の扶養?年末調整について

正社員で働いていた会社を今年の4月末に退職し、9月末から失業保険の受給を開始し既に2回認定を終えています。(同時にアルバイトをしていますが都
度就労報告をしています)
しかし受給開始の際、主人の扶養から外れなければいけないことを失念しておりました。
気付いた時には主人が年末調整を既に提出した後でしたので、慌てて主人の会社へ報告したのですが、『こちらとしては年末調整等手続きを終了してしまった後なので、気にしないで下さい』と言われて何も取り合って貰えませんでした。
でも私としてはいけないことなので、手続きをしてもらわなくてはと思うのですがどうしたら良いでしょうか?

①扶養を外す手続きは会社に言われるがまま放っといていいのでしょうか?
②もし扶養を外れた後はアルバイト先で自身の年末調整を作成するのか?
③今年の収入の結果、来年度は扶養に入れるのか?

今現在、私自身焦って大混乱しております。無知でお恥ずかしい限りですが、どうかご教示下さい。

※詳細
?失業保険日額 4725円
?アルバイト 11月開始
週1回 日額4620円 交通費別
?前職源泉徴収票
支払金額 1,012,497円
源泉徴収税額 20,230円
年末調整(税の問題)と社会保険の扶養は別の問題ですよ。

ご主人の年末調整を行う際の配偶者控除の条件に、あなたの失業保険金を算定する必要は無いです。
あなたの前職の支給金額(1,012,497円)とアルバイト先の12月までの支給見込み金額を足して、そこから65万円を引いた金額が給与所得です。
給与所得で、配偶者控除なのか配偶者特別控除なのか判断して、必要であれば、今年分の年末調整の紙を会社から返してもらって、修正してください。
また、来年分の扶養控除等申告書は、あなたの年収見込みで判断してください。
103万円以内の見込みなら、あたの名前を書く。103万円を超える見込みなら書かない。

あなた自身は、アルバイト先に、前職の源泉徴収票を提出して、年収で年末調整を受けることになると思います。


社会保険の扶養については、失業保険の日額が、基準を超えてれば、扶養から外れる手続きをしてください。
日額3,612円以上だとだめな健保が多いと思います。会社に確認してください。
手続きの際は、「雇用保険受給資格者証」の両面をコピーして、提出しなければならないと思います。
そして、受給開始日に遡って扶養から外され、保険証を使ってれば、健保の7割負担分を返金しなければなりません。

その後、健保から「健康保険等資格喪失証明書」をもらって、役所で国民健康保険に加入する手続きをしてください。
「健康保険等資格喪失証明書」の様式は、役所の様式があると思いますので、役所でもらってください。
ホームページからダウンロードできる場合もあります。
カテ違いならすみません。私はこの1月まで正社員で働いていましたが、結婚を機に退職し、3月に入籍予定です。そこで、今は国保に加入しており、入籍したら旦那の社会保険の扶養に入れると聞いていたのですが、「前年度の年収が130万未満でないと無理」と言われたり、今、失業保険の申請中ですが、失業保険をもらわないなら扶養に入れるとか・・・基準は何??と分からなくなっています。ハローワークなどで問い合わせても、私は転居をすることを言うと、「転居先の市で聞いてください」と・・・。国保や社保、失業保険は全国一律なんじゃぁ・・・?
引越し後しばらくは生活に慣れるため専業主婦しますが、落ち着いたらすぐにでも働こうかとは考えています。最初はパート程度で・・・。
どなたか、このあたりの仕組みに詳しい方、教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
社会保険の被扶養者になるには、加入者(だんな様になる方)の所属する会社へ申請します。
これから家族になる方を被扶養者とするには戸籍が一緒であるとかの証明が必要ですので入籍後の申請・承認・加入となります。
ついでに現在加入している保険の確認(その切り替えのために)がされます。
前年の所得はダイレクトには関係ありません。
社会保険は社会保険庁管轄です。
ハローワーク、失業給付は厚生労働省の管轄です。
管轄が違うので、労働者としては関連のあることであっても窓口が違うと対応してもらえないものです。
自己都合退職では失業認定から給付の開始までに日数が多くかかるので、引っ越す予定があろうがなかろうが早く離職票を提出することが大事です。
また、失業給付を受給している最中は被扶養者になれません。
失業認定を受ける=就労意思があるという認識になります。
転居した場合は所轄のハローワークへあなたの情報もお引越しさせる必要があります。
認定内容は継続されます。

パートに就くまでは、ご自分で国保に加入し失業給付を受けるか、失業給付をもらわず社保の被扶養者になるかはあなたとだんな様とタイミングで決めましょう。
パートは始めてから加入保険をどうするか、所得をどのくらいにするかを考えましょう。
社保の被扶養者に加入して、年内に一定額以上の収入を得てしまったらだんな様が追徴される場合がありますのでご注意を。
失業手当受給中の短期間就労について質問です。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?

ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。

もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
後に持ち越しになるだけです。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)

この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。

また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)

poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
知人が雇用保険未加入の会社から解雇されました。
知人は清掃業です。私はどうアドバイスしていいのか分かず困っています。
文章が下手なので箇条書きで申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願いいたします。


・知り合いの紹介により昨年7月から働き始めたが、3月いっぱいで解雇
・解雇理由は恐らく勤務態度(不平不満が多い、仕事覚えが悪い)
・週5?6日8時間労働・日給月給
・時々仕事がなく、会社側から休まされるが、休業の補償はない
・雇用形態不明(パートか社員かも分からない、立場不明)
・雇用契約書・就業規則をもらっていない
・福利厚生なし(所得税のみ、他の社員は有り)
・会社側は知人がいつ辞めるか分からないという理由で、雇用保険をかけていなかった
・知人は辞める気ではいなかった
・前職を辞めた時、失業保険をもらったいた
・特例があるらしく今回も失業保険を貰いたい


雇用条件を確認もせず働いていた知人に呆れましたが、
1年の就活でやっと決まった職だったので、見放すわけにもいきません。
こういった場合、会社に交渉すれば失業保険が貰えるようになるのでしょうか?
また今後どのような対応をしていけばいいのか、どうか教えていただけますよう、
よろしくお願いいたします。
パートタイマー等の労働条件が、1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合には、「短時間労働被保険者」として、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合には、正社員同様「一般被保険者」として雇用保険に加入する手続きをしなければなりません。したがって、雇入れたパートタイマー等が、①年齢が65歳以上の場合、②1週間の所定労働時間が20時間未満の場合、③雇用期間が1年未満の場合は、雇用保険の被保険者にはなりませんので加入手続きは必要ありません。

とありますが、知人は1年以上の雇用が見込まれていませんから、
雇用保険の加入要件を満たしていません
加入要件を満たしてない場合は遡って加入することは不可能です

今のところ、対応の仕方はないと思ったほうがいいでしょう
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