会社を退職することで悩んでおります。会社側から退職勧奨を受け、会社側との話合いのを会社の顧問の社労士さんに間に入ってもらったんですが、会社側からと社労士さんから、退職金として2ヶ月分の給料を支払うから
自己都合退社にしてくれと言われ、退職届けを書いてといわれました。3ヶ月後には失業保険ももらえると言われました。
私は納得いかなくて、労働基準監督署に相談した際に、自分の都合の良いように1度提出してみなさいと言われたので、やむを得ない退職に応じますと書き、3ヶ月分の給料と相応分の慰謝料の請求を書いた文書を社労士に提示したところ、
社労士から「この金額じゃ裁判になるよ、裁判やってもいいだよその分大変になるけどいいの?」など脅し口調で言われました。
会社都合で退職しなくてはいけない理由は、会社が会社を計画倒産させる準備をしており、
現在会社の従業員の1人が別会社を設立して社長になり新しい事務所を借りているんですが、
その従業員から社長になる人が個人的に私のことが嫌いと言う理由です。
嫌われた理由は…男尊女卑の会社で会議の時に意見を言ったのが生意気に取られ根に持たれ、
別の時に大した理由も無いの怒鳴られたりしました。(相手はサイコパス)
社労士さんからは労働基準監督署に相談してみたらとか言われたので、私から提示した文書をいったん
持ちかえることにしたんですが会社の言いなりになるのがいいのでしょうか。
会社側は水面下で計画倒産の準備をしているため、私を会社都合解雇が不利のようです。
裁判とかではなく円満退社する方法はありますか?
ちなみに社労士さんの脅し交渉内容の肉声テープは録音してます。
自己都合退社にしてくれと言われ、退職届けを書いてといわれました。3ヶ月後には失業保険ももらえると言われました。
私は納得いかなくて、労働基準監督署に相談した際に、自分の都合の良いように1度提出してみなさいと言われたので、やむを得ない退職に応じますと書き、3ヶ月分の給料と相応分の慰謝料の請求を書いた文書を社労士に提示したところ、
社労士から「この金額じゃ裁判になるよ、裁判やってもいいだよその分大変になるけどいいの?」など脅し口調で言われました。
会社都合で退職しなくてはいけない理由は、会社が会社を計画倒産させる準備をしており、
現在会社の従業員の1人が別会社を設立して社長になり新しい事務所を借りているんですが、
その従業員から社長になる人が個人的に私のことが嫌いと言う理由です。
嫌われた理由は…男尊女卑の会社で会議の時に意見を言ったのが生意気に取られ根に持たれ、
別の時に大した理由も無いの怒鳴られたりしました。(相手はサイコパス)
社労士さんからは労働基準監督署に相談してみたらとか言われたので、私から提示した文書をいったん
持ちかえることにしたんですが会社の言いなりになるのがいいのでしょうか。
会社側は水面下で計画倒産の準備をしているため、私を会社都合解雇が不利のようです。
裁判とかではなく円満退社する方法はありますか?
ちなみに社労士さんの脅し交渉内容の肉声テープは録音してます。
円満退職するなら会社の言う通りに退職するだけ。
あなたの目的は何ですか?
円満に行きたいならその退職理由と慰謝料は無しでしょ。
せいぜい2ヶ月保証を3ヶ月にしてください、離職票もすぐに
発行してくださいと言うくらいでは?
あなたの目的は何ですか?
円満に行きたいならその退職理由と慰謝料は無しでしょ。
せいぜい2ヶ月保証を3ヶ月にしてください、離職票もすぐに
発行してくださいと言うくらいでは?
失業保険について。
12月10日で会社都合により退職します。
その後、離職表を郵送していただきすぐにハローワークへ行くつもりですが、
この場合遅くとも来月中には支給してもらうことはできますか?
漠然としてますが、だいたいで良いのでわかる方お願いします(__)
12月10日で会社都合により退職します。
その後、離職表を郵送していただきすぐにハローワークへ行くつもりですが、
この場合遅くとも来月中には支給してもらうことはできますか?
漠然としてますが、だいたいで良いのでわかる方お願いします(__)
離職票が順調に発行されて手元に届けば1月中なら
可能な気もしますけど、その辺は会社とか社労士(?)
とかの状況次第では?
⇒年末年始もありますからね。
ちょっと前はお盆を挟んで届くのが遅れていると言う
質問も見かけたので、気にはなりますし。
12月中に支給される事はないと思うけど。。。
可能な気もしますけど、その辺は会社とか社労士(?)
とかの状況次第では?
⇒年末年始もありますからね。
ちょっと前はお盆を挟んで届くのが遅れていると言う
質問も見かけたので、気にはなりますし。
12月中に支給される事はないと思うけど。。。
自立支援と精神福祉手帳の申請の手順等について教えて下さい。
まず何をしてどこで申請できますか??
必要な書類等があれば教えてくださいm(__)m
その他、うつ病の方が受けれる制度はありますか?
数年前から母がうつ病になってしまいました。
よく行く内科の先生に、精神科の病院を紹介してもらったのですが、かなり遠いので治療途中から、その内科で注射や薬の処方をしてもらう事に切り替わりました。
最近マシになっていたようで安心していたのですが、数日前にまた倒れてしまった為、今度こそ精神科に通わせて完治させてあげたいと思っています。
今まで通院していたのが内科だった為、自立支援や精神福祉手帳の申請はしていませんでした。
これから申請して、できれば障害年金をもらいと考えています。
今までの生活は、母は病気で働けず、母子家庭のため私の収入のみで暮らしていたのですが、年末に会社をクビされてしまい、今は貯金と失業保険で生活しています。
正直かなり苦しいので、早いうちに障害年金をもらえるように手続きしたいです。
母親がうつ病だと診断されたのは結構前なのですが、まず何からすれば良いでしょうか??
正直、今までは親が精神病であることに対して抵抗がありました。
母本人も抵抗があったようで、心のどこかで手帳を持つ事や年金をもらう事を避けていたかもしれません…。
でも今は本格的に病気と向き合っていかないと、取り返しがつかなくなると気づき、かなり焦っています。
今さらほんと無知で恥ずかしいですが、皆さんご回答、アドバイスよろしくお願いします。
長文失礼しました。
まず何をしてどこで申請できますか??
必要な書類等があれば教えてくださいm(__)m
その他、うつ病の方が受けれる制度はありますか?
数年前から母がうつ病になってしまいました。
よく行く内科の先生に、精神科の病院を紹介してもらったのですが、かなり遠いので治療途中から、その内科で注射や薬の処方をしてもらう事に切り替わりました。
最近マシになっていたようで安心していたのですが、数日前にまた倒れてしまった為、今度こそ精神科に通わせて完治させてあげたいと思っています。
今まで通院していたのが内科だった為、自立支援や精神福祉手帳の申請はしていませんでした。
これから申請して、できれば障害年金をもらいと考えています。
今までの生活は、母は病気で働けず、母子家庭のため私の収入のみで暮らしていたのですが、年末に会社をクビされてしまい、今は貯金と失業保険で生活しています。
正直かなり苦しいので、早いうちに障害年金をもらえるように手続きしたいです。
母親がうつ病だと診断されたのは結構前なのですが、まず何からすれば良いでしょうか??
正直、今までは親が精神病であることに対して抵抗がありました。
母本人も抵抗があったようで、心のどこかで手帳を持つ事や年金をもらう事を避けていたかもしれません…。
でも今は本格的に病気と向き合っていかないと、取り返しがつかなくなると気づき、かなり焦っています。
今さらほんと無知で恥ずかしいですが、皆さんご回答、アドバイスよろしくお願いします。
長文失礼しました。
神経科に長くかかっております(小児科から30年以上)
自立支援を受けたのは1年前ですがそのときのことでよろしいでしょうか?
① 区役所へ行って規定の「診断書」を受け取ってください
② 主治医の先生に その診断書に記載をしてもらいます
③ 記載された診断書を区役所へ提出します
後日 郵送されてきました
(自治体によっては受け取りに行く必要があるかもしれません)
交付までに3週間~1ヶ月かかるようです
実際 私も手帳をもらうことに対して抵抗がかなりありましたし
正社員として通常勤務をし、生活に支障がほとんどなかったため
以前補助を打ち切られた経験もあり このような制度自体知りませんでしたが
地方税の納税額によって交付されるということ、転勤したことによって
支援が受けられることを主治医に教えられ申請しました
障害者認定に関しては 私もいまだに抵抗があり勤務先の産業医に
進められた際に主治医に相談したところ「障害者」としての給料しかもらえなくなる可能性がある といわれ 断り続けてきました
昨年末に人事課から給料の変動はない、納税額が安くなる、通院時の交通費の補助が国から出る などメリットはあっても デメリットは1つもない と
言われ 次回の通院時に診断書を書いてもらおうと思っています
別に手帳を常時見せて歩かなくてはならないわけではないし
本人とその周囲の人たちしか知ることがないのだから もらえるものもらっておきませんか?
今は自立支援だけですが 申請時に特定した病院1箇所・調剤薬局2箇所
でかかる費用が1割になりました
コレだけでもかなり支出は違いますね
手帳をもらうと 交通費の援助もつくので 新幹線での通院がかなり助かります。
実家のほうでは 市営交通のパスカードをもらっている入院仲間もいましたね
保障内容は自治体ごとに違うらしいですよ
自立支援を受けたのは1年前ですがそのときのことでよろしいでしょうか?
① 区役所へ行って規定の「診断書」を受け取ってください
② 主治医の先生に その診断書に記載をしてもらいます
③ 記載された診断書を区役所へ提出します
後日 郵送されてきました
(自治体によっては受け取りに行く必要があるかもしれません)
交付までに3週間~1ヶ月かかるようです
実際 私も手帳をもらうことに対して抵抗がかなりありましたし
正社員として通常勤務をし、生活に支障がほとんどなかったため
以前補助を打ち切られた経験もあり このような制度自体知りませんでしたが
地方税の納税額によって交付されるということ、転勤したことによって
支援が受けられることを主治医に教えられ申請しました
障害者認定に関しては 私もいまだに抵抗があり勤務先の産業医に
進められた際に主治医に相談したところ「障害者」としての給料しかもらえなくなる可能性がある といわれ 断り続けてきました
昨年末に人事課から給料の変動はない、納税額が安くなる、通院時の交通費の補助が国から出る などメリットはあっても デメリットは1つもない と
言われ 次回の通院時に診断書を書いてもらおうと思っています
別に手帳を常時見せて歩かなくてはならないわけではないし
本人とその周囲の人たちしか知ることがないのだから もらえるものもらっておきませんか?
今は自立支援だけですが 申請時に特定した病院1箇所・調剤薬局2箇所
でかかる費用が1割になりました
コレだけでもかなり支出は違いますね
手帳をもらうと 交通費の援助もつくので 新幹線での通院がかなり助かります。
実家のほうでは 市営交通のパスカードをもらっている入院仲間もいましたね
保障内容は自治体ごとに違うらしいですよ
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
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