失業保険の求職活動の内容について質問です。
来月はじめに1回目の認定日があるのですが、

・職業相談・紹介をしてもらい履歴書を送って連絡まち

・セミナーに1回

で、2回求職活動をしました。3ヵ月後の給付の為、
あともう1回求職活動をしないといけないのですが、
この場合、もう一度ハローワークで職業相談・紹介をしてもらうと
3回目の求職活動にカウントされますか?
それとも他の求職活動をしなければならないんでしょうか?
色々と調べたのですが、よく分からず、
求職活動をいまいち理解しきれずにおります。

どなたかご教授よろしくお願いいたします。
Qもう一度ハローワークで職業相談・紹介をしてもらうと3回目の求職活動にカウントされますか?
A文中の連絡先と別の会社ならば「一回」とカウントされます。
「就職相談」だけでもいいんですよ(この場合、必ず職員さんと面談し、受給者証の裏に「○月×日就職相談」の記入をしてもらうこと。コレが無いとカウントできません)

おせっかいですが、「このセミナーは就職活動としてカウントされるのか?」も確認しておいた方がいいですよ。
職業訓練について
9月半ばから、失業保険をもらいながら職業訓練学校へ通っています。来年3月半ばまでの予定です。
約2か月通ったのですが、どうも私のやりたい職業ではありません。
実は、興味がある職業があり、その学校にダブルスクールで通おうかと思い調べてみたら、
その学校は全日制で、しかも職業訓練校だそうです。
こういう場合、途中で職業訓練を変わる、ということは可能なのでしょうか?
変わること事自体は受け入れ側が大丈夫なら可能でしょう、しかしその職業訓練校が全日制ということは現在の公共職業訓練(失業給付を受けながらということなので)の継続は無理ですよね、そうなると失業給付の現ですが6ヶ月程度の短期な講習であれば基本手当ての支給は継続されるかも知れません。訓練が1年ないし2年と成れば就職できる状態ではなくなりますから失業給付そのものが停止されます。それを故意に隠して受給を続ければ不正受給として処罰されます。内容を把握してはローワークと相談してください。支給されなかった所定日数分は消えるわけではありません。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
離職コード33が該当します。
正当な理由のある自己都合退職です。
「本当は自己都合なんだけど、3ヶ月の給付制限が付かない」
ものと考えて下さい。
またこれは、「特定受給者」としての扱いが受けられます。

ただ、これを実行するに当って、どのように証明するのか?
というと、3月31日で退職する場合、
退職前は大抵、有給消化で休んでいると思いますから、
病院で「頭痛・食欲不振・不眠により31日まで安静加療を要する」
という医師の診断書を書いてもらいます。
ハローワークに離職票を持参する時は、
「無理にない範囲での就労は可能と診断する」
という、働ける事の証明をもらうのです。
この2つの診断書を持参すれば、
正当な理由を証明したことになります。

医師の診断書は公文書。強い力を発揮してくれます。

但し、離職前に、11日以上働いた月が6ヶ月以上あることが
前提です。
この6ヶ月は、2社を通算しても良い。
6ヶ月の合計賃金を180で割った額が、離職時の賃金。
これを元に、雇用保険の基本手当ての額が決まります。
180で割ったところ、1万円なら、おおよそ、5,500円になると思います。
この基本手当ては非課税です。

このような情報を教えていいのか、疑問ですね。
ハローワークの関係者からクレームが付きそうです。
会社を退職後の手続きや、給付についてなんですが、私の場合会社側からの解雇という形ではあるのですが、

勤続期間が2ヶ月で、以前の雇用保険加入期間が一年以上空いてしまっているので、給付が出来ないとの事でした。
そこでいくつか質問なんですが、
①失業保険とは雇用保険の事でしょうか?
②失業中は年金を控除出来ると聞いた事があるんですが、そういった制度はあるんでしょうか?
③ハローワークの職業訓練を受けている間手当てが貰えると聞いたのですが、貰えるとしてどの位給付されるでしょうか?
④離職票とは解雇通知書の事でよいでしょうか?
⑤退職に伴い、その他手続きした方がよい事やしなくてはいけない事はありますか?
後、源泉徴収票をまだ会社側から頂いてないのですが送って貰った方がいいでしょうか?
無知で誰に聞いたらいいのか解らずすいません…
1.「失業保険」という名前の制度は、(現在は)存在しません。
以前の制度の名称が、いまでも雇用保険の「基本手当」を指す俗語として使われることが多いですが。

2.文意不明です。「控除」という言葉の意味を間違えているのでは?
※「年金」と「(年金)保険料」の区別も。

「国民年金保険料の特例免除」のつもりでしょうか?

3.受けられるのは基本手当です。
交通費に当たるものなど、若干のプラスの手当もありますが。

4.違います。

5.国民健康保険の加入手続き。

〉源泉徴収票をまだ会社側から頂いてないのですが送って貰った方がいいでしょうか?
必須です。
失業保険について詳しい方お願い致します。
会社を自己都合で退職します。
失業保険を受け取れるように手続きをした後、
給付までの待機三ヶ月以内に知り合いの会社に再就職し仕事を始めるつもりです。
ですが、次の会社に社保や雇用保険等がありません。
この場合でも一時金ってもらえるのでしょうか?
雇用保険の被保険者にならない就業は再就職手当ての対象ではありません。
他、給付制限後1ヶ月以内の就職はハローワーク、及び厚労省認定の職業案内事業所の紹介が必要です。
また、就職が決まってるか方は、求職活動の必要がありませんので、失業給付金の手続きが出来ません。
失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。

しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。

最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。

ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
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