2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?ちなみに雇用形態は派遣社員です。雇用保険ははらっていたと思うのですが、そういった資料が今手元にありません。これは派遣元の会社に言えばそういった書類を出していただけるのでしょうか?
失業のお手当がいただける期間とは、大原則において「退職翌日から1年」とされています。

原則の適用を受けない例外とは、「やむを得ない事由において延長手続きを行い、その手続きに沿ってお手当の支給開始時期を繰り下げた場合」だけで、この場合に留学は「やむを得ない事由」には入らないこととされています(留学は不可抗力の産物ではなく、あくまで個人の自由選択であるため)。

質問者さんの無職期間は1年を超えており、今回はもとより次回の転退職に際して失業給付を受けるにおいても、新たに12か月の雇用保険被保険者期間を作る働き方をしませんと、自己都合退職の場合はお手当が受けられないことになります。

つまり、前職までの雇用保険料は残念ながら完全にリセットされてしまった状態で、海外長期留学に際しては、失業給付の面は権利放棄で渡航するしかない宿命が備わるんです・・・
失業保険についてです。
私は去年の9月末で退職し現在は失業保険をいただいてます。
給付日数が180日とのことだったのですが「雇用保険受給資格者証」を見てみると、
受給期間満了年月日が180日以上先の日付(求職申込年月日から11ヶ月後)が
記載されていました。これはなぜでしょうか?
延長を前提に記載しているものでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
簡単にいうと、受給期間は手当を受給できる期間です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないのです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうのです。「受給期間は基本手当の消費期限」と言うと分かりやすいですかね。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

受給期間は給付日数よりも長く設定されていますので、離職してすぐに職安に行って手続きを行う分には特に問題にはならないのですが、この受給期間は離職した日から数えるため、離職後すぐに職安に行かず何ヶ月もほったらかしにしていた場合は、受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
12月末で解雇になった場合、失業保険等の手続き、年金、保険切り替えなどの届出手続き期限を教えてください。会社はどこでも6日ぐらいまで休みのようですし、役所の休みもあることですし、お願いします。
退職日は12月31日ですか?
もし可能なら、会社にお願いして最終出社日(たとえば12月28日)に12月31日付の「退職証明書」を作成してもらいましょう。
その書類を持って年明け(1月4日)にお住まいの地域の市役所等で国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。
もし会社が年内に証明書を発行してくれない場合は、しょうがないので年明けに会社から退職証明書類が自宅に届いてから市役所等で手続きすることになります。
切り替えの手続きは1月中に手続に行くのであれば問題ありません。もちろん、早く健康保険証が貰いたいのであれば早めに手続きに行ってください。
市役所等に行った際には国民健康保険の分納や国民年金の減免について質問することをお勧めします。保険料の支払い方法については自治体ごとに取り扱いが違いますので市役所等で聞いてください。
雇用保険の失業給付は、1月に手続きをした場合は一番早く振り込まれても2月中旬以降になると思います。先払い方式ではなく28日ごとの失業期間の認定後の後払い方式なのでやむを得ません。
失業保険について質問です。育児中の為仕事を辞め、受給期間の延長手続きをしました。この延長手続きは一回しかできないのですか?
もし失業保険を受給してる最中に妊娠と言うことになればもらえませんか?また延長してもらうことはできますか?教えて下さい。
〉この延長手続きは一回しかできないのですか?
そうです。

〉受給してる最中に妊娠と言うことになればもらえませんか?
再就職できる状態(体調)ではない、と判断される間は支給されません。
ちなみに、出産後8週間は就労できません。


〉延長期間に突入しなくても
……?
「すぐには働けない状態」が30日以上続いてからでないと手続きできません。
当然、「延長」される日数は、申請した日から30日以上さかのぼった日(延長の理由と離職理由が同じなら離職の翌日)から数えられます。
失業保険を受け取るには、仕事に就いていないのが条件だと思いますが、
ちょっとしたアルバイトとかでもダメなんでしょうか?
仕事をしている事を黙っててもどこかでばれるんですよね?
それはどこからばれるんでしょうか?
アルバイト先の会社がお役所に提出する書類でバレます。
ていうか、別にアルバイトするのはかまわなかったはずですよ。確か。
ただ、アルバイトで入った金額分が失業保険から差し引かれるので、はっきり言って働き損になるわけです。
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