失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
聞きたいことを推測しますと、
給付制限~7月27日のとき、制限期間が終れば、直ちに払ってもらえるのか?ということでしょか。
これは、支払いが決まっているものを、払い出しだけを制限しているというわけじゃないんです。
初回認定から90日後なんていうのも関係ありません。
まだ、貴方への手当支払いは、何も決まっていません。
7月27日までの制限期間が終ると、ようやくそこから給付の対象となる期間が始まるので、これから、しっかりと求職活動をすることで、実際に基本手当を貰えるのは、今日からさらに28日+α後になります。
給付制限~7月27日のとき、制限期間が終れば、直ちに払ってもらえるのか?ということでしょか。
これは、支払いが決まっているものを、払い出しだけを制限しているというわけじゃないんです。
初回認定から90日後なんていうのも関係ありません。
まだ、貴方への手当支払いは、何も決まっていません。
7月27日までの制限期間が終ると、ようやくそこから給付の対象となる期間が始まるので、これから、しっかりと求職活動をすることで、実際に基本手当を貰えるのは、今日からさらに28日+α後になります。
失業保険と扶養の関係について教えて頂きたいです。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)
知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。
まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)
4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。
1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。
こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)
知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。
まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)
4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。
1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。
こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養は、今後の収入見込みなので、 1月から12月までを計算するのではなく、
その時点での収入が1年続いたら どうなるか? で考えます。
失業保険給付中は、今後、毎にち 5300円を貰うと どうなるか?なので
5300×360 で 計算するので、130万こえて だめなのです。
貰い終わったら、0なので、OKなのです。
税金は、配偶者の場合は、配偶者控除です。 扶養ではないです。
ということで
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~12月末までの給与は103万円以下の場合
→旦那が配偶者控除をうけれる範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒旦那は所得税の控除を受けられる。
失業保険給付中は、国保、国民年金に加入するが
終了後、社会保険面で 扶養に入れる。
その場合、国民年金/国民健康保険ははらわなくてよい
ただし、6月以降の住民税は、昨年の所得に対してのもの
なので、払う必要がある。
払わなくてよい。
その時点での収入が1年続いたら どうなるか? で考えます。
失業保険給付中は、今後、毎にち 5300円を貰うと どうなるか?なので
5300×360 で 計算するので、130万こえて だめなのです。
貰い終わったら、0なので、OKなのです。
税金は、配偶者の場合は、配偶者控除です。 扶養ではないです。
ということで
●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~12月末までの給与は103万円以下の場合
→旦那が配偶者控除をうけれる範囲内
●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内
⇒旦那は所得税の控除を受けられる。
失業保険給付中は、国保、国民年金に加入するが
終了後、社会保険面で 扶養に入れる。
その場合、国民年金/国民健康保険ははらわなくてよい
ただし、6月以降の住民税は、昨年の所得に対してのもの
なので、払う必要がある。
払わなくてよい。
失業保険(基本手当て)について教えてください。
①基本手当算定の基礎となるのは、退職前六ヶ月間の給与だと聞きましたがそうですか?
②そうだとして、月の半ばで辞めた場合、例えば4月15日でやめたとしたら、
前年の10月15日から4/15までの給与額で算定されのでしょうか?
①基本手当算定の基礎となるのは、退職前六ヶ月間の給与だと聞きましたがそうですか?
②そうだとして、月の半ばで辞めた場合、例えば4月15日でやめたとしたら、
前年の10月15日から4/15までの給与額で算定されのでしょうか?
2.賃金計算の期間(締め日)で区切ります。
賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
■雇用保険受給期間中のアルバイトについて■
会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。
アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)
現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。
契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)
前起きが長くなりましたが、
質問内容としては
1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か
2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか
3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)
長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。
アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)
現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。
契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)
前起きが長くなりましたが、
質問内容としては
1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か
2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか
3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)
長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
1について、
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。
2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。
3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。
しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。
週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。
2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。
3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。
しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。
週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
失業保険について 現在待機期間3ヶ月を終えて2回失業保険の振り込みがありました。一回目は一月に約7万の入金、二回目の二月には約14万の入金がありました。
失業保険が3ヶ月間支給されるということは次の3月の3回目の14万の入金で受け取りは終了なんでしょうか?それとも3ヶ月分ということで4月に4回目の入金として7万程もらえるのでしょうか? また、3月1日から一ヶ月の短期のアルバイトにでようかと思うのですが(1日7時間×23日)働くともう保険はもらえないんですか?それとも延長していただけるんでしょうか?入金額が減るようならアルバイトは諦めるつもりなのですがトータルでみて損のないようにしたいのですが… ややこしくてすみませんがお願いします。
失業保険が3ヶ月間支給されるということは次の3月の3回目の14万の入金で受け取りは終了なんでしょうか?それとも3ヶ月分ということで4月に4回目の入金として7万程もらえるのでしょうか? また、3月1日から一ヶ月の短期のアルバイトにでようかと思うのですが(1日7時間×23日)働くともう保険はもらえないんですか?それとも延長していただけるんでしょうか?入金額が減るようならアルバイトは諦めるつもりなのですがトータルでみて損のないようにしたいのですが… ややこしくてすみませんがお願いします。
雇用保険受給資格者証を見てください。
基本手当日額が印字されていますね?
これが、最終的に全部で90日分、受給できるのです。
最初に振り込まれたのは、給付制限が明けてから失業認定日の前日までの日数分、次からは4週間分づつ振り込まれ、最後は直前の失業認定日から90日目までの日数分という事になります。
途中でアルバイトした日をきちんと失業認定日に申告すれば、その日数分は後回しになります。
このへんは、説明会で聞いたはずですが?
基本手当日額が印字されていますね?
これが、最終的に全部で90日分、受給できるのです。
最初に振り込まれたのは、給付制限が明けてから失業認定日の前日までの日数分、次からは4週間分づつ振り込まれ、最後は直前の失業認定日から90日目までの日数分という事になります。
途中でアルバイトした日をきちんと失業認定日に申告すれば、その日数分は後回しになります。
このへんは、説明会で聞いたはずですが?
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