失業保険の受給について。
会社都合退職の場合、失業申請してから受給までですが、待機期間7日のあと5日以内で振り込まれるのでしょうか。
それとも、待機期間7日のあと認定日があってその後28日して振り込まれるのでしょうか。
どれも違います。
待機期間7日後に認定日があってそれから4営業日後に振り込まれます。

補足を受けて追加します。
認定日は待機期間が終了してから21日後です。
2回目以降は原則4週間後の同じ曜日が認定日です。
失業保険について教えてください・・・
働いていた機関(雇用保険に加入していた期間)が4月1日から9月30日までのちょうど6カ月(雇用期間満了)なのですが…失業保険をもらえる資格はありますか?
会社都合退職になるか自己都合退職になるかで大きく変わってきます。
("雇用期間満了"での退職でも、それを最初から了承の上で働いていた
場合などは自己都合にもなりえます)

会社都合退職の場合なら給付制限三ヶ月なしですぐに給付が始まりますが
自己都合の場合は三ヶ月の待機期間が発生し、その間は無給です。
会社から貰う離職票に退職理由が書いていますので、先ずはそこの
確認と、ハローワークへ確認してください。

また、勤務半年ですと、給付金自体がかなり少ない金額になると思います。
国民年金について教えて下さい。

私は、去年5月に失業しました。今まで貯金等でなんとか納めていたのですが失業保険も終わり今月分払うのが厳しいです。

就職活動中ですが、まだ決まりそうにありません。
この場合、役所にいけば免除してもらえるのでしょうか?
また、免除してもらった場合その分は払わなくていいのですか?後から(転職先が決まったら)納めればいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
免除があるかは分かりませんが、私の経験を話しますね。

都道府県によって違いがあるかもしれませんが、未納分が発生しても新たな勤め先で納付すれば、未納分は請求来ません(請求書は来ますが、支払わなくても〇〇)。
ただし、未納分があった場合は後々で未納月があることで多少貰う金額に差が出てくるとは思いますが。

私は未納月がありますが、現在は全く請求来てません。
失業保険についてに質問です。
失業保険について知識がないので教えてください。

前職で二年間勤め23年10月に退職し雇用保険にも加入していました。
その後、親戚の叔父の会社に12月の入社しましたが、最初の条件と内容が違い、
毎月の給料も10万円近く減給されました。
勤務日数は5月いっぱいで6ヶ月になりますが、今、会社を辞めたら失業保険はもらえますか?

お願いいたします。
叔父さんの会社で雇用保険に加入していること、前職退職時に失業保険を申請していないこと。両条件下であれば、離職前2年間に11日以上出勤した月が12カ月(正社員ならばあると思います)あれば、失業保険はもらえます。

ですが、もし叔父さんの会社で加入していないというのであれば、
22年の10月(末でしょうか?)退職であれば、22年11月~23年10月までが前職の失業保険の受給期間となりますので、今から申請しても全額はもらえないかもしれません。(少しはもらえるかもしれませんので、受給要件等も含めて確認の余地があるかと)

前職で失業保険をもらっていても(残日数があることがもちろんな条件です)失業保険がもらえるケースもありますし、再就職手当をもらっていてももらえるケースもありますのでどちらにしてももらえるかどうか確認されたほうがよいのではと思います。
どちらにしても受給期間内の分しかもらえませんが・・・・。


補足のこと

申請されていないのであれば、前職と今回の6カ月分とで過去にさかのぼって12カ月はあるはずでしょうから(よほどでないかぎり)失業保険は、今の会社を退職後にもらえます。(自己都合であれ、会社都合であれ)

そして会社都合となるか?これは減給がどういった事情なのかにもよりますし、10万円が総支給の占める割合がどの程度なのかにもよりますし、最終的に認定するのはハローワークとなりますのでハローワークに相談されたほうが良いのでは?と思います。

● 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者

● 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

上記の3点のいずれかに当てはまっているようでしたら、認定される(会社都合として)可能性があります、確認書類(給与明細や労働契約書等)が必要になってきますのでやはり一度相談されてみてください。
(最終的に判断を下すのはあなたの住所地を管轄しているハローワークになりますので、そちらに事情を説明してあらかじめ書類を用意されて指示をあおいた方よいかと思います。
関連する情報

一覧

ホーム