傷病手当て、出産手当金、失業保険金について教えて下さい!
今、切迫早産で入院中です。
社保に確認したところ、傷病手当は何とか受け取れそうですが、ふと気になったので質問します。
退
院日がわからず、働けるかわからないため、仮定でいきますが…入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
ですが、傷病手当金はいつ入るのでしょう??
翌月の10月でしょうか?それとも、もっと後でしょうか?社保の方は支払うとだけで、いつ、というのは言ってなかったので…
で、続きです。
本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
また、その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
また、その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
それは本当ですか?
また、その場合どうすれば良いのでしょうか??
傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??
曖昧な知識なため、質問が多いですが、回答の方よろしくお願いします?
今、切迫早産で入院中です。
社保に確認したところ、傷病手当は何とか受け取れそうですが、ふと気になったので質問します。
退
院日がわからず、働けるかわからないため、仮定でいきますが…入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
ですが、傷病手当金はいつ入るのでしょう??
翌月の10月でしょうか?それとも、もっと後でしょうか?社保の方は支払うとだけで、いつ、というのは言ってなかったので…
で、続きです。
本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
また、その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
また、その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
それは本当ですか?
また、その場合どうすれば良いのでしょうか??
傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??
曖昧な知識なため、質問が多いですが、回答の方よろしくお願いします?
「傷病手当」は雇用保険の制度です。
質問しているのは「傷病手当金」ですね?
〉傷病手当金はいつ入るのでしょう??
健康保険の保険者(運営団体)によります。
締め切り日・支給日が設定されていて、締め切りに間に合った分について、翌月の支給日に支給、という例が多いようです。
が、初回は審査のため、2~3ヶ月程度掛かることもあります。
〉出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
出産手当金を受けられるのは、健康保険に加入している(健康保険の被保険者である)間だけです。任意継続でも受けられません。
退職日までの1年間連続で健康保険に加入していて、退職日が出産手当金の対象期間で、実際に就労していなかったなら、退職後の期間も引き続き出産手当金の対象になりますが、退職後に対象期間に入っても対象にはなりません(継続給付)。
〉その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
傷病手当金も同じなので説明しますが。
・国民健康保険には“扶養”という制度自体がありません。世帯で1単位になるというだけです。
・継続給付の条件を満たすなら、その後の立場に関係なく受給できます。
〉その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
正しくは「任意継続していても受けられない」です。
以前は、継続給付の条件を満たしていない場合、任意継続なら受けられたのです。その制度は今はないよ、という話です。
〉1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
傷病手当金の継続給付は、退職時点での傷病により労務不能の状態が続いている間です。
・いったん労務不能ではない状態になったときは、その後、再度、労務不能になっても受けられません。
・退職時点での傷病が回復してその傷病では労務不能ではないが、他の傷病により労務不能である場合も、傷病手当金の対象ではなくなります。
〉傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
「妊娠中には貰えない」というのは「働けないから」という理由ですよ?
再就職できない状態である間は、基本手当の対象になりません。
傷病手当金の対象=労務不能である間も同じです。
質問しているのは「傷病手当金」ですね?
〉傷病手当金はいつ入るのでしょう??
健康保険の保険者(運営団体)によります。
締め切り日・支給日が設定されていて、締め切りに間に合った分について、翌月の支給日に支給、という例が多いようです。
が、初回は審査のため、2~3ヶ月程度掛かることもあります。
〉出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
出産手当金を受けられるのは、健康保険に加入している(健康保険の被保険者である)間だけです。任意継続でも受けられません。
退職日までの1年間連続で健康保険に加入していて、退職日が出産手当金の対象期間で、実際に就労していなかったなら、退職後の期間も引き続き出産手当金の対象になりますが、退職後に対象期間に入っても対象にはなりません(継続給付)。
〉その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
傷病手当金も同じなので説明しますが。
・国民健康保険には“扶養”という制度自体がありません。世帯で1単位になるというだけです。
・継続給付の条件を満たすなら、その後の立場に関係なく受給できます。
〉その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
正しくは「任意継続していても受けられない」です。
以前は、継続給付の条件を満たしていない場合、任意継続なら受けられたのです。その制度は今はないよ、という話です。
〉1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
傷病手当金の継続給付は、退職時点での傷病により労務不能の状態が続いている間です。
・いったん労務不能ではない状態になったときは、その後、再度、労務不能になっても受けられません。
・退職時点での傷病が回復してその傷病では労務不能ではないが、他の傷病により労務不能である場合も、傷病手当金の対象ではなくなります。
〉傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
「妊娠中には貰えない」というのは「働けないから」という理由ですよ?
再就職できない状態である間は、基本手当の対象になりません。
傷病手当金の対象=労務不能である間も同じです。
失業保険の受給待機中は扶養に入れない?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。
現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。
給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。
こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。
現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。
給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。
こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会○○支部」なら、間違いなく大丈夫です。
○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
交通事故の示談について教えて下さい。少し事情が複雑なもので・・・・
事故概要ですが、4月中旬に当方は原付バイク、相手方は軽バン貨物車です。
当方が相手方の車輌の後方を走行していると、突然相手方が急停車。
相手方と約1m位の車間距離で停車。
すると相手方の車輌が急に後進して接触。約2m程後方に引きずられ停車。
原付バイクはフロント周りにダメージを受け修理。修理費120,000円(物損に関しては示談済)
過失割合100:0
2m後方に引きずられた際に右足首を捻挫。
整形外科に通院するが現在も腫れが引いていない状況です。(ソフトギブス装着)
ここからが本題です・・・・
昨年9月に勤務先が倒産して無職になりました。
私は障がい者で3級障がい者手帳所持者です、よって失業保険は360日と長く現在も失業保険受給中です。
失業保険受給期間が360日の場合は延長が出来ません。
働く意欲もあり、求職活動も頻繁に行なっておりましたが、事故により車の運転を一時的に制限されました。
事故以降思うように求職活動も出来ず、現在も仕事は決まっておりません。
失業保険の中に早期就職手当金というのがあり、受給要項は、3分の1以上残日数がある場合に就職が決まれば
残日数の50%が支給されます。120日×5366円の50%=約32万円
事故から3ヶ月目です。残日数は間もなく120日を切り就職しても支給対象外となってしまいます。
現在も車の運転に制限がかかり運転は事故以降一度もしていません。
何らかの交渉は可能でしょうか?
事故概要ですが、4月中旬に当方は原付バイク、相手方は軽バン貨物車です。
当方が相手方の車輌の後方を走行していると、突然相手方が急停車。
相手方と約1m位の車間距離で停車。
すると相手方の車輌が急に後進して接触。約2m程後方に引きずられ停車。
原付バイクはフロント周りにダメージを受け修理。修理費120,000円(物損に関しては示談済)
過失割合100:0
2m後方に引きずられた際に右足首を捻挫。
整形外科に通院するが現在も腫れが引いていない状況です。(ソフトギブス装着)
ここからが本題です・・・・
昨年9月に勤務先が倒産して無職になりました。
私は障がい者で3級障がい者手帳所持者です、よって失業保険は360日と長く現在も失業保険受給中です。
失業保険受給期間が360日の場合は延長が出来ません。
働く意欲もあり、求職活動も頻繁に行なっておりましたが、事故により車の運転を一時的に制限されました。
事故以降思うように求職活動も出来ず、現在も仕事は決まっておりません。
失業保険の中に早期就職手当金というのがあり、受給要項は、3分の1以上残日数がある場合に就職が決まれば
残日数の50%が支給されます。120日×5366円の50%=約32万円
事故から3ヶ月目です。残日数は間もなく120日を切り就職しても支給対象外となってしまいます。
現在も車の運転に制限がかかり運転は事故以降一度もしていません。
何らかの交渉は可能でしょうか?
>何らかの交渉は可能でしょうか?
事情を説明して交渉することは可能と思いますが、「事故が無ければ必ず就職できた」ことの証明が難しいことから、保険会社の回答は「慰謝料算定の際考慮します」として先送りとなるか「できません」となるかどちらかでしょう。治療終了後の示談交渉時に、どのくらい考慮してくれるかわかりませんが、再度要求をするしか無い様に感じます。
判例があればともかく、素人では「裁判しても希望が通るかどうかはわかりません。」としかコメントできません。
事情を説明して交渉することは可能と思いますが、「事故が無ければ必ず就職できた」ことの証明が難しいことから、保険会社の回答は「慰謝料算定の際考慮します」として先送りとなるか「できません」となるかどちらかでしょう。治療終了後の示談交渉時に、どのくらい考慮してくれるかわかりませんが、再度要求をするしか無い様に感じます。
判例があればともかく、素人では「裁判しても希望が通るかどうかはわかりません。」としかコメントできません。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
私は3年間ぎりぎりいっぱいまで延長しました。鬱病で休職期間が会社規定を超えてしまったがためのものです。
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
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