整理解雇されそうです
近日中に、自分が解雇されるかもしれない状況になりました。(正社員・雇用丸4年)
月々手取りで15万円ほどもらっています。

女性事務員二人のうちの1人を解雇する方針を固めたようです。
その際の質問です。


明らかに整理解雇ではあるのですが、自主退職を勧められると思います。
、それに関しては断るとして、解雇撤回を求めるよりは、より良い条件で退職をさせてもらおうと思っています。

整理解雇の4要件に関しては、人員削減をする前に打つべき手を打っていないという理由で不当です。
(役員の私用経費が私の給料の倍なので)
それを持ち出してなんとかより良い条件を勝ち取りたいので、質問させていただきます。


①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・解雇予告を保留にした場合の日数(有利な条件をもらうための交渉期間含む)は30日以内の中に入るのか

②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるので、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか(総務部長に聞かないと、現在の有給日数はわからないようになっています)

③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)

④失業手当は翌日もらえるのか


個人的には、
・会社都合の解雇であること(失業保険をすぐにもらえる条件であること)
・自主退職の場合は失業保険がでるまでの3ヶ月間の給与の保障+退職金を得ること
・有給休暇をすべて取得すること


この3条件さえ満たしてもらえれば、退職を受け入れようと思います。
現在スキルが何も無いので、その間に勉強をしたいのです。


社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから本当はクビにできるんだ」

的なことも言っていました。私も言っていますが(汗 他の社員も堂々と言っているし(役員の前で)それで懲戒解雇や諭旨解雇には該当しないと考えています。

勤務態度も、無断遅刻や無断欠席は一切なく、業務も普通にこなしています。
(お取引先からの信頼も厚いと思っています)


ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局に行けばいいのでしょうか。
あまりに不当な(30日後解雇・もう決まったから・等)を言われたら、法的に手続きするという旨の発言もするつもりです。


色々とサイトを巡ったのですが、自分の身に置き換えて考えることが難しく・・。

よろしくお願いいたします。
いろいろ伝えたいことはありますが、まず不当な解雇であることを証拠として残すために、ボイスレコーダーは必需品です。
会社の中にいるときは必ず録音しておきましょう。
書面として自主退職の形を取らされたとしても、それが強要されていたものである証拠を残すのです。後で労働基準監督所を味方につける(味方にならざるを得ない)状態にするためです。
失業保険の受給と健康保険の被扶養者について
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?

就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?

それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?

わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
「以下」と「未満」とを間違えてます。


基本手当の日額が「5000円程度」なら、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
国民健康保険料/税と国民年金保険料を払ってください。


健康保険・厚生年金保険に加入したなら、当然、被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
税の控除対象配偶者かどうかは、年間の給与額が103万円以下かどうかによります。
社会保険のことで教えて下さい。春に結婚し、仕事も辞めたので、保険は主人の扶養になりたいと思いました。
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?

また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
障害年金と、雇用保険の給付の合計で、被扶養者となれる収入を超過しているのではないでしょうか。

障害者の場合は年収180万円未満が被扶養者の条件で、月収15万円、日額5,000円が上限になります。
雇用保険の失業給付が日額ですので、日額で計算してみてください。
障害年金÷30+雇用保険の給付日額(受給資格者証に記載有)=3611円を超えている場合は被扶養者にはなれません。
障害年金だけでしたらOKですので、超えている場合は雇用保険の受給が終了したら、受給資格者証をご主人の会社に提示し、申し出てください。
月収、日額とも超えていない場合は、再度ご主人の会社にお問い合わせを。

>また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
上記の通り、障害年金+他の収入=15万円未満でしたら、被扶養者の資格は満たします。
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