失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています

現在の状況です。

離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。

そこで質問なんですが、

離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??

また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?

病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。


その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?



できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。

皆さんの知恵をお貸し下さい。
こんばんは

■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。

■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。

余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。

■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)

※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。

簡単な例)

申請__________7/13

1週間の待機期間_____7/13~7/19

3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19

90日間給付________10/20~1/19

実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。

現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。

お早めに^^
失業中のバイトについて質問です
会社都合で退職しました。

その退職した会社が、

どうしても一日だけ来て欲しいと言って来ました。

契約と違う事を言って来たので仕事を辞めたのですが・・・。
(契約違反なので、会社都合にしてもらえました)

それが、次に入った人が、わからない事だらけのようで・・・。

手続きが面倒だったり、こちらが不利になるようなら

キッパリと行く事を断ろうかと思っています。

辞めた人間が、行く筋合いが無いと言えば無いし・・・。

でも、行かないと可愛そうかなぁとも思っていて、

かなり迷っています。


5月13日が受給資格決定日です。

23日(月)に7時間半の仕事を頼まれました。

5250円もらえるみたいです。

交通費も750円くれるとの事です。

合計6000円の収入になります。

まだ雇用保険説明会・初回講習も受講していないため

よくわからないのですが、バイトをする時は、

①バイトをした会社から何か証明をもらうのですか?

②自己申告のみですか?

③交通費も収入になるのですか?

④失業保険の日額もまだ知らされてないのですが、

例えば、その日額の3倍の収入があった場合は、

3日分の失業保険がカットされたりするのでしょうか?

ちなみに、前職の収入はずっと毎月85000円でした。

行ったほうがいいですか?行かない方がいいですか?

面倒ですがどうぞお答えお願いします。
番号に従って回答します。
①必要ありません
②自己申告です(ただし嘘をついて発覚すると大きなペナルティーが待っています)
③交通費も含みます
④日額の3倍であれカットはされません。ただし、その1日については基本手当が支給されずに後に繰り越されて最終的にはもらえます。ですから例えば、認定日に28日認定されるところを27日しか認定されません。(1日分は後回し)
私は行ってあげたほうがいいと思います。6000円は副収入ですし。
失業保険についてお聞きします

10月20日付けで、会社を解雇になります
失業するのは初めてです、

62歳、正規雇用、在籍1年半、10月20日で解雇になります。
現在の収入
私本人
会社の給与は基本給月額125,580円、固定残業手当54,420円 通勤手当6,000円 合計186,000円です
この他に高年齢雇用継続給付金27、900円/月 ハローワークより
年金が減額されて85,000円/月を貰っています、
老齢基礎年金は年額1,252、500円です

妻の収入 パート 約30,000円/ 月 年金18,500円/ 月

①失業保険の手続き、時期、金額等について教えてください

②年金との関係、

お手数でも、お願いします。
先に②の回答となりますが、失業保険と年金は一緒に受け取れないことになっています。なので、失業保険を受け取った場合は減額もしくは年金の支給停止になると思われます。(求職の申し込みをした翌月~失業保険の受給が終わった月まで)
失業保険の手続きは、解雇された会社から離職票が届いたらハローワークに一式持って行って下さい。手続きの仕方を教えて貰えますよ。離職票は、退職日の翌日~二週間以内に発行すると言う決まりになっているので、遅くとも来月初めまでには手続きが出来ると思われます。なかなか届かない場合はハローワーク経由で請求してくださいね。 金額についてですが、退職前6ヶ月の給料の、6~8割程度だと思っていて下さい。(年齢によっても金額は変動します)解雇ということですので、恐らくは特定受給資格者に該当し、3ヶ月の給付制限無しで受給可能な筈です。
今年の4月に退職したあと、失業保険をもらい扶養内で9月からバイトをしています。年末までに扶養内で稼げるのはいくらまででしょうか。退職までの給料1月から4月までは120万以下でした。
失業保険金は申告するときに関係ありますか。色々すみませんが、宜しくお願いします。
1、所得税の計算においては失業手当の金額は含みません。

1月から12月までの貴方の給与収入が(給与のみの場合)
103万円以下の場合は
夫の所得税上配偶者控除の対象になります。
一年の収入が103万円以下になるように調整が必要です。
失業給付金はこの金額に含まれません。

2、健康保険の扶養の要件の収入には
出産手当金や失業保険が含まれます。
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
失業手当・出産手当の日額金額が3,612円以上の場合は扶養から外れます。

見込の金額で判断しているため
日額3,612円以上になる場合は、
奥様本人の国民健康保険、国民年金1号被保険者になります。

ただ、それぞれの健康組合で細かい規定が異なります。
夫の健康保険組合に確認して下さい。
失業保険について。

妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。


私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…

そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…

退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。


かなりの無知ですいません…
パートで勤務していた3ヶ月は、1週間の所定労働時間は何時間でしたか?
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)

もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。

ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。


ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。

ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。

従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。

はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。


無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。

できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。

ご参考になさってください。
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