妊娠中の派遣社員です。
6月6日付けで退職します。
(6日以降の更新はできないと言われました)
そして出産予定日は7月19日です。
雇用保険・健康保険・厚生年金保険は
派遣会社で支払っています。
(給与天引きで約3年支払済み)

出産育児一時金は貰えるのはわかりましたが
その他の出産手当金・育児休業給付金
・失業保険の受給期間延長
(出産後、働く気は満々)などについて
私は該当しないのでしょうか?


派遣先からは
出産手当金は貰えないと思うが
保険組合から出産した日がわかればと言っているようで
また出産したらまた組合に相談してくれると言われました。
そして育児休業給付金は貰えないとの回答でした。

なんで貰えないか 何回も聞きましたが
説明が足りないのでよくわかりません。
私の勉強不足でもありますが・・・。ごめんなさい。

詳しい回答がおわかりになられる方
いらっしゃいましたら
教えてください。
残念ながら、2007年に制度が変更され、出産手当金は勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している場合のみで、退職後に出産した人や健康保険の任意継続をした人は対象からはずれます。
私の友人は2006年に出産したのですが、健康保険の任意継続をして、派遣で退職し、一年間育児休業給付金を貰っていました。
その代わり、出産育児一時金が今は30万から、たしか42万に増額になりましたよね。
失業保険の受給、それに伴う手続きで止まってしまいました。長文ですが宜しくお願いします。

4月30日で会社を退職しました。

上司等からの暴言、仕事量の多さからのストレス性胃炎と過度の残業が理由ですが、離職表には一つの理由しか記入できないとの事で体調不良を記入したところ、職安から医師の証明がないと駄目だと言われました。さらに
「ただし、証明があってもなくても自己都合扱いになるかもしれないので、支払いは三ヶ月後かもしれません」

と言われました。
現在、夫の扶養に入る手続きをしていたのですが、それも止めて下さいとの事。
失業保険を貰うとすれば金額的に扶養は無理なのは解るのですが、医師の診断証明を貰うのに受診が必要になります。
ちなみに、今就職活動中です。ストレスに依る胃炎は解消されています。
貰えるかどうか解らないのに、扶養に入らず国保に加入し年金等を納めた方が良いのでしょうか。
それによる出費も気になります。

さらに、職安から扶養にさせないで下さいと主人の会社もとい、私の前職場(私と主人は同じ会社でした)に連絡があったそうです。そんな事があるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
>貰えるかどうか解らないのに・・・
雇用保険の手当を3ヶ月(実質3ヶ月半~4ヶ月)待ってでも受給したいのかどうかですよ。
雇用保険の基本手当日額が3612円以上になれば健康保険の扶養には入れないのです、よって国民健康保険への切り替えが必要だと言う事です、但し、邪魔くさくなければ3ヶ月の給付制限期間が付けば、実際に受給が始まるまでは一旦は扶養に入り受給が始まる時に扶養から外れればいのです。
尚、これは健康保険だけですのでお間違いのないように、ご主人の所得税での扶養家族(配偶者)には入れます。
年金もご主人の年金の3号被保険者への切り替えは出来ます。

※職安から扶養にさせないでくださいと会社に連絡・・・考え難いことですね、もし本当なら職安の責任者に苦情として申し入れてください、健康保険以外のことでは扶養でも何も問題ありませんので。(職安の職員がそのような事をするのは非常に考え難い事で、余計なお節介です)
今、派遣社員なのですが、
派遣先の会社が破綻・倒産して職が無くなった場合、
派遣社員でも失業保険はもらえますか?
1年以上の雇用が見込まれていたのに契約満了前の途中での打ち切りであれば「会社都合退職」になりますが、肝心なのはあなたが雇用保険に加入していて6ヶ月以上支払っているかどうかです。
(ちなみに自己都合退職の場合は12ヶ月以上)

契約満了での更新無しの場合は、派遣会社にその後1ヶ月間はお仕事の紹介を前提ということで待機、1ヶ月過ぎても就業先が見つからなければ「会社都合退職」で失業給付が支給されます。
1ヶ月待たずして派遣会社を退職されれば自己都合退職あつかいとなり給付制限3ヶ月付きます。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。

受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。

雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。

雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。

再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。

算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。

6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。

雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。

また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。

失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。

まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
失業保険について質問です。
派遣社員として昨年の10月から働いていますが、現在妊娠6ヶ月です。7月末まで働く予定ですが、退職、出産後失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?
出産後、落ち着いてから保育園が見つかれば、また仕事をしたいと考えていますが、(7月末までの場合)雇用保険を支払った時期が1年未満となります。通常は、1年間雇用保険を支払っていないといけないと聞きました。妊婦は特定受給者になり、1年未満でも失業保険を受給する資格があるのでしょうか?
いろいろなサイトを見てみたのですが、よくわからなかったので質問させていただきました。
残念ですが、妊娠による退職では特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
自己都合退職と言う事になるので、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。

1年以上の被保険者期間があれば、受給延長手続きも出来るのですが、受給資格が無い為、無理です。
失業保険の金額について教えて下さい。
失業保険は務めていた会社都合の失業の場合、
今の月給の総支給額の6割をすぐ受け取れると聞きました。
その6割というのは、総受給額でそこから又何か引かれて手取りの金額は減るのでしょうか?
教えて下さい、宜しくお願い致します。
会社都合、自己都合関係なしに6割~7割程度の金額になります。また失業保険からは税金、保険等は引かれませんので手取りで言うとそれなりの金額になります。
※住民税や年金等の支払いについては個人での手続きとなりますので注意してください。(一見6割の金額にしては多いなと勘違いしてしまいがちなので)
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