60才を過ぎて失業保険の給付金おいただいてますが、ねんきんのてつずきをして年金をもらおうとおもいますが、年金と失業給付を同時にいただけますか?
いただけないと聞きましたが、失業給付が終了後、60歳にさかのぼって特別給付の老齢厚生年金はいたたけますか?
いただけないと聞きましたが、失業給付が終了後、60歳にさかのぼって特別給付の老齢厚生年金はいたたけますか?
基本手当が優先されます。
基本手当との調整 調整は基本手当を受給した月について
「特別支給の老齢厚生年金」は全額支給停止になります。
基本手当の受給をしている間に年金はもらえません。
残念ですが、受給期間について遡って支給されることはありません。
平成10年の改正までは
60歳で会社を定年後雇用保険の基本手当を受給しながら特別支給の老齢厚生年金を受給できました。
しかし、平成10年4月以降はできなくなりました。
加入の手続の際に基本手当を受給していることを
進言して、手続することになります。
基本手当との調整 調整は基本手当を受給した月について
「特別支給の老齢厚生年金」は全額支給停止になります。
基本手当の受給をしている間に年金はもらえません。
残念ですが、受給期間について遡って支給されることはありません。
平成10年の改正までは
60歳で会社を定年後雇用保険の基本手当を受給しながら特別支給の老齢厚生年金を受給できました。
しかし、平成10年4月以降はできなくなりました。
加入の手続の際に基本手当を受給していることを
進言して、手続することになります。
市民税県民税について
市民税県民税〔川崎市〕について質問です。
平成22年8月31日に退職し、翌年5月までの住民税を
一括徴収にて納めました。
そのため22年8月分の給与明細にて
住民税を82000円引かれています。
その後23年4月にパートとして勤務を開始し、
23年6月に結婚し旦那の扶養にはいりました。
22年9月~23年3月までの収入は
失業保険(22年12月~23年3月末日まで60万くらい)のみです。
23年4月にパートを開始しておりますが、
扶養に入っているため月5万~8万程度です。
*質問1
平成23年度分の住民税の申告をする必要があるようなのですが、
申請書の記入方法が分からず区役所に相談に行こうと思っております。
その際に22年分の源泉徴収表は必要でしょうか。
源泉徴収表が見つからないため
22年分(1月~8月)の給与明細ではだめでしょうか。
*質問2
退職時に一括徴収で住民税を支払っていますが、
私の場合はまだ支払いが必要でしょうか。
調べてみたのですが同じようなケースがなく、
ほとほと困っております…
ちなみに、22年1月~8月の給与明細の“差引支給額”
をすべて足すと135万程度でした。
一括徴収で支払った住民税は8万2000円です。
市民税県民税〔川崎市〕について質問です。
平成22年8月31日に退職し、翌年5月までの住民税を
一括徴収にて納めました。
そのため22年8月分の給与明細にて
住民税を82000円引かれています。
その後23年4月にパートとして勤務を開始し、
23年6月に結婚し旦那の扶養にはいりました。
22年9月~23年3月までの収入は
失業保険(22年12月~23年3月末日まで60万くらい)のみです。
23年4月にパートを開始しておりますが、
扶養に入っているため月5万~8万程度です。
*質問1
平成23年度分の住民税の申告をする必要があるようなのですが、
申請書の記入方法が分からず区役所に相談に行こうと思っております。
その際に22年分の源泉徴収表は必要でしょうか。
源泉徴収表が見つからないため
22年分(1月~8月)の給与明細ではだめでしょうか。
*質問2
退職時に一括徴収で住民税を支払っていますが、
私の場合はまだ支払いが必要でしょうか。
調べてみたのですが同じようなケースがなく、
ほとほと困っております…
ちなみに、22年1月~8月の給与明細の“差引支給額”
をすべて足すと135万程度でした。
一括徴収で支払った住民税は8万2000円です。
回答1
22年にお勤めになっていた会社に依頼すれば発行してくれます。
回答2
22年の6~8月まで天引きされていた住民税と退職時に一括
して支払われた住民税は21年の所得にたいして22年の住民税で
22年6月~23年5月で分割払いの予定だったものです。
あなたは、22年の所得に対して23年に支払う住民税を
納税する必要があります。今回必要になったのはそのための申告です
給与明細の差し引き支給額と収入は違いますから、源泉徴収票に
記載される金額が必要です。
22年にお勤めになっていた会社に依頼すれば発行してくれます。
回答2
22年の6~8月まで天引きされていた住民税と退職時に一括
して支払われた住民税は21年の所得にたいして22年の住民税で
22年6月~23年5月で分割払いの予定だったものです。
あなたは、22年の所得に対して23年に支払う住民税を
納税する必要があります。今回必要になったのはそのための申告です
給与明細の差し引き支給額と収入は違いますから、源泉徴収票に
記載される金額が必要です。
退職後の手続きについて
退職後(退職日の翌日)、どちらを先にした方が良いですか?
①市役所に行って国民年金と国民健康保険切り替えの手続きをする
②ハローワークに行って失業保険受給の手続きをする
退職後(退職日の翌日)、どちらを先にした方が良いですか?
①市役所に行って国民年金と国民健康保険切り替えの手続きをする
②ハローワークに行って失業保険受給の手続きをする
ハローワークに手続きするためには離職票が必要です。それは会社から10日くらいかかって送られてきますからそれはあとの手続きになります。先に①をやりましょう。
それから、会社から「健康保険・厚生年金資格喪失届」をもらって行ってください。
参考までにHWに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
それから、会社から「健康保険・厚生年金資格喪失届」をもらって行ってください。
参考までにHWに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
住民税の支払いについて教えてください。
昨年12月に退職し、5月に結婚しました。
結婚後、夫の扶養に入る予定でしたが、失業保険給付金を受けているため、夫の会社から扶養に入れないと言われました。
1月からの健康保険(社会保険)は、自分の父親の扶養に入り、また住民税は退職する際、5月までの分を支払いました。
そのため、6月からの国保と住民税を自分で支払っています。
失業保険給付金が7月で終わるため、8月から夫の扶養に入る予定なのですが、国保→社会保険になるのはわかりますが、
住民税は今後も自分で支払わなければいけないのでしょうか??
それとも、夫の扶養に入ることで、夫の給料から毎月支払いになるのでしょうか??
税に関してまったく無知のため、ご回答頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
昨年12月に退職し、5月に結婚しました。
結婚後、夫の扶養に入る予定でしたが、失業保険給付金を受けているため、夫の会社から扶養に入れないと言われました。
1月からの健康保険(社会保険)は、自分の父親の扶養に入り、また住民税は退職する際、5月までの分を支払いました。
そのため、6月からの国保と住民税を自分で支払っています。
失業保険給付金が7月で終わるため、8月から夫の扶養に入る予定なのですが、国保→社会保険になるのはわかりますが、
住民税は今後も自分で支払わなければいけないのでしょうか??
それとも、夫の扶養に入ることで、夫の給料から毎月支払いになるのでしょうか??
税に関してまったく無知のため、ご回答頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
住民税は前年の所得に応じてその年の1月1日現在日本国内に住所がある者に対して課税されます。各個人に対して課税される為、ご主人の扶養になっても自分で収めなければなりません。
質問者さんの場合、昨年12月まで仕事をなさっていたということで今までは給与から引き去りになっていたと思います。給与から引き去りの場合、所得税の年額を6月から翌年5月まで12ヶ月間で分割して収めることになっています。退職時5月までの分を支払ったと言うことで、平成23年度の住民税は完納になっています。
現在支払っている平成24年度分の住民税は、昨年1月1日~12月31日までの所得に対しての税額となっています。その為、届いた納付書で今年は納付して下さい。平成25年度については、ご主人の扶養になって収入がないのなら、来年度は無収入(所得がない)と言うことで収めなくても良くなります。
ちなみに国保→社会保険に変更した場合、国民健康保険の離脱手続きが必要な場合があります。
社会保険の保険証を貰った際、お住まいの市区町村役場・健康保険課に届いた社会保険証・今までの国民健康保険証・印鑑を持参し、「〇月〇日から社会保険に変更になりました。国民健康保険の離脱手続きが必要ですか?」と確認してください。
質問者さんの場合、昨年12月まで仕事をなさっていたということで今までは給与から引き去りになっていたと思います。給与から引き去りの場合、所得税の年額を6月から翌年5月まで12ヶ月間で分割して収めることになっています。退職時5月までの分を支払ったと言うことで、平成23年度の住民税は完納になっています。
現在支払っている平成24年度分の住民税は、昨年1月1日~12月31日までの所得に対しての税額となっています。その為、届いた納付書で今年は納付して下さい。平成25年度については、ご主人の扶養になって収入がないのなら、来年度は無収入(所得がない)と言うことで収めなくても良くなります。
ちなみに国保→社会保険に変更した場合、国民健康保険の離脱手続きが必要な場合があります。
社会保険の保険証を貰った際、お住まいの市区町村役場・健康保険課に届いた社会保険証・今までの国民健康保険証・印鑑を持参し、「〇月〇日から社会保険に変更になりました。国民健康保険の離脱手続きが必要ですか?」と確認してください。
6月から主人が入院し8月いっぱい休養の予定でしたが、今日『8月15日付で解雇』との書類が送ってきました。この場合、傷病手当はもらえるのでしょうか?
失業保険などはどうなるのでしょう?全く急でどうしたら良いか、何から手続きをすれば良いかわかりません。生命保険の手続きは済みました。
因みに私は7月17日に22週で流産し、出産一時金の手続きはしましたが、関係はありますか?
失業保険などはどうなるのでしょう?全く急でどうしたら良いか、何から手続きをすれば良いかわかりません。生命保険の手続きは済みました。
因みに私は7月17日に22週で流産し、出産一時金の手続きはしましたが、関係はありますか?
>傷病手当
ご主人が、退職日までに1年以上被保険者であれば、貰えます。
>失業保険
傷病手当をもらっている限り、受給できません。
(働ける状態にないから傷病手当をもらっているので)
延長の届出をしてください。
>出産一時金
関係ないです。
後は、医療に関する保険をどうするかを考えてください。
任意継続にするか、国保に入るか。
保険料が違っているので、両方で保険料を確認して安い方にされる方が多いです。
退職後は、国民年金の免除措置を受けることが出来ます。
お住まいの市区町村役場で確認してください。
ご主人、質問者様も、無理はせず、お体を大切に・・・・。
ご主人が、退職日までに1年以上被保険者であれば、貰えます。
>失業保険
傷病手当をもらっている限り、受給できません。
(働ける状態にないから傷病手当をもらっているので)
延長の届出をしてください。
>出産一時金
関係ないです。
後は、医療に関する保険をどうするかを考えてください。
任意継続にするか、国保に入るか。
保険料が違っているので、両方で保険料を確認して安い方にされる方が多いです。
退職後は、国民年金の免除措置を受けることが出来ます。
お住まいの市区町村役場で確認してください。
ご主人、質問者様も、無理はせず、お体を大切に・・・・。
退職後の各種手続きについて教えてください。
6月30日付けで病気療養を理由に退職しました。明日前職の総務へ伺い、退職の手続きをすることになっています。
病院へ通院しなければならないので、出来るだけ早急に健康保険証が欲しいのですが退職の証明がないと発行してもらえないのでしょうか?また、父の扶養に入る場合、自分で保険料を払う場合と比べて発行までに時間がかかりますか?
病気が完治するまでは定職に就かないつもりなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
その他今後やらなければいけない手続き、必要書類など教えてください。
6月30日付けで病気療養を理由に退職しました。明日前職の総務へ伺い、退職の手続きをすることになっています。
病院へ通院しなければならないので、出来るだけ早急に健康保険証が欲しいのですが退職の証明がないと発行してもらえないのでしょうか?また、父の扶養に入る場合、自分で保険料を払う場合と比べて発行までに時間がかかりますか?
病気が完治するまでは定職に就かないつもりなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
その他今後やらなければいけない手続き、必要書類など教えてください。
お父様の扶養に入ることが出来れば、保険料の負担なしに健康保険の加入者になれるので、一番有利です。
但し、これには条件があり、お父様と生計を同じくし、お父様に扶養されていること、自分で働く予定がある場合は、年収見込みが130万円未満であることが必要です。また、傷病手当金を受給中の場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上は、被扶養者になることは出来ません。同様に、失業手当を日額3,612円以上受給中は、被扶養者になれませんので、ご注意ください。
国民健康保険に加入する場合は、「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です。健康保険証は直ぐに発行してくれる市町村役場とあとで郵送する市町村役場に分けれます。
直ぐに、健康保険証が発行されない場合は、一旦10割の治療費を負担し、健康保険証持参で7割分を返還してもらいます。
但し、これには条件があり、お父様と生計を同じくし、お父様に扶養されていること、自分で働く予定がある場合は、年収見込みが130万円未満であることが必要です。また、傷病手当金を受給中の場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上は、被扶養者になることは出来ません。同様に、失業手当を日額3,612円以上受給中は、被扶養者になれませんので、ご注意ください。
国民健康保険に加入する場合は、「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です。健康保険証は直ぐに発行してくれる市町村役場とあとで郵送する市町村役場に分けれます。
直ぐに、健康保険証が発行されない場合は、一旦10割の治療費を負担し、健康保険証持参で7割分を返還してもらいます。
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