適応障害で傷病手当金、そして失業保険
適応障害で一カ月の休養を要すという診断がでました。会社では労災、傷病手当のことを手続きするよう言われました。現在休職中ですが一か月後に復帰できそうもなければ辞めなければいけない雰囲気です。 一か月後に辞めて失業保険の手続きをする場合傷病手当金をもらっていた時は給付金の計算はどのようなことになりますか? あと、有給が30日以上残っていますがとってもよいのでしょうか?それはどのタイミングがよいのでしょうか?質問ばかりですみません!
基本手当日額の計算対象になるのは「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」だけです。
※この場合の「月」は賃金締切期間。

傷病手当金は健康保険の給付ですから「賃金」ではありません。

〉それはどのタイミングがよいのでしょうか?
何がどうなることが「よい」のですか?
失業保険受給中です。会社から『明日から1週間~10日、来てください。』と言われました。
これは申告しないと不正受給になりますか?
会社側にはハッキリと『私は失業保険受給中です』と言いました。
すると、会社側は『会社見学と言う名目で…』と言われたのですが。

会社側も採用するか未だ決まってないのに…
どういう考えなのか分かりません。
仕事して会社からお金もらったら申告しましょう。その分給付日数延長されますよ。素直が一番!
もしお金が払われなかったとしても、面接や会社訪問も大切な就職活動の一環です。
活動記録のところに記入しましょう。
わからないときは担当者にまず電話して、状況をありのまま説明し、この状況を書類にどう記入すればよいかを尋ねましょう。

とにかく不正受給だとかいわれたら覆すのはなかなか難しいですから。
失業保険の延長について。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?

それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。

どなたか教えてください。

短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
失業手当の延長ってどういう意味でしょう?
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。

普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。

とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
精神障害者手帳で失業給付300日
うつ病で自己退職し、今は健保から傷病手当を受けています。
退職後、失業保険の延長手続き後に精神障害者手帳2級を受けました。
精神障害者手帳を所持していると失業保険の給付日数が本来の90日から300日に延長されると聞きました。
そこで質問ですが、

・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?
・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

以上、よろしくお願いいたします
>・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?

そのようなことはありません。病気が治り、医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申込と失業手当(基本手当)の受給申請をする際に、障害者手帳を提示すれば、就職困難者と見做され、45歳未満の場合、所定給付日数が300日となります。

>・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

上記の通り、就労可能となり、ハローワークで手続きするまでに手帳を取得すれば、300日の認定を受けることが出来ます。
雇用保険被保険者証の番号がかわってました。どうしてなんでしょうか?
雇用保険証の被保険者証の番号が変わっていることに気づきましたがどうしてなんでしょうか?
改姓してませんけど、養子にいってるわけでもないし へんです。
どなたか回答できる人いますか? 不思議ですよね?
厚生労働省へ電話して問い合わせしようかと思っていますが。
どうしたことなのかわかりません。
状況は一時会社を退社して失業保険をもらってましたがその後、需給がきれてしまいそのご時給の臨時職員を2か月ほどしましたがその時のの被保険者証と前職の離職のときの雇用被保険者証のナンバーがかわってました。こんなことって不思議ですよね?
考えられることは、雇用保険がダブって加入されのではないかと思います。
ハローワークに身分証明書(免許証等)を持っていけば調べてもらえます。
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