失業保険についての質問です。

自己都合で退職し
(3ヶ月待機後、90日間失業手当がもらえる場合で)

即、2ヶ月の職業訓練学校に通う事になった場合は手当てが待機せず、もらえると伺いました。

しかし、2ヶ月で職業訓練が終了したあと、
あと1ヶ月分で手当てはどうなるのでしょうか?もらえるのでしょうか?
自己都合退職の場合、職安に出頭しまず7日間の待期期間がありその後給付制限期間が3箇月あります。

その給付制限期間中に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の受講開始日以後は給付制限が解除されます。

そして、受講中の手当は、訓練延長給付といいまして、2年間を限度として公共職業訓練を受けている間貰えるものです。つまり、2ヶ月の場合は2ヶ月間となります。

ですので、即、開始した場合は元々の90日分については受給していないことになりますので訓練終了後に失業している間90日分受給できます。

手続きの仕方や訓練校の募集の時期等がありますので詳しいことは、職安で聞かれて下さい。
働き出した60歳の妻が夫の健康保険の扶養から外れる時期は年収が180万円に達する前までで良いのですか?
または見込み額で収入を得たときから外れなくてはいけないのですか?
昨年60歳の定年退職をしましたが定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうので夫の健康保険の扶養に入れずに国民保険に加入していました。
今年の1月で失業保険も切れて2月より主人の扶養家族となる予定でしたが社会保険に入らない仕事をすることになりました。
予定では年収は年金を合わせると180万円を越してしまいます。
扶養家族から抜ける時期ですが1月からの収入の合計で180万円になる前で扶養から抜ければよいのですか?
それとも働いた時点で見込み額で抜けて国民保険に入らなければならないのでしょうか?
年金(月割り)と給与月額の合計が15万円以上になる条件で働き始めたら、その時点で健康保険の被扶養者ではなくなります。
その状態である間は条件を満たしません。

詳しくは、夫が加入する健康保険の保険者(運営団体)に。

〉定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうの
・基本手当の日額が5000円以上だったからでは?
・「180万円ちょうど」もアウトです。だから「180万円を超えて」ではなく「180万円以上」。


国民保険→国民健康保険
失業保険の傷病手当の延長はできますか?
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。

もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。

このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?

不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
文面から見ると、質問者様は2つの制度を混同されていませんか?

健康保険組合の「傷病手当」は、1年6ヶ月間受給可能です。
(在職中に受給していれば、退職後も引続き申請できます)

一方、雇用保険の「失業手当」は、ご本人の年齢や加入期間にも
よりますが、会社都合退職の場合90~330日間受給できます。

失業手当は「働ける状態なのに仕事がない」方に支給されるもので、
理屈上は、傷病手当と同時に申請はできないはずです。

ご主人は鬱病だそうですが、まだ発病して10ヶ月であれば当面は
傷病手当を受給して、医師が「就業可能」と診断した時点で
失業手当を申請するのが筋でしょうね。
ご主人の病状の程度がよくわかりませんが、2つの制度の違いを
整理して、ハローワークに相談されるべきだと思います。
失業保険について
3月いっぱいで2年勤めたアルバイト先を解雇され失業保険を申請し、5月に一度頂きました。
頂いたちょうどその日にアルバイトが決まり、5月の24日から働き始めたのですが
最初に聞いていた労働条件との違いで今月の23日で辞めました。
そこで質問なのですが、このような場合失業保険をもう一度頂くことは可能でしょうか??
働いた期間も短く、これからの仕事先も見つかっていないので生活費がとても厳しいです。
ご存じの方、アドバイス頂けると幸いです。
ご質問の内容を見る限り、残りの分をまた貰い始めることは可能と思われます。

23日で退職した会社は雇用保険をかけてくれていましたか?
かけてもらっていたなら、離職票をもらってください。
もしかけてもらっていなかったのであれば、離職証明書をもらってください。
(離職証明書は受給資格者のしおりに綴ってあるとは思いますが、なければ安定所で貰ってください)

離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、安定所に行って再離職手続きを行ってください。
受給資格者証とハローワークカードも忘れずに持っていってくださいね。

安定所に行ったら、受付で「会社を退職したので再離職手続きに来ました」と言って、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)、ハローワークカードを出してください。
後はどうしたらよいか、窓口等も案内されると思います。

再離職手続きをすると、次の認定日を指示されます。
支給対象となるのは再離職手続きをした日からです。
ですから、会社から早めに離職票(若しくは離職証明書)を貰って手続きに行くことをお勧めします。

ご参考になさってください。
失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?

内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。

が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。

細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。

ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・

-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。

ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。

曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。

ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。

正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。

いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
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