失業保険の延長中に単発のバイトをした場合、その旨は申告するのでしょうか?
引き続き延長にしておきたいです。
私が受けた講習では、失業認定まで3ヶ月置かれる人向けに「その間アルバイトなど、
どんどんやってかまわないです」と説明していましたよ。
延長でも同じことだと思います。
受けていての延長ですか?
でしたら、
失業保険を受給する期間は、手伝いやアルバイトをすると申告しなくてはいけません。
その日数分は受給日とみなされませんから
削られ、残りの受給日数に加算されると思います。
お分かりになる方教えてください.....
月額300,000円 帰省代30,000円 家賃代金50,000円 となると 160時間~200時間
社会保障費 (社会保険・厚生年金・失業保険)はおいくらになるのでしょうか?
これで出せるのでしょうか???
>(社会保険・厚生年金・失業保険)はおいくらになるのでしょうか
本人の給与から天引きされる健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料
のことでいいのでしょうか。

上記3点を総称して社会保険料といいますが(狭義では、雇用保険を抜いて、
健保と年金のみを指すこともありますので、ケースバイケースで判断してください)、
この算出には、通勤交通費も必要です。

また、健康保険は、組合によって料率が違います。

交通費なし、健康保険は協会けんぽという前提であれば、

健康保険料 13940円
厚生年金保険料 26095円
雇用保険料 1320円 です。

ただ、質問者さんは計算の仕組みをご存知ないようなので、
質問文だけではわからない要素が隠れている気がします。
あくまで目安程度にお考えください。
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。

ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。

「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。

全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
失業保険に付いて教えてください。
ハローワーク職員に聞いても担当によって見解が違うので困っています。
失業給付の申告書には働いた場合の申告が義務になっていますが、申告が必要なケースは下記のどれですか?

① 1日4時間以上の有給(賃金が発生する)労働。
② 1日4時間未満の有給(賃金が発生する)労働。
③ 1日4時間以上の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
④ 1日4時間未満の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。

③や④でも申告したら給付日額は減額されるのでしょうか?
まず、受給期間中に仕事の類をしたら、例えボランティアや賃金が発生しない仕事であっても、たとえ短時間の仕事であっても(1時間であっても)必ず申告は必要です。
ご実家が自営をされていてその手伝いをされていた場合や、フリーマーケットでの店番等も申告してください。
仕事の類をして申告しなくていいものはありません。

上に書いたことが大前提です。
そのうえで、4時間以上、4時間未満で申告の仕方が違ってきます。
おそらくこの辺の説明が職員さんによって違ったのかもしれません。


失業認定申告書には、カレンダー部分がありますね。
4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日に〇
4時間未満仕事をした場合は、仕事をした日に×
を、記入します。

カレンダーのすぐ下の部分には、収入があった場合の記載欄がありますから、もし収入があった場合は、収入があった日とその金額を記入します。
ですから、賃金が発生しないボランティアなどは、カレンダーに〇をするだけとなります。

賃金が発生しない場合、減額はありません。
ですので、4時間未満の仕事で賃金が発生しない場合は受給に影響はなかったはずです。
また、4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日数分を引いて受給、引いた日数分は残日数に残ると記憶しています。

減額や不支給(残日数に残る(後回しにもならない))となるのは収入があった場合のはずです。
因みに、減額になった場合、その金額は後回しにはなりませんので念の為。

また、連続で仕事をした場合や1週間の労働時間が20時間を超えている場合などは上に書いたことに当てはまらないこともあります。
要はケースバイケースなのです。結果論の場合もあるのですよ。
減額や不支給が嫌ならば、なるべく仕事の類をせず(必要最小限に抑え)、求職活動して早く就職をしましょうということです。
そのための失業保険ですから。

ご参考になさってください。
ただいま、求職中です。

失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、

・1日4時間未満
・1週間20時間未満


のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?


回答よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考にしてください。認定日には必ず申告するようにしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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