会社が、大きい会社に買収されます。
そこで残りの有給は買い取りとなり、貰えることになりました。
今月いっぱいで今の会社は終わりなのですが、私は次の会社には移らないで辞めてしまおうかと思います。
この場合、すぐに失業保険はもらうことできるのでしょうか?
次の会社の人と面接をし、引き続き働くことを伝えたのですが、今やはり辞めますと言ったら自分の都合での退社になってしまいますよね?
質問に対し答えの順序が逆になりますが、自分で辞めると申し出たら自己都合退職ですね。会社が買収された事によって 合理化で余剰人員が発生する。そこで希望退職者には希望退職を認め会社都合として取り扱うと言ってくれれば良いんですが。(交渉の可能性は無いのかな?)

自己都合退職だと雇用保険の受給は三ヵ月後から、会社都合だと一月後からになります。金額は交通費込みの退職前支給額の60%から70%でしょう。
バイトのかけもちで103万超えそうです…
調べましたがどうしても
理解できないので質問させて下さい


私は学生でバイトを二つやってます

メインの方は月々8万~9万もらっていて
サブの方は今まで9万もらっていて
こちらは辞めるつもりです
メインの方がこのままいくと103万を越します
130万はこしません

勤労学生控除の申請をすれば
130万までなら
所得税をとられないとききました

*ですが103万をこした時点で
親の扶養から外れてしまいますよね?
*これは何らかの申請をしても無駄ですか?

また私は母子家庭で
今は母の失業保険で生活してます
毎月15万程です
そしてその母は今年から専門学校に通ってます
専門の学費は免除されてます

母に迷惑をかけたくないのですが
どうしてもお金をためなくてはいけないので
出来るならシフトを減らしたくないです…

*扶養を外れると
具体的にどういう事になりますか?
*そしてどれくらいお金を
払わなくてはいけませんか?

*全国のかけもちで沢山稼いでる学生はどうしてるんですか?

*何か良い方法はありませんか?
助けてください…
補足より。大手で源泉徴収されるなら、逃げ切れないでしょう。監査の穴にハマって見つからない場合もあるようですが。
簡単な話、日雇いのバイトをいくつも掛け持ちすれば、まずバレません(もちろん脱税)。個人で家庭教師を何件もやっても。ただ、あまり有名になるとすぐ税務監査ですが。

税金払いたいなら払えばいいですが…わざわざ申告してる学生なんていませんよ。1か所で103万超えるとマズいですが。
公共職業訓練について。
失業保険(残り数日)の先送りなどの日程調整などで、ハローワークからの公共職業訓練?を受けながら失業保険を受けることは可能でしょうか?
ハローワークからの職業訓練ついてですが、失業手当を受給しながら受講できると聞きました。
職業訓練を受けている間に、受給期間が終了してしまった場合は、受給が延長できるらしいのですが、本当でしょうか?

今月の受講はすでに締め切りになってしまっていて、次回は6月からの受講になると言われました。
しかし、受給日数が前回認定日の段階ですでに2週間ほどしかなく、6月からの受講ではまったく間に合いません。

そこでですが、次回認定日には行かなければ支給が先送るになると思うのですが、それで日程等を調整?し、6月からの受講を受けながら失業保険を頂くことは可能だと思いますか?

仕事も中々決まらないので、このまま受給が終了してしまうと生活が少し厳しくなります。
求職者支援もあるようなのですが、住民票を実家にしたままにしているので、世帯年収で引っかかり受けることはできないと思います。

質問の仕方があまりよく分からなかったので、乱文になっていますが、詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
いつまでも国の支援に頼ってないで、働けば。

浅ましい。そういう根性をしてるから、就職先も見つからないんじゃないですか?

アルバイトでもなんでも、やる気になれば何かあるでしょう。

職業訓練に来てるのは、あなたたちみたいななまけ者ばかりよ。
勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時


以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
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