失業保険の給付について。
初めての失業の為、わからない事が多くて困っています。
受給金額がわかりません。
派遣で働いていて、9/30で会社都合で退職。
4年10ヶ月勤めました。
離職票が届くまで1ヶ月の待機期間がありました。
離職票も届き、ハローワークに手続きに行きました。
待機期間が7日あり、本日、雇用保険説明会に行きました。
雇用保険受給資格者証言う、顔写真が貼ってある用紙を頂き、
・所定給付日数:90日
・離職時賃金日額:6691円
・基本手当て日額:4666円
と印字されています。
説明会で、基本手当て日数の4666円で計算されるようです。
第一回失業確定日が12/22となっています。
(通常なら12/30のようなのですが、年末の為繰り上げていると仰っていました。)
①この場合、第一回目の受給金額はいくらなのでしょうか?
計算方法も教えて頂けると助かります。
(土・日・祝は省いて計算だとか、含めて計算だとか)
②90日受給出来るようですが、何日から数えて90日なのでしょうか?
③あなたの受給確定日といった、カレンダーのよな用紙を頂きました。
確認してみると、12/22以降は、H21/1/27・2/24・3/24のようです。
何日から数えて90日受給できるのかによって変わってくるかと思うのですが、3/24が外れてしまうような気がしますが、どうなのでしょうか?
④仕事が見つからなかった場合の総給付金額は、419940円なのでしょうか?
(基本手当て日額:4666円×90日=419940円)
わからない事は、説明会が終わった後に担当者に聞きに行くようにとの事だったので、行き上記の事を尋ねると「私達の貴重な時間を割いて暇人に説明してやったのに、何を聞いていたんだ!失業保険を当てにするな!失業保険は生活費じゃないんだぞ!失業保険、出してやらないぞ!」等怒鳴られてしまい、教えてもらえませんでした。
正直な所、一人暮らしの為生活がかなり苦しいです。
どなたか宜しくお願い致します。
初めての失業の為、わからない事が多くて困っています。
受給金額がわかりません。
派遣で働いていて、9/30で会社都合で退職。
4年10ヶ月勤めました。
離職票が届くまで1ヶ月の待機期間がありました。
離職票も届き、ハローワークに手続きに行きました。
待機期間が7日あり、本日、雇用保険説明会に行きました。
雇用保険受給資格者証言う、顔写真が貼ってある用紙を頂き、
・所定給付日数:90日
・離職時賃金日額:6691円
・基本手当て日額:4666円
と印字されています。
説明会で、基本手当て日数の4666円で計算されるようです。
第一回失業確定日が12/22となっています。
(通常なら12/30のようなのですが、年末の為繰り上げていると仰っていました。)
①この場合、第一回目の受給金額はいくらなのでしょうか?
計算方法も教えて頂けると助かります。
(土・日・祝は省いて計算だとか、含めて計算だとか)
②90日受給出来るようですが、何日から数えて90日なのでしょうか?
③あなたの受給確定日といった、カレンダーのよな用紙を頂きました。
確認してみると、12/22以降は、H21/1/27・2/24・3/24のようです。
何日から数えて90日受給できるのかによって変わってくるかと思うのですが、3/24が外れてしまうような気がしますが、どうなのでしょうか?
④仕事が見つからなかった場合の総給付金額は、419940円なのでしょうか?
(基本手当て日額:4666円×90日=419940円)
わからない事は、説明会が終わった後に担当者に聞きに行くようにとの事だったので、行き上記の事を尋ねると「私達の貴重な時間を割いて暇人に説明してやったのに、何を聞いていたんだ!失業保険を当てにするな!失業保険は生活費じゃないんだぞ!失業保険、出してやらないぞ!」等怒鳴られてしまい、教えてもらえませんでした。
正直な所、一人暮らしの為生活がかなり苦しいです。
どなたか宜しくお願い致します。
離職票をもつてハローワークに行った日に「基本手当の支給の流れ」を貰いませんでしたか?私も昨日、説明会に行きましたが後ろの席にいる人達は居眠りしていましたね。「しおり」で理解出来ないなら、私の事参考しますか?雇用保険受給資格者書証に所定給付日数360日 離職時賃金日額15951円 基本手当日額7730円と記入されています。12/5~12/11待期7日(支給支給されない期間)1/7認定日7730円X26日分=200980円支給されます。1/28認定日7730円X21日分=162330円支給されます。2/25認定日7730円X28日分=216440円支給されます。合計は360-7=353日です。353日X7730円=2728690円です。理解できましたか?
現在、失業保険の受給延長中です。子供を義母に預けてハロワに行かなくてはなのですが、義母の休みに合わせて活動したいので認定日を決まった曜日にしたいのですが可能ですか?
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。
それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。
あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。
長々とすみません。宜しくお願い致します。
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。
それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。
あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。
長々とすみません。宜しくお願い致します。
>待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
派遣社員の産休・育休・失業保険について
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。
・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。
ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。
これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。
・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。
ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。
これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
ひとつわからないのですが、派遣の場合雇用契約は派遣元としているはずです。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか
派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。
いつの時点で扶養になるのかによります。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか
派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。
いつの時点で扶養になるのかによります。
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
会社都合により90日の失業保険を現在受給中です。
最終認定日が残13日を残して2月2日です。
60日の給付延長が出来るとのことを、雇用保険のしおりを見て知りました。
年齢は20代、居住地域は大阪です。
就職活動も規定の範囲以上に十分活動しています。
2月2日までに60日延長の件を職安に相談しても可能でしょうか?
残13日分の申告を2月2日にするのは分かるのですが、60日延長が受理されるのか今の段階で不安です。
第2回認定日の際に延長の話をすると職員に「今の段階でなぜ聞くのですか?支給満了の際にご相談します」
と冷たい対応をされました。
2月2日に延長が出来ないことを伝えられてもその後、
就職が決まったとしても会社の閉め日の兼ね合いで給料日がいつになるかは企業によって様々ですし。
ご質問したいのは、「60日延長はどのタイミングで自分からアクションを起こせばいいのか」
ということです。
同じように60日延長を経験された方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
もちろん延長などしなくても早く就職が決まればいいのですが・・・。
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
会社都合により90日の失業保険を現在受給中です。
最終認定日が残13日を残して2月2日です。
60日の給付延長が出来るとのことを、雇用保険のしおりを見て知りました。
年齢は20代、居住地域は大阪です。
就職活動も規定の範囲以上に十分活動しています。
2月2日までに60日延長の件を職安に相談しても可能でしょうか?
残13日分の申告を2月2日にするのは分かるのですが、60日延長が受理されるのか今の段階で不安です。
第2回認定日の際に延長の話をすると職員に「今の段階でなぜ聞くのですか?支給満了の際にご相談します」
と冷たい対応をされました。
2月2日に延長が出来ないことを伝えられてもその後、
就職が決まったとしても会社の閉め日の兼ね合いで給料日がいつになるかは企業によって様々ですし。
ご質問したいのは、「60日延長はどのタイミングで自分からアクションを起こせばいいのか」
ということです。
同じように60日延長を経験された方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
もちろん延長などしなくても早く就職が決まればいいのですが・・・。
私も、会社都合により90日の失業保険を受給中で最終認定日は、1月26日です。給付延長のことは知っていましたが、こちらから何かするのではなく、職安の方で選抜(?)するようです。私も前回の認定日に、最終認定日までに1回以上の応募があれば60日の延長の対象になるといわれました。(ちなみに解雇などの場合は、ほぼ延長の対象になるようですが。)
こんな感じでも参考になればいいのですが…つらい年末年始だったと思いますが、早く良いご縁に巡り合えますように…お互いに。
こちらは、北海道でした。
こんな感じでも参考になればいいのですが…つらい年末年始だったと思いますが、早く良いご縁に巡り合えますように…お互いに。
こちらは、北海道でした。
ハローワークで渡される「採用証明書」という用紙についてお聞きします。
今回、民間の紹介会社を通じての正社員採用が決まったのですが、あの用紙はハローワークを通さないで採用された場合も会社側に書いてもらわなければならないのでしょうか?
ちなみにもう失業保険の受給期間は過ぎています。
ただ、前回の認定日の後2日だけ受給日が残っていたので、3週間後に最後の認定日があります。
また、過去3年以内に再就職手当てを貰ったことがあるので、今回の採用では再就職手当てなども関係ありません。
何だかハローワークを通していないのに、ハローワークに提出する書類を書いてください、と言い出しにくくて・・・。
受給期間が過ぎてからの就職でも提出しなければならないのでしょうか?
詳しい方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今回、民間の紹介会社を通じての正社員採用が決まったのですが、あの用紙はハローワークを通さないで採用された場合も会社側に書いてもらわなければならないのでしょうか?
ちなみにもう失業保険の受給期間は過ぎています。
ただ、前回の認定日の後2日だけ受給日が残っていたので、3週間後に最後の認定日があります。
また、過去3年以内に再就職手当てを貰ったことがあるので、今回の採用では再就職手当てなども関係ありません。
何だかハローワークを通していないのに、ハローワークに提出する書類を書いてください、と言い出しにくくて・・・。
受給期間が過ぎてからの就職でも提出しなければならないのでしょうか?
詳しい方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
採用担当をしていますが、
ハローワークからの紹介の際、‘紹介状’をもらうようで(ハローのお世話になったことがないので分かりませんが)、
面接の際、提出しませんでしたか?
派遣会社に登録し、就業先が決まれば、派遣会社が証明書を書きます。
人材紹介会社で、まったく異なる会社を紹介されたのであれば、その会社に書いてもらってください。
ご自分で、紙媒体などで見つけた場合でも、書いてもらうのがいいかもしれませんね。
ハローワークからの紹介の際、‘紹介状’をもらうようで(ハローのお世話になったことがないので分かりませんが)、
面接の際、提出しませんでしたか?
派遣会社に登録し、就業先が決まれば、派遣会社が証明書を書きます。
人材紹介会社で、まったく異なる会社を紹介されたのであれば、その会社に書いてもらってください。
ご自分で、紙媒体などで見つけた場合でも、書いてもらうのがいいかもしれませんね。
失業保険の受給について質問させて頂きます。
10/31付けで今の会社を退職します。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。
契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。
本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。
同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)
地域によって基準が異なるんでしょうか?
現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m
回答よろしくお願い致します。
10/31付けで今の会社を退職します。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。
契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。
本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。
同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)
地域によって基準が異なるんでしょうか?
現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m
回答よろしくお願い致します。
契約社員ですから、「雇用の定めがある」ので、基本的に、雇用の安定性がないとのことで、原則、失業保険の給付制限はつきません。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。
3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」
の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)
離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。
契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。
ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。
先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。
会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。
………………………………
10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。
ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。
貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。
離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、
期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。
ご参考までに。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。
3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」
の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)
離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。
契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。
ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。
先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。
会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。
………………………………
10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。
ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。
貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。
離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、
期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。
ご参考までに。
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