退職したいです。傷病手当、失業保険について
突然倒れ、様々な症状が出て入院しました。
先生の診断書にはうつ状態と書いてあり、
1週間程仕事を休んだ方が良い、とのことでした。
明日この診断書を職場に提出しに行こうと思うのですが、
正直もうこの職場で働く気は全く無いです。
仕事の疲れも勿論あるのですが、小学生の頃からの
他の病気や、様々な要因が重なって疲れ果ててしまい、
今の様なうつ状態になったので、もう常勤で
働いていくことは私には不可能です。

とりあえず私は今何をすべきなのでしょうか。
うつ状態で頭が働かず、文章も上手く書けず、
何からしたら良いのかサッパリ分かりません。
明日診断書を持って行く時、辞めたい旨伝えるべきでしょうか。

また、退職すれば無職になってしまう為、
傷病手当、失業保険など、何か頂けるのであれば
可能な限り利用させて頂きたいと思っています。
失業保険は今うつなので、回復してからでないと
頂くことは出来ないのでしょうか。
また、傷病手当とは、退職してからでは頂けないのでしょうか。
私はスグにでも退職したいのですが、
本来は何ヶ月かお休みをし、その間に受給し、
やめてからもそれが継続する・・・ということなのでしょうか。
ちなみに私は1年ごとの契約で、この4月で丸2年になります。
契約が終わるまで有給を使うなり休職するなどし、
契約を更新せず辞めた方が良いのか、
一旦更新してから辞めた方が良いのか・・・
そもそも失業保険が頂けるのか、傷病手当なのか・・・
サッパリ分かりません。詳しい方、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
・「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。

・その日の分の賃金額が傷病手当金の額より低ければ、差額が出ます。

・健康保険の保険者は「健康保険組合」だけではありません。

・傷病手当金の申請書に医師に意見を記載してもらうのには保険が適用されます。
自己負担は3割負担で300円です。


・基本手当(失業給付)の受給資格条件は、「過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です。
「被保険者期間」は連続している必要はありません。

・離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、待期7日+給付制限3ヶ月があります。
傷病のため、通勤又は就いている業務を続けることが不可能又は困難になったという理由なら「正当な理由のある自己都合」として特定理由離職者になり、給付制限もつきません。

・受給資格が有効なのは離職から1年間ですが、傷病のため再就職できない状態のときは、有効である期間(受給期間)を延長してもらえます。


nou_no_misoさん
〉うつ病で就業不可の場合は手当が出る場合もあります。
どんな手当?
退職して、結婚しました。本年度既に、収入130万円ある場合、今年は、夫の扶養対象者とならないのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
扶養には社保、年金の扶養と、税金の扶養があります。それぞれ規定や手続きは違いますので分けて考えてください。

税金上の扶養は1月から12月までの収入によりますので、今年は扶養にはなれません。

社保、年金の扶養は税金とは異なり、収入の異動のあった時点から見込みで考えます。つまりあなたの場合は結婚して生計をご主人と一つしに、かつフルタイムの仕事をやめた時点からとなります。
その場合の手続きはご主人の会社を通してします。保険組合はたくさんあって組合ごとに扶養の既定や手続き、必要書類は異なりますので、扶養についてはご主人が行うものです。会社に聞いてもらってその指示に従ってください。
現在国保であるなら、ご主人から新しい保険証をもらったらそれをもって役所に行って喪失手続きをしてください。もし払いすぎている保険料などがあれば返ってきます。

ちなみに、ご主人の扶養になったからと言ってご主人があなたの保険料や年金を一緒に払ってくれるわけではありません。あくまであなたの保険料や年金は免除になるという事です。ご主人の負担はありません。そのあたりをきちんと理解しておく必要があります。
この8月11日付で退職致しました。

職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。


健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできない
のですか?

家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
逆です。

扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。

失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。

税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。

まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。

健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。

つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。

「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
雇用保険被保険者証(半ピラのやつ)を再発行した事がある方・またはその件に本当に詳しい方にお聞きします


【質問1】再発行したら、年金手帳の再発行みたいに「再発行」とハンコを押してあったりその旨を書かれてたりするのですか?(他にも最初にもらった分との違いがあれば教えて下さい)

【質問2】それは前職以外(前々職やそれ以前)分でも再発行してもらえますか?

【質問3】その分の期間が一年以上?過ぎて失業保険がもらえなく失効してしまった(それぐらい前の会社分で失業保険に影響しない分)でも再発行してもらえますか?


わかる質問だけでも構いませんので回答下さいお願いします
1)様式が変更になり(昨年だったでしょうか)現在は雇用保険被保険者証と資格取得確認通知書が一緒になったものが発行されますので、以前のように「再発行」と赤いハンコは押されません。よって、再発行とは分かりません。

2)原則、雇用保険被保険者番号は一人一つですので、再発行はいくつもいりません。また、転職した際に新規取得で番号が新たな振り出されていて、幾つもの番号をお持ちでも統一処理後に再発行となりますので、再発行は一度でたります。

3)問題なく再発行できます。

<補足>
なるほど…
すでに統一ずみとなりますと、原則、最も新しい番号へ全て統一となります。
よって、前職へ統一された前々職の番号は、すでに消滅しており残念ながら再発行は出来ません。
統一前でしたら前々職分でも再発行は可能だったでしょう。
結婚に伴う手続きについて
結婚に伴う手続きについてご教示頂きたくお願い申し上げます。
私は現在実家暮らし、彼は同県で一人暮らしです。

来年の2月もしくは3月 入籍
3月末 私退職
4月 彼の転勤に伴い、他県へ引っ越し&同居開始
5月 挙式・披露宴
と考えております。

【質問事項】
1.入籍後、別居状態なら市役所での手続きは婚姻届の提出のみでOK?
2.4月から私は無職になりますが、入籍後彼の扶養に入れますか?
(税引き前の月収28万円程度、手取り22万円程度。ボーナス無し)
3.引っ越し後仕事をしたいと思っていますが、彼の希望により短時間のパートの予定です。
主人の転勤という場合失業保険は7日の待機期間後下りますか?
4.失業保険を受給していても扶養に入れますか?
5.社会保険や年金の手続きはいつどのようなものが発生しますか?
6.その他留意事項があったらご教示願います。

市役所で尋ねようにもどこへ尋ねたらよいのか判らなかったので、よろしくお願い致します。
1.はい。
なお、保険証&年金手帳の氏名変更は会社で手続きしてください。

2.はい。(入籍後ではなく退職後に)
社会保険(年金と健康保険)の扶養は年収130万未満であればなれます。将来年収(扶養に入る日から1年)で考えるので退職をした時点で将来年収ゼロとなり扶養に入ることが出来ます。おそらく申請の際の添付書類として離職票の写しが必要になるので退職の際には離職票を発行してもらうようにした方がいいと思います。もし失業給付を受けるつもりなら、受給期間は扶養に入れないのでご注意を。そして税金の扶養は1月~12月の1年間の年収で考えるので3月までの給与(28万×3=84万)以外に収入が無ければ103万未満なので扶養になることができます。いずれも退職後すぐに扶養の手続きをするようにしてください。(年金は遡及出来ますが健康保険は1カ月、間が空いてしまうと遡及出来なかったりするので)

3.往復4時間以上(引越し先~現在の勤め先)の場合は特定理由離職者として認められるので7日間の待期期間後、支給されます。退職からおおむね1カ月以内に結婚・転居していることが分かる証明(住民票など)が必要になりますのでこれもちゃんと準備できるようにしておいたほうがいいと思います。

4.さっき2でも触れましたが、失業保険の受給額が基本手当日額3,612円以上の場合は社会保険の扶養には入れません。(3,612円×360=130万を超えてしまうため)なので日額を確認して、3,611円以下であれば受給中も扶養に入れますが、おそらく月収28万だった人はもっと受給額が多いので扶養には入れないです。退職日~支給開始日まで、と受給終了後~は扶養に入れます。

5.(自分の)厚生年金から(彼の)厚生年金へ変わるだけなので、全て会社で手続きをします。まず結婚をしたらその旨を会社に伝えて年金手帳と保険証を会社に渡して氏名変更の手続きをしてもらいます。つぎに退職の際は離職票を発行してもらいます(離職票の住所は引越し先の住所でなくて大丈夫)退職後、すぐに彼を通して扶養の手続きを進めてください(年金手帳の写し、離職票の写し、印鑑が必要。必要書類は相手先の会社が用意してくれます。別居のままでも扶養になれるので住所が違くても大丈夫)退職日の翌日が扶養の加入日です。その後、引越しが完了したら住所変更の手続きを彼の会社にしてもらうので、奥さんだけ住所変更の手続きをして欲しいと彼に伝えてもらってください。特に必要書類はありません。そしてその後、ハローワークに行くことになるでしょうか。(もしくは挙式後?)まあ、とりあえず落ち着いたらハローワークに行って特定理由離職者である認定を受けて(3にも6にも書いたけど住民票で大丈夫だと思います)失業給付を受けてください。最初に受給資格者証をもらうので、ここに支給開始日が書かれているので、その日付で扶養を抜けてください。(彼経由で保険証を返却し、失業給付の受給のため扶養から抜ける旨を伝えるだけです。税金は扶養のままです。)

6.転居先のハローワークで失業給付を受ける際は、離職票に記載のある住所が違いますので、現住所に引越しをしたことが分かるもの(住民票)などを持っていって手続きをしてください。

あと、失業給付を受けるため扶養を抜けると、自分で国保と国民年金1号の手続きが必要ですので抜けたらすぐに最寄の市役所へ行って手続きしてください。それから、保険料は1カ月単位で徴収されるので、月末に国保&国年に切り替えるよりは月初に切り替えた方がいい(安い)です。

6月1日に支給開始~給付日数が90日だと8月29日が受給終了日で、8月30日からもう一度扶養になれば、6月と7月の2カ月間だけの保険料の支払いで済みます。

5月25日に支給開始~給付日数が90日だと8月23日が受給終了日で、すぐに扶養の手続きをしても5月と6月と7月の3カ月分の保険料の支払いが必要になります。
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