失業保険についての質問です。もう一つ質問しているので詳しくわかる方は両方教えてください・・
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
①8ヶ月の事務職(こちらの離職票で受給資格決定)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
失業保険や扶養での働き方 についてです..。詳しい方やご意見がありましたらをお聞かせ下さい。
自己都合で前職を1月末で辞めました。(離職票や26年の源泉徴収票等は先日、手元に送られてきました。)
私は主婦で2月から夫の扶養に入りました。今まで契約社員や正社員でフルタイムで働いておりましたが、これからは扶養範囲内での家庭中心の生活を考えております。只、いきなり家庭の主婦業一色の生活になり、精神的に楽しく過ごせていません。貧乏性なのかな・・・。昨日は扶養内での仕事を派遣サイトで見つけたので派遣会社に登録に行きました。担当者は103万の扶養内で収まる筈なので働きませんか?という感じでした。現状、私は2月までの前職収入が35万程あります。なので103-35=68万 で残り9ヶ月を考えると月7万位は仕事が出来るかと思って引き受けようと考えていました。が、友人に相談したところ扶養で翌年市民税が発生しない働き方は実際93万までだと教えてもらいました。彼女曰く、よく稼いで月7万、できたら5万位のアルバイトじゃないと越えるよ。。とのこと。派遣は時給900円で高くはないのですが週3勤務は条件らしいのでかなり調整が必要になります。派遣で働く場合の保険加入しなくてよい時間数と言われました。働き始めたら雇用保険は貰えないのでそれで仕方ないと思っていましたが、ひょっとすると派遣の仕事を断って3ヶ月の待機期間を待っても90日分の失業保険をもらったほうが良いのかとも考えます。派遣で調整した給与と受給金額が大差なさそうなので。雇用保険受給は非課税のようですし。 同じような状況の方はいますか?
今年中ははこれから申請して失業保険を受給して様子をみて、どうしても働きたい場合は再度探すのが良いと思いますか? 派遣会社への返事は本日中なので迷っています。宜しくお願いします。長文で申し訳ありません。
自己都合で前職を1月末で辞めました。(離職票や26年の源泉徴収票等は先日、手元に送られてきました。)
私は主婦で2月から夫の扶養に入りました。今まで契約社員や正社員でフルタイムで働いておりましたが、これからは扶養範囲内での家庭中心の生活を考えております。只、いきなり家庭の主婦業一色の生活になり、精神的に楽しく過ごせていません。貧乏性なのかな・・・。昨日は扶養内での仕事を派遣サイトで見つけたので派遣会社に登録に行きました。担当者は103万の扶養内で収まる筈なので働きませんか?という感じでした。現状、私は2月までの前職収入が35万程あります。なので103-35=68万 で残り9ヶ月を考えると月7万位は仕事が出来るかと思って引き受けようと考えていました。が、友人に相談したところ扶養で翌年市民税が発生しない働き方は実際93万までだと教えてもらいました。彼女曰く、よく稼いで月7万、できたら5万位のアルバイトじゃないと越えるよ。。とのこと。派遣は時給900円で高くはないのですが週3勤務は条件らしいのでかなり調整が必要になります。派遣で働く場合の保険加入しなくてよい時間数と言われました。働き始めたら雇用保険は貰えないのでそれで仕方ないと思っていましたが、ひょっとすると派遣の仕事を断って3ヶ月の待機期間を待っても90日分の失業保険をもらったほうが良いのかとも考えます。派遣で調整した給与と受給金額が大差なさそうなので。雇用保険受給は非課税のようですし。 同じような状況の方はいますか?
今年中ははこれから申請して失業保険を受給して様子をみて、どうしても働きたい場合は再度探すのが良いと思いますか? 派遣会社への返事は本日中なので迷っています。宜しくお願いします。長文で申し訳ありません。
はい、根本的なことが間違っています。
雇用保険の基本手当は、「仕事を探しながら」「仕事が見つからない」という人が受給できます。
貴方の言う、『これから申請して失業保険を受給して様子をみて、どうしても働きたい場合は再度探すのが良いと思いますか?』
「受給して様子を見る」、って何でしょうか?「どうしても働きたい場合は」って?
手続きをするのなら、最初から「どうしても働きたい場合」で、最初から仕事を探す人が、受給の対称ですよ。
ついでに言えば、それが本来の受給のしかたですから、必ずしも90日間フルに手当受給ができるとは限りません。
これじゃ、「すぐに働く気がないけれど、求職しているフリだけをして、受給したほうがいいですか?」って聞かれているのと同じに聞こえます。
働く気があって、働く先があるなら、今、働けば良いのではないですか?
雇用保険の基本手当は、「仕事を探しながら」「仕事が見つからない」という人が受給できます。
貴方の言う、『これから申請して失業保険を受給して様子をみて、どうしても働きたい場合は再度探すのが良いと思いますか?』
「受給して様子を見る」、って何でしょうか?「どうしても働きたい場合は」って?
手続きをするのなら、最初から「どうしても働きたい場合」で、最初から仕事を探す人が、受給の対称ですよ。
ついでに言えば、それが本来の受給のしかたですから、必ずしも90日間フルに手当受給ができるとは限りません。
これじゃ、「すぐに働く気がないけれど、求職しているフリだけをして、受給したほうがいいですか?」って聞かれているのと同じに聞こえます。
働く気があって、働く先があるなら、今、働けば良いのではないですか?
退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
期間満了だと会社都合と同等の扱いになります(今のところは。)
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。
また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです
※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。
また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです
※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
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