扶養枠103万を少し超えそうです!!
今年の3月まで失業保険をもらっておりました。
そして短期のパートで得た収入があります
今年の収入の合計が97万円になります。
そして12月から仕事をすることになったのですがこのままだと10万円ほど扶養枠を超えてしまいそうです・・・
うっかりしてました・・・・
この少し扶養枠を外れると大体いくらぐらい損してしまいますか??
よろしくお願いします。
失業保険を足して97万ですか?

雇用保険の基本手当は非課税で、所得に加える必要はありません。

あなたの今年の収入は、短期のパート、12月からの仕事で12月中に受取る分で計算します。

それだけで103万を超えなければ、問題ありません。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)

従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。

現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。

裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。

判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
失業保険の申請前のバイトについて
パート勤務で12月に会社都合で退職予定なのですが
失業保険の申請を2ヶ月ほど延ばして
2月頃にしようかと思っております。

その2ヶ月間に短期バイト(雇用保険未加入)を
した場合、バイトしないで即申請した場合と比べて
下記の条件は変更になる可能性はありますでしょうか?

1.会社都合にて退職
2.45才以上2年勤務だったので180日間の手当て
3.基本手当受給総額

以上よろしくお願いします。
こんにちは。

原則的に、雇用保険申請前のアルバイトは問いません。
(仰る必要はありません)
従って、条件は全てに於いて変更しません。
失業保険を貰ってた場合、ハローワークに仕事を探してるみたいに通わないといけないそうですが、一週間に一回位で通うのでしょうか?又、その時には、バイトなどしては、いけないのでしょうか?
手当ての支給期間中は基本的に1ヶ月3回の求職活動(面接等)を
しなくてはいけません。ハローワークに通うのではありません。
アルバイトをしていると手当の支給額がへります。
これは失業認定申告書という書類に記入しなければいけません。
申告しないと3倍の金額を徴収されます。
雇用保険、失業保険について
私は今、日給5500円で雇用期間が一年間(求人票にも書いてありますし口頭でも上司から何度も言われています)という契約でパートとして週4日働
いています。
雇用保険は給料天引きされています。

失業保険は私のようにあらかじめ任期終了の日付が分かり言われている場合、失業保険をもらえるのは「自己都合」となり3ヶ月後からの給付ですか?それとも「会社都合」となりすぐ貰えるのですか?

また貰える額はいくらですか?

職歴は今の仕事を一年間、今の仕事を始める2ヶ月前に約4ヶ月間15万くらいの仕事をしていました。

その他雇用保険、失業保険について詳しく教えてほしいです。
〉失業保険をもらえるのは「自己都合」となり3ヶ月後からの給付ですか?それとも「会社都合」となりすぐ貰えるのですか?

更新があり得る契約かどうかが問題です。

更新なしと明示されているのなら、どちらでもない「期間満了」で給付制限なしです。
更新があり得る契約で、更新を希望しなかったなら給付制限がつきます。


〉貰える額はいくらですか?
離職前6ヶ月間の実際の賃金額を180日で割った額が基礎になります。
年齢にもよります。
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